○徳島県立航空旅客取扱施設の設置及び管理に関する条例

平成二十九年七月十二日

徳島県条例第三十七号

徳島県立航空旅客取扱施設の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

徳島県立航空旅客取扱施設の設置及び管理に関する条例

(設置)

第一条 航空交通を発達させることにより、国内外の地域との交流を促進し、もって地域経済の健全な発展に資するとともに、災害時の円滑な支援活動に資するため、徳島県立航空旅客取扱施設(以下「旅客取扱施設」という。)を板野郡松茂町に設置する。

(業務)

第二条 旅客取扱施設は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 航空会社用施設その他の施設を利用に供すること。

 その他旅客取扱施設の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

(指定管理者による管理等)

第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に旅客取扱施設の管理を行わせるものとする。

2 知事は、前項に規定する指定をするに当たって特別の事情があると認めるときは、徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成十六年徳島県条例第五十号)第四条第一項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。

(指定管理者が行う業務)

第四条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

 第二条各号に掲げる業務

 旅客取扱施設の施設、物品等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務

 第六条第一項に規定する利用の許可に関する業務

 第九条第一項に規定する利用料金に関する業務

 その他旅客取扱施設の管理に関し知事が必要と認める業務

(供用時間)

第五条 旅客取扱施設の供用時間は、午前六時から午後九時三十分までとする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を受けて、同項に規定する供用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第六条 旅客取扱施設を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。

2 指定管理者は、利用の許可を行うに当たっては、旅客取扱施設が災害その他非常の事態が発生した場合における災害応急対策及び災害復旧のための活動の拠点としての機能を担っていることに鑑み、その機能が十分に発揮されるよう配慮するものとする。

3 指定管理者は、旅客取扱施設の管理上必要な範囲内で、利用の許可に条件を付することができる。

(利用の許可の制限)

第七条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。

 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

 その他旅客取扱施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第八条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又は旅客取扱施設の利用の中止を命ずることができる。

 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の許可に付した条件に違反したとき。

 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

2 指定管理者は、利用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(利用料金)

第九条 利用者は、旅客取扱施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

5 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を免除するものとする。

6 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を還付するものとする。

(指定管理者の指定の取消し等の際の措置)

第十条 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が第三条第一項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。ただし、当該業務が第四条第四号の業務である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合にあっては、利用者に対して、使用料を徴収する。

3 前条第二項第三項第五項及び第六項の規定は、前項の使用料について準用する。この場合において、同条第二項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて」とあるのは「知事が」と、同条第三項中「承認をした」とあるのは「使用料の額を定めた」と、同条第五項中「指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて」とあるのは「知事は、あらかじめ」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第六項中「指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて」とあるのは「知事は、あらかじめ」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(損害の賠償)

第十一条 旅客取扱施設を利用する者は、旅客取扱施設の施設、物品等を毀損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該毀損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第十二条 この条例に定めるもののほか、旅客取扱施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条第二項次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第一号で平成三〇年一月二一日から施行)

(準備行為)

2 第三条第一項に規定する指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、第三条第一項の規定の例により行うことができる。

3 前項の規定により施行日前において指定管理者に旅客取扱施設の管理を行わせる場合には、第六条第一項の規定による利用の許可(施行日以後の利用に係るものに限る。)第九条第二項の規定による利用料金の額の承認及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、第六条から第八条まで並びに第九条第二項及び第三項の規定の例により行うことができる。

別表(第九条関係)

区分

単位

基準額

航空会社用施設(搭乗待合室、旅客搭乗橋及び手荷物取扱施設)

国内線において利用する場合

一回

八一、〇〇〇円

国際線において利用する場合

一回

一六二、〇〇〇円

航空関連団体用業務施設

一平方メートル

一月

三、八〇〇円

備考

1 「一回」とは、航空機一機ごとの離陸又は着陸のためのそれぞれの利用をいう。

2 「航空関連団体用業務施設」とは、税関、出入国の管理、検疫等を実施するための業務施設をいう。

3 利用期間が一月に満たない場合及び利用期間に一月に満たない端数が生じた場合は、それぞれ当該月の現日数を基礎として、日割りにより計算する。この場合において、一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

4 利用面積が一平方メートルに満たない場合の当該満たない利用面積及び利用面積に一平方メートルに満たない端数が生じた場合の当該端数の利用面積は、それぞれ一平方メートルとして計算する。

徳島県立航空旅客取扱施設の設置及び管理に関する条例

平成29年7月12日 条例第37号

(平成30年1月21日施行)