○行政不服審査法の施行に関する規則

平成二十八年三月三十一日

徳島県教育委員会規則第四号

行政不服審査法の施行に関する規則

(趣旨)

第一条 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)の施行については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号。以下「政令」という。)、行政不服審査法施行規則(平成二十八年総務省令第五号)及び行政不服審査法施行条例(平成二十八年徳島県条例第十二号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第二条 法第三十八条第一項の審査庁が定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

(送付に要する費用の納付方法)

第三条 政令第十四条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する送付に要する費用は、納入通知書により納付しなければならない。

(再審査請求)

第四条 前二条の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条

第三十八条第一項

第六十六条第一項において読み替えて準用する法第三十八条第一項

第三条

政令

政令第十九条第一項において準用する政令

同条第一項

政令第十九条第一項において読み替えて準用する政令第十四条第一項

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

行政不服審査法の施行に関する規則

平成28年3月31日 教育委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号