○徳島県立西部防災館管理規則

平成三十年三月二十九日

徳島県規則第二十四号

徳島県立西部防災館管理規則を次のように定める。

徳島県立西部防災館管理規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県立西部防災館(以下「西部防災館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第二条 徳島県立西部防災館の設置及び管理に関する条例(平成二十九年徳島県条例第二十五号。以下「条例」という。)第七条の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、その住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、利用の目的、利用期間その他必要な事項を記載した申請書を条例第三条第一項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間内に提出しなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

 多目的室一、多目的室二、研修室及び調理室 利用しようとする日(その日が引き続き二日以上に及ぶときは、その初日。以下「利用日」という。)の前日から起算して六月前の日から利用日の前日から起算して三日前の日まで

 屋内運動施設 利用日の前日から起算して三月前の日から利用日まで

(利用の内容の変更)

第三条 利用の許可を受けた者は、西部防災館を利用することができなくなったとき、又は利用の許可の内容を変更して西部防災館を利用しようとするときは、直ちにその旨を文書で指定管理者に届け出なければならない。

(遵守事項)

第四条 西部防災館を利用する者は、条例及びこの規則並びに知事が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(利用の許可を要する用具及びその使用料の額)

第五条 条例別表の規定により規則で定める用具及びその使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の徴収の時期及び方法)

第六条 条例第十条第一項の使用料は、利用の許可に係る許可書を交付する際、現金により徴収する。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りではない。

(使用料の還付)

第七条 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付する。

(補則)

第八条 この規則に定めるもののほか、西部防災館の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第二号)

1 この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第五条関係)

(平三一規則二・一部改正)

区分

単位(一回につき)

使用料の額

展示パネル

一枚

一〇〇円

ホワイトボード

一台

三〇〇円

液晶プロジェクター(多目的室用)

一台

一、二七〇円

液晶プロジェクター

一台

一、二七〇円

スクリーン(多目的室用)

一台

一、二七〇円

スクリーン

一台

三〇〇円

演台

一台

八四〇円

ブルーレイプレーヤー

一台

一、二七〇円

マイク

一本

八四〇円

ワイヤレスマイク

一本

一、二七〇円

ワイヤレスマイク(タイピン型)

一本

一、二七〇円

備考 「一回」とは、午前九時から午後一時まで又は午後一時から午後五時までの間のそれぞれの利用をいう。

徳島県立西部防災館管理規則

平成30年3月29日 規則第24号

(令和元年10月1日施行)