○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第二項から第六項まで、徳島県学校職員給与条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例附則第二項から第六項まで及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第二項から第六項までの規定による職務の等級に関する規則

平成二十八年三月三十一日

徳島県人事委員会規則六―一五五

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第二項から第六項まで、徳島県学校職員給与条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例附則第二項から第六項まで及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第二項から第六項までの規定による職務の等級に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十八年徳島県条例第四号。以下「平成二十八年一般職員改正条例」という。)附則第二項から第六項まで、徳島県学校職員給与条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成二十八年徳島県条例第三十一号。以下「平成二十八年学校職員改正条例」という。)附則第二項から第六項まで及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十八年徳島県条例第三十五号。以下「平成二十八年警察職員改正条例」という。)附則第二項から第六項までの規定による職務の等級に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 平成二十八年一般職員改正条例附則第二項等 平成二十八年一般職員改正条例附則第二項、平成二十八年学校職員改正条例附則第二項及び平成二十八年警察職員改正条例附則第二項

 平成二十八年一般職員改正条例附則第三項等 平成二十八年一般職員改正条例附則第三項、平成二十八年学校職員改正条例附則第三項及び平成二十八年警察職員改正条例附則第三項

 平成二十八年一般職員改正条例附則第四項等 平成二十八年一般職員改正条例附則第四項、平成二十八年学校職員改正条例附則第四項及び平成二十八年警察職員改正条例附則第四項

 平成二十八年一般職員改正条例附則第五項等 平成二十八年一般職員改正条例附則第五項、平成二十八年学校職員改正条例附則第五項及び平成二十八年警察職員改正条例附則第五項

 平成二十八年一般職員改正条例附則第六項等 平成二十八年一般職員改正条例附則第六項、平成二十八年学校職員改正条例附則第六項及び平成二十八年警察職員改正条例附則第六項

(職務の等級への切替えの適用除外となる職員)

第三条 平成二十八年一般職員改正条例附則第二項等の人事委員会規則で定める職員は、平成二十八年四月一日(以下「施行日」という。)において、その者が施行日の前日に属していた職務の級と異なる職務の等級に決定されることとなる職員とする。

(等級別基準職務表に掲げる職務の特例)

第四条 平成二十八年一般職員改正条例附則第三項等(以下「附則第三項等」という。)の人事委員会規則で定める職務は、別表第一のとおりとする。

第五条 施行日の前日における職務が平成二十八年一般職員改正条例附則別表、平成二十八年学校職員改正条例附則別表若しくは平成二十八年警察職員改正条例附則別表又は別表第一(以下「条例附則別表等」という。)に掲げられている職務であり、同日において属していた職務の級が条例附則別表等に掲げられている職務の級(以下この条及び次条第一項において「旧級」という。)であった職員であって、施行日以後に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動(給料表の適用を異にしない初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(規則六―一四)別表第六に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。)により、条例附則別表等の給料表の種類欄に定める給料表の適用を受け、条例附則別表等の職務欄に定める職務を占めることとなったものについては、平成二十八年一般職員改正条例附則第四項等の規定により、旧級に対応する条例附則別表等の職務の等級欄に定める職務の等級に決定する。

第六条 人事交流等職員(施行日以後に、給料表の適用を受けない県職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下同じ。)であって、その者が施行日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして附則第三項等の規定を適用したとしたならば、条例附則別表等の給料表の種類欄に定める給料表の適用を受け、条例附則別表等の職務欄に定める職務を占め、旧級に属することとなる職員については、平成二十八年一般職員改正条例附則第五項等の規定により、旧級に対応する条例附則別表等の職務の等級欄に定める職務の等級に決定する。

2 前項に定めるもののほか、人事交流等職員の職務の等級の決定について、任用の事情等を考慮して特別の事情があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

第七条 平成二十八年一般職員改正条例附則第六項等に規定する附則第三項等から平成二十八年一般職員改正条例附則第五項等までの規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、その職員の職務の等級は、当該各号に定める日において、当該各号に定めるとおりとする。

 平成二十四年三月三十一日現在において、別表第二の給料表の種類欄に定める給料表の適用を受け、同表の旧級欄に定める職務の級に属し、同日におけるその職務が同表の旧職務欄に定める職務にある職員であって、施行日以後に、同表の異動後の給料表欄に定める給料表の適用を受け、同表の異動後の職務欄に定める職務に異動することとなるもの 当該異動の日において、同表の新等級欄に定める職務の等級

 別表第三の給料表の種類欄に定める給料表の適用を受ける職員で、同表の適用期間欄に定める期間(以下「特定期間」という。)内において、同表の現職務欄に定める職務にあるものであって、特定期間に対応する同表の適用要件欄に定める要件のいずれかに該当することとなるもの 当該要件を満たすこととなった日において、同表の新等級欄に定める職務の等級

 施行日以後に新たに高等学校等教育職給料表の適用を受けることとなる学校職員で、その職務が教諭の職務となるもの(高等学校教諭特別免許状(看護)を有するものに限る。) 一級

 施行日の前日において別表第四の旧職務欄に定める職務を占めていた警察職員であって、施行日以後の異動により同表の新職務欄に定める職務を占めることとなるもの 当該職務を占めることとなる日において、五級

1 この規則は、施行日から施行する。

(施行の日=平成二八年四月一日)

2 次の各号に掲げる職員(この規則の施行の日に採用されたものに限る。)に係る第六条第二項の規定の適用については、当該各号に掲げる行為を同項に規定する人事委員会の承認とみなす。

 改正前の職員の任用に関する規則(規則四―九)第五十条第一項に規定する選考により採用された職員 同項に規定する選考

 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号。以下「任期付職員法」という。)第三条第二項第一号及び一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成十五年徳島県条例第四十七号)第二条第一号の規定により任期を定めて採用された職員 任期付職員法第三条第三項に規定する人事委員会の承認

別表第一(第四条、第五条、第六条関係)

給料表の種類

職務の級

職務の等級

職務

行政職給料表

3級

3級

主任司書の職務

6級

6級

室長補佐,主任専門員又は工事検査員の職務

研究職給料表

4級

4級

上席学芸員の職務

公安職給料表

5級

5級

分隊長又は所員の職務

別表第二(第七条関係)

給料表の種類

旧級

旧職務

異動後の給料表

異動後の職務

新等級

行政職給料表

4級又は5級

1 課長補佐の職務

2 主査の職務

研究職給料表

上席研究員の職務

4級

研究職給料表

3級

専門研究員の職務

医療職給料表(二)

5級

1 課長補佐の職務

2 主査の職務

別表第三(第七条関係)

給料表の種類

適用期間

現職務

適用要件

新等級

医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間

主任の職務

1 左欄の職務の経験年数5年以上かつ4級45号俸以上

2 4級49号俸以上

5級

平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間

1 左欄の職務の経験年数6年以上かつ4級49号俸以上

2 4級53号俸以上

別表第四(第七条関係)

旧職務

新職務

主任、分隊長又は所員の職務

隊長伝令、副分隊長、中隊長伝令、助教又は班員の職務

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第二項から第六項まで、徳島県学校職員給与条…

平成28年3月31日 人事委員会規則第6号の155

(平成28年4月1日施行)