○行政不服審査法の施行に関する規則

平成28年3月31日

徳島県教育委員会規則第4号

行政不服審査法の施行に関する規則

(趣旨)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行については、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。以下「政令」という。)、行政不服審査法施行規則(平成28年総務省令第5号)及び行政不服審査法施行条例(平成28年徳島県条例第12号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第2条 法第38条第1項の審査庁が定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

(送付に要する費用の納付方法)

第3条 政令第14条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する送付に要する費用は、納入通知書により納付しなければならない。

(再審査請求)

第4条 前2条の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条

第38条第1項

第66条第1項において読み替えて準用する法第38条第1項

第3条

政令

政令第19条第1項において準用する政令

同条第1項

政令第19条第1項において読み替えて準用する政令第14条第1項

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

行政不服審査法の施行に関する規則

平成28年3月31日 教育委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号