○徳島県立航空旅客取扱施設の設置及び管理に関する条例
平成29年7月12日
徳島県条例第37号
徳島県立航空旅客取扱施設の設置及び管理に関する条例をここに公布する。
徳島県立航空旅客取扱施設の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 航空交通を発達させることにより、国内外の地域との交流を促進し、もって地域経済の健全な発展に資するとともに、災害時の円滑な支援活動に資するため、徳島県立航空旅客取扱施設(以下「旅客取扱施設」という。)を板野郡松茂町に設置する。
(業務)
第2条 旅客取扱施設は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 航空会社用施設その他の施設を利用に供すること。
(2) その他旅客取扱施設の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。
(指定管理者による管理等)
第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に旅客取扱施設の管理を行わせるものとする。
2 知事は、前項に規定する指定をするに当たって特別の事情があると認めるときは、徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年徳島県条例第50号)第4条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
(1) 第2条各号に掲げる業務
(2) 旅客取扱施設の施設、物品等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務
(3) 第6条第1項に規定する利用の許可に関する業務
(4) 第9条第1項に規定する利用料金に関する業務
(5) その他旅客取扱施設の管理に関し知事が必要と認める業務
(供用時間)
第5条 旅客取扱施設の供用時間は、午前6時から午後9時30分までとする。
(利用の許可)
第6条 旅客取扱施設を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。
2 指定管理者は、利用の許可を行うに当たっては、旅客取扱施設が災害その他非常の事態が発生した場合における災害応急対策及び災害復旧のための活動の拠点としての機能を担っていることに鑑み、その機能が十分に発揮されるよう配慮するものとする。
3 指定管理者は、旅客取扱施設の管理上必要な範囲内で、利用の許可に条件を付することができる。
(利用の許可の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) その他旅客取扱施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用の許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又は旅客取扱施設の利用の中止を命ずることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(2) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。
(4) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
2 指定管理者は、利用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(利用料金)
第9条 利用者は、旅客取扱施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
5 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を免除するものとする。
6 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を還付するものとする。
2 前項ただし書の場合にあっては、利用者に対して、使用料を徴収する。
(損害の賠償)
第11条 旅客取扱施設を利用する者は、旅客取扱施設の施設、物品等を毀損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該毀損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、旅客取扱施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(平成30年規則第1号で平成30年1月21日から施行)
別表(第9条関係)
区分 | 単位 | 基準額 | ||
航空会社用施設(搭乗待合室、旅客搭乗橋及び手荷物取扱施設) | 国内線において利用する場合 | 1回 | 81,000円 | |
国際線において利用する場合 | 1回 | 162,000円 | ||
航空関連団体用業務施設 | 1平方メートル | 1月 | 3,800円 | |
備考
1 「1回」とは、航空機1機ごとの離陸又は着陸のためのそれぞれの利用をいう。
2 「航空関連団体用業務施設」とは、税関、出入国の管理、検疫等を実施するための業務施設をいう。
3 利用期間が1月に満たない場合及び利用期間に1月に満たない端数が生じた場合は、それぞれ当該月の現日数を基礎として、日割りにより計算する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
4 利用面積が1平方メートルに満たない場合の当該満たない利用面積及び利用面積に1平方メートルに満たない端数が生じた場合の当該端数の利用面積は、それぞれ1平方メートルとして計算する。