○徳島県農林水産関係手数料条例施行規則

平成二十八年三月十八日

徳島県規則第十七号

徳島県農林水産関係手数料条例施行規則

(用語)

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(手数料の納付の時期及び方法)

第三条 条例別表の七十四の項に掲げる事務に係る手数料は、書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面(以下「写し等」という。)の交付を受ける際、現金により納付しなければならない。ただし、写し等の送付を求める場合には、当該写し等の交付前に、納入通知書により納付しなければならない。

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

徳島県農林水産関係手数料条例施行規則

平成28年3月18日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第3章
沿革情報
平成28年3月18日 規則第17号