○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2項から第6項まで、徳島県学校職員給与条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例附則第2項から第6項まで及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2項から第6項までの規定による職務の等級に関する規則
平成28年3月31日
徳島県人事委員会規則6―155
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2項から第6項まで、徳島県学校職員給与条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例附則第2項から第6項まで及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2項から第6項までの規定による職務の等級に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年徳島県条例第4号。以下「平成28年一般職員改正条例」という。)附則第2項から第6項まで、徳島県学校職員給与条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成28年徳島県条例第31号。以下「平成28年学校職員改正条例」という。)附則第2項から第6項まで及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年徳島県条例第35号。以下「平成28年警察職員改正条例」という。)附則第2項から第6項までの規定による職務の等級に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 平成28年一般職員改正条例附則第2項等 平成28年一般職員改正条例附則第2項、平成28年学校職員改正条例附則第2項及び平成28年警察職員改正条例附則第2項
(2) 平成28年一般職員改正条例附則第3項等 平成28年一般職員改正条例附則第3項、平成28年学校職員改正条例附則第3項及び平成28年警察職員改正条例附則第3項
(3) 平成28年一般職員改正条例附則第4項等 平成28年一般職員改正条例附則第4項、平成28年学校職員改正条例附則第4項及び平成28年警察職員改正条例附則第4項
(4) 平成28年一般職員改正条例附則第5項等 平成28年一般職員改正条例附則第5項、平成28年学校職員改正条例附則第5項及び平成28年警察職員改正条例附則第5項
(5) 平成28年一般職員改正条例附則第6項等 平成28年一般職員改正条例附則第6項、平成28年学校職員改正条例附則第6項及び平成28年警察職員改正条例附則第6項
(職務の等級への切替えの適用除外となる職員)
第3条 平成28年一般職員改正条例附則第2項等の人事委員会規則で定める職員は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)において、その者が施行日の前日に属していた職務の級と異なる職務の等級に決定されることとなる職員とする。
(等級別基準職務表に掲げる職務の特例)
第4条 平成28年一般職員改正条例附則第3項等(以下「附則第3項等」という。)の人事委員会規則で定める職務は、別表第1のとおりとする。
第5条 施行日の前日における職務が平成28年一般職員改正条例附則別表、平成28年学校職員改正条例附則別表若しくは平成28年警察職員改正条例附則別表又は別表第1(以下「条例附則別表等」という。)に掲げられている職務であり、同日において属していた職務の級が条例附則別表等に掲げられている職務の級(以下この条及び次条第1項において「旧級」という。)であった職員であって、施行日以後に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動(給料表の適用を異にしない初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(規則6―14)別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。)により、条例附則別表等の給料表の種類欄に定める給料表の適用を受け、条例附則別表等の職務欄に定める職務を占めることとなったものについては、平成28年一般職員改正条例附則第4項等の規定により、旧級に対応する条例附則別表等の職務の等級欄に定める職務の等級に決定する。
第6条 人事交流等職員(施行日以後に、給料表の適用を受けない県職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下同じ。)であって、その者が施行日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして附則第3項等の規定を適用したとしたならば、条例附則別表等の給料表の種類欄に定める給料表の適用を受け、条例附則別表等の職務欄に定める職務を占め、旧級に属することとなる職員については、平成28年一般職員改正条例附則第5項等の規定により、旧級に対応する条例附則別表等の職務の等級欄に定める職務の等級に決定する。
2 前項に定めるもののほか、人事交流等職員の職務の等級の決定について、任用の事情等を考慮して特別の事情があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(3) 施行日以後に新たに高等学校等教育職給料表の適用を受けることとなる学校職員で、その職務が教諭の職務となるもの(高等学校教諭特別免許状(看護)を有するものに限る。) 1級
附則
1 この規則は、施行日から施行する。
(施行の日=平成28年4月1日)
(1) 改正前の職員の任用に関する規則(規則4―9)第50条第1項に規定する選考により採用された職員 同項に規定する選考
(2) 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付職員法」という。)第3条第2項第1号及び一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成15年徳島県条例第47号)第2条第1号の規定により任期を定めて採用された職員 任期付職員法第3条第3項に規定する人事委員会の承認
別表第1(第4条、第5条、第6条関係)
給料表の種類 | 職務の級 | 職務の等級 | 職務 |
行政職給料表 | 3級 | 3級 | 主任司書の職務 |
6級 | 6級 | 室長補佐、主任専門員又は工事検査員の職務 | |
研究職給料表 | 4級 | 4級 | 上席学芸員の職務 |
公安職給料表 | 5級 | 5級 | 分隊長又は所員の職務 |
別表第2(第7条関係)
給料表の種類 | 旧級 | 旧職務 | 異動後の給料表 | 異動後の職務 | 新等級 |
行政職給料表 | 4級又は5級 | 1 課長補佐の職務 2 主査の職務 | 研究職給料表 | 上席研究員の職務 | 4級 |
研究職給料表 | 3級 | 専門研究員の職務 | |||
医療職給料表(2) | 5級 | 1 課長補佐の職務 2 主査の職務 |
別表第3(第7条関係)
給料表の種類 | 適用期間 | 現職務 | 適用要件 | 新等級 |
医療職給料表(2)又は医療職給料表(3) | 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間 | 主任の職務 | 1 左欄の職務の経験年数5年以上かつ4級45号俸以上 2 4級49号俸以上 | 5級 |
平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間 | 1 左欄の職務の経験年数6年以上かつ4級49号俸以上 2 4級53号俸以上 |
別表第4(第7条関係)
旧職務 | 新職務 |
主任、分隊長又は所員の職務 | 隊長伝令、副分隊長、中隊長伝令、助教又は班員の職務 |