○国民健康保険法施行細則
平成30年3月20日
徳島県規則第8号
国民健康保険法施行細則を次のように定める。
国民健康保険法施行細則
(趣旨)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の施行については、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)、国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和38年厚生省令第10号)、国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(昭和47年厚生省令第11号)、国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令(平成29年厚生労働省令第111号)及び国民健康保険法施行条例(平成29年徳島県条例第55号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(令4規則19・一部改正)
(会議)
第2条 条例第3条に規定する徳島県国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定中「国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令」を「国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令」に改める部分は、公布の日から施行する。