○国民健康保険法施行細則

平成三十年三月二十日

徳島県規則第八号

国民健康保険法施行細則を次のように定める。

国民健康保険法施行細則

(趣旨)

第一条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の施行については、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)、国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)、国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号)、国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第十一号)、国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令(平成二十九年厚生労働省令第百十一号)及び国民健康保険法施行条例(平成二十九年徳島県条例第五十五号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(令四規則一九・一部改正)

(会議)

第二条 条例第三条に規定する徳島県国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第三条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和四年規則第一九号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定中「国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令」を「国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令」に改める部分は、公布の日から施行する。

国民健康保険法施行細則

平成30年3月20日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 社会保険
沿革情報
平成30年3月20日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第19号