○徳島県立西部防災館管理規則

平成30年3月29日

徳島県規則第24号

徳島県立西部防災館管理規則を次のように定める。

徳島県立西部防災館管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島県立西部防災館(以下「西部防災館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 徳島県立西部防災館の設置及び管理に関する条例(平成29年徳島県条例第25号。以下「条例」という。)第7条の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、その住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、利用の目的、利用期間その他必要な事項を記載した申請書を条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間内に提出しなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 多目的室一、多目的室二、研修室及び調理室 利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日。以下「利用日」という。)の前日から起算して6月前の日から利用日の前日から起算して3日前の日まで

(2) 屋内運動施設 利用日の前日から起算して3月前の日から利用日まで

(利用の内容の変更)

第3条 利用の許可を受けた者は、西部防災館を利用することができなくなったとき、又は利用の許可の内容を変更して西部防災館を利用しようとするときは、直ちにその旨を文書で指定管理者に届け出なければならない。

(遵守事項)

第4条 西部防災館を利用する者は、条例及びこの規則並びに知事が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(利用の許可を要する用具及びその使用料の額)

第5条 条例別表の規定により規則で定める用具及びその使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の徴収の時期及び方法)

第6条 条例第10条第1項の使用料は、利用の許可に係る許可書を交付する際、現金により徴収する。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りではない。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、西部防災館の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(平31規則2・一部改正)

区分

単位(1回につき)

使用料の額

展示パネル

1枚

100円

ホワイトボード

1台

300円

液晶プロジェクター(多目的室用)

1台

1,270円

液晶プロジェクター

1台

1,270円

スクリーン(多目的室用)

1台

1,270円

スクリーン

1台

300円

演台

1台

840円

ブルーレイプレーヤー

1台

1,270円

マイク

1本

840円

ワイヤレスマイク

1本

1,270円

ワイヤレスマイク(タイピン型)

1本

1,270円

備考 「1回」とは、午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時までの間のそれぞれの利用をいう。

徳島県立西部防災館管理規則

平成30年3月29日 規則第24号

(令和元年10月1日施行)