○徳島県治水及び利水等流域における水管理条例施行規則
平成二十九年三月二十一日
徳島県規則第十九号
徳島県治水及び利水等流域における水管理条例施行規則を次のように定める。
徳島県治水及び利水等流域における水管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県治水及び利水等流域における水管理条例(平成二十八年徳島県条例第七十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則において使用する用語は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)及び条例において使用する用語の例による。
(流域水管理計画を定める流域)
第三条 条例第七条第一項の規則で定める流域は、治水及び利水をはじめとする流域における水管理に関する著しい課題が発生し、又はそのおそれがあると知事が認める流域とする。
(開発行為)
第四条 条例第十九条第三項の規則で定める行為は、一万平方メートル以上(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域にあっては、五千平方メートル以上)の土地の形質を変更する行為(非常災害のため必要な応急措置として行うものを除く。)とする。
(認定を要しない建築物)
第五条 条例第二十三条第一項ただし書の規則で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 建築基準法第八十五条第六項の規定の適用を受ける仮設建築物
二 増築又は改築をしようとする場合において、当該増築又は改築に係る部分に居室を有しない建築物
三 前二号に掲げるもののほか、建築物及びその敷地の状況等を勘案してやむを得ないと知事が特に認めた建築物
(令四規則四一・一部改正)
(児童福祉施設等)
第六条 条例第二十三条第一項第二号の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園
二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護の用に供する施設
三 介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十七項に規定する共同生活援助の用に供する施設
(平三〇規則一九・一部改正)
(認定の申請)
第七条 条例第二十三条第一項又は第二十六条第一項の認定を受けようとする建築主は、河川等出水警戒区域建築認定(変更認定)申請書(様式第一号)の正本及び副本に、それぞれ次項に規定する図書を添えて、知事に提出しなければならない。
2 条例第二十三条第三項(条例第二十六条第三項において準用する場合を含む。)の規則で定める図書は、次の表に掲げる図書とする。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺及び方位 |
敷地の境界線及び面積、敷地内における建築物の位置及び用途並びに申請に係る建築物と他の建築物との別 | |
擁壁の設置その他安全上適当な措置 | |
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び当該境界部分の高さ、申請に係る建築物の各部分の高さ、当該建築物が周囲の地面と接する位置のうち最も低い位置、地盤面の高さ並びに敷地の想定浸水位 | |
河川等出水警戒区域の境界線(敷地の一部が河川等出水警戒区域に含まれる場合に限る。) | |
各階平面図 | 縮尺及び方位 |
間取、各室の用途及び床面積 | |
主要構造部である部材の位置、寸法及び材料の種別 | |
床面が最も低い居室の位置及び床面の高さ | |
二面以上の立面図 | 縮尺 |
開口部の位置 | |
二面以上の断面図 | 縮尺 |
地盤面及びその高さ並びに想定浸水位 | |
各階の床面の高さ及び建築物の各部分の高さ | |
地盤面算定表 | 地盤面の高さ及び敷地と敷地の接する道の境界部分の高さを算定するための算式 |
条例第二十四条第三号(条例第二十六条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に適合することの確認に必要な図書 | 次条各号のいずれかに掲げる建築物に該当することを確認するために必要な事項 |
3 条例第二十三条第三項第七号(条例第二十六条第三項において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 設計者、工事監理者及び工事施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二 建築物の敷地面積
三 工事の種別、着手予定年月日及び完了予定年月日
四 その他知事が必要と認める事項
(認定の基準)
第八条 条例第二十四条第三号の規則で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 建築物が水を遮蔽する擁壁、盛土その他の構造物で囲まれるなど、居室が浸水しない構造である建築物
二 前号に掲げるもののほか、建築物及びその敷地の状況等を勘案して十分に安全性が確保できると知事が特に認めた建築物
(認定証の交付)
第九条 条例第二十五条第二項(条例第二十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による認定証の交付は、河川等出水警戒区域建築認定証(様式第二号)に、第七条第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。
(軽微な変更)
第十条 条例第二十六条第一項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものの変更であって、変更後も建築物の計画が条例第二十四条各号のいずれかに適合することが明らかなものとする。
一 建築主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二 設計者、工事監理者又は工事施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
三 建築物の敷地面積
四 建築物の敷地の想定浸水位以上にある居室の位置又は床面の高さ(変更後も居室の床面の高さが建築物の敷地の想定浸水位以上であるものに限る。)
五 工事の着手予定年月日又は完了予定年月日
(変更の届出)
第十一条 条例第二十六条第二項の規定による届出は、変更後の建築物が条例第二十三条第一項各号に掲げる用途に供する建築物以外のものとなる場合にあっては非該当用途変更届出書(様式第三号)により、前条に規定する軽微な変更をした場合にあっては軽微変更届出書(様式第四号)により行わなければならない。
(利水サポート団体の認定の申請)
第十二条 条例第四十二条第二項の規定による申請は、利水サポート団体認定申請書(様式第五号)に、知事が別に定める書類を添えて行わなければならない。
(事前渇水行動計画の対象とするダム)
第十三条 条例第四十四条第一項の規則で定めるダムは、早明浦ダム、長安口ダムその他深刻な渇水が頻繁に発生し、又はそのおそれがあり、当該ダムの貯水率に応じた対策等が必要であると知事が認めるダムとする。
附則
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第一九号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和四年規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)