○文化財の保護に関する条例施行規則

平成三十一年四月二十五日

徳島県規則第三十九号

文化財の保護に関する条例施行規則

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 徳島県文化財保護審議会(第二条―第六条)

第三章 県指定有形文化財(第七条―第二十八条)

第四章 県指定無形文化財(第二十九条―第三十四条)

第五章 民俗文化財(第三十五条―第四十条)

第六章 県指定史跡名勝天然記念物(第四十一条―第五十四条)

第七章 県選定保存技術(第五十五条―第五十七条)

第八章 補則(第五十八条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、文化財の保護に関する条例(昭和三十二年徳島県条例第二十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第二章 徳島県文化財保護審議会

(部会の設置)

第二条 徳島県文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に、その定めるところにより、次の各号に掲げる部会(以下「部会」という。)を置くことができるものとし、各部会の分掌事項は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 第一部会 有形文化財に関する事項

 第二部会 無形文化財及び民俗文化財に関する事項

 第三部会 記念物及び埋蔵文化財に関する事項

2 部会に属する委員及び臨時委員は、会長が指名する。

3 会長は、前項に規定する指名に当たっては、委員が部会のいずれか一以上に所属するようにしなければならない。

(部会長)

第三条 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によって定める。

2 部会長は、当該部会の会務を掌理する。

3 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから、あらかじめ部会長が指名する者が、その職務を代理する。

(議事の手続)

第四条 部会の会議は、部会長が招集する。

2 部会は、当該部会に属する委員及び臨時委員の総数の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

3 部会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

(審議会への報告)

第五条 部会が調査審議した事項は、その結果を審議会に報告しなければならない。

(審議会のその他の運営事項)

第六条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が、審議会に諮って定める。

第三章 県指定有形文化財

(指定申請)

第七条 条例第八条第一項の規定による指定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 指定を受けようとする有形文化財の写真及び位置説明図

 申請者が所有者以外の者である場合には、所有者の同意書

(指定書)

第八条 条例第八条第六項の規定による指定書(以下この章において「指定書」という。)は、様式第二号のとおりとする。

(指定書の再交付申請)

第九条 県指定有形文化財の所有者は、指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、様式第三号の申請書により再交付を申請することができる。この場合において、当該再交付の申請が指定書の破損によるものであるときは、当該破損した指定書を添えるものとする。

(台帳及び交付原簿)

第十条 知事は、県指定有形文化財台帳及び指定書の交付原簿を備えるものとする。

(管理責任者選任等の届出)

第十一条 条例第十条第三項の規定による管理責任者の選任又は解任の届出は、徳島県指定有形文化財管理責任者選任(解任)届書(様式第四号)により行わなければならない。

(所有者の変更等の届出)

第十二条 条例第十一条第一項の規定による所有者の変更の届出及び同条第二項の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、徳島県指定有形文化財所有者の氏名等変更届書(様式第五号)により行わなければならない。この場合において、当該届出が県指定有形文化財の所有者の変更によるものであるときは、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。

(滅失、毀損等の届出)

第十三条 条例第十二条の規定による届出は、徳島県指定有形文化財滅失、毀損等届書(様式第六号)により行わなければならない。この場合において、当該届出が県指定有形文化財の一部が滅失し、又は毀損したことによるものであるときは、写真又は見取図及び毀損の状態を示す書類を添えるものとする。

(所在の変更の届出)

第十四条 条例第十三条の規定による届出は、徳島県指定有形文化財所在場所変更届書(様式第七号)により行わなければならない。

(所在の変更の届出を要しない場合等)

第十五条 条例第十三条ただし書の規定により届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 条例第十四条第一項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

 条例第十六条第一項又は第二項の規定による勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。

 条例第十八条第一項本文の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

 条例第十九条第一項本文の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

 条例第二十条第一項又は第二項の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

 前号のほか、知事の指定する博物館その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。

 前各号に掲げる所在の場所の変更を行った後、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更の期間が三十日を超えないとき(公衆の観覧に供するために所在の場所を変更しようとする場合を除く。)

2 条例第十三条ただし書の規定により所在の場所を変更した後届け出ることができる場合は、火災、震災等の災害に際して所在の場所を変更する場合その他県指定有形文化財の所在の場所を変更することについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。

3 前項に規定する場合における条例第十三条ただし書の規定による届出は、所在の場所を変更した後二十日以内に行わなければならない。

(補助金の交付の申請)

第十六条 条例第十四条第一項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項に規定する補助金の交付については、知事が別に定めるところによるものとする。

(管理又は修理に関する報告)

第十七条 条例第十四条第一項の規定により補助金の交付を受けて県指定有形文化財の管理又は修理を実施した者は、速やかに、次に掲げる書類を提出して知事に報告しなければならない。

 経費の収支精算書

 管理又は修理の経過説明書

 管理又は修理を行ったものの写真

 その他必要な事項を記載した書類

第十八条 条例第十六条第一項又は第二項の規定による勧告を受けて県指定有形文化財の管理に関し必要な措置又は修理を実施した者は、前条(第一号を除く。)の規定の例により知事に報告しなければならない。

(現状変更等の許可申請)

第十九条 条例第十八条第一項の規定による許可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第八号による申請書に次に掲げる書類等を添えて、知事に提出しなければならない。

 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の設計仕様書及び設計図

 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

 現状変更等を必要とする理由を証するに足る資料があるときは、その資料

 申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

 管理責任者がある場合において、申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

(維持の措置の範囲)

第二十条 条例第十八条第二項の維持の措置の範囲は、次の各号のいずれかに該当することとする。

 県指定有形文化財が毀損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該県指定有形文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復する措置

 県指定有形文化財が毀損している場合において、当該毀損の拡大を防止するための応急の措置

(修理の届出)

第二十一条 条例第十九条第一項の規定による届出は、徳島県指定有形文化財修理届書(様式第九号)に次に掲げる書類等を添えて行わなければならない。

 設計仕様書

 修理をしようとする箇所の写真又は見取図

 修理をしようとする者が当該県指定有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者以外の者であるときは、所有者及び権原に基づく占有者の意見書

第二十二条 前条の届出を行った者は、同条の規定により届け出した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。

第二十三条 第二十一条の届出を行った者は、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、速やかに、その旨を知事に届け出るものとする。

(県の負担とする出品又は公開の費用)

第二十四条 条例第二十条第三項の規定により県の負担とする費用の範囲は、次のとおりとする。

 出品又は公開のための県指定有形文化財の移動に要する荷造費及び運送費

 特別の事由により出品期間中に県指定有形文化財を移動する場合において、知事が承認したときは、その移動に要する荷造費及び運送費

 前二号の移動に際し、知事が必要と認めて県指定有形文化財を運送保険に付する場合は、その保険料

 公開のための施設及び設備に関する経費

 公開のために要する警備に係る経費

(給与金の額)

第二十五条 条例第二十条第四項(条例第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による給与金(以下「給与金」という。)の額の範囲は、国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第七号)の規定による重要文化財又は重要有形民俗文化財の例による。

(損失の補償)

第二十六条 条例第二十条第七項の規定により補償を受けようとする者(次条において「請求者」という。)は、損失補償請求書(様式第十号)を知事に提出するものとする。

第二十七条 知事は、前条の損失補償請求書の提出があったときは、審査の上、補償を行うか否かを速やかに決定するものとする。

2 知事は、前項の規定により補償を行うことを決定したときは、補償金の額を定め、支払の方法及び時期その他必要な事項を請求者に通知するものとする。

3 知事は、第一項の規定により補償を行わないことを決定したときは、理由を付してその旨を請求者に通知するものとする。

第二十八条 補償金の額の決定は、次の各号のいずれかに掲げる金額を基準として行うものとする。

 県指定有形文化財が滅失した場合においては、当該県指定有形文化財の時価に相当する金額

 県指定有形文化財が毀損した場合においては、当該県指定有形文化財の毀損の箇所の修理のために必要と認められる経費及び当該県指定有形文化財の毀損前の時価と修理後の時価の差額との合計額に相当する金額(当該県指定有形文化財の毀損の状況により、これを修理することが不適当又は不可能であると認められるときは、毀損前の時価と毀損後の時価の差額に相当する金額)

2 知事は、前項の基準により算定した補償金の額が当該滅失又は毀損により通常生ずべき損害を補償するに足りないと認めるときは、その額を超えて、補償金の額を定めることができる。

第四章 県指定無形文化財

(指定申請)

第二十九条 条例第二十四条第一項の規定による指定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第十一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 指定を受けようとする無形文化財の写真

 申請者が無形文化財の保持者又は保持団体(以下この章において「保持者等」という。)以外のものである場合は、保持者等の同意書

(認定書)

第三十条 知事は、条例第二十四条第二項の規定による認定及び同条第五項の規定による追加認定をしたときは、当該保持者等に対し、様式第十二号による認定書を交付するものとする。

(保持者の氏名変更等の届出)

第三十一条 条例第二十六条に規定する規則の定める事由は、次に掲げるものとする。

 保持者の芸名又は雅号の変更

 保持者について、その保持する県指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障

第三十二条 条例第二十六条の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式による届出書を提出して行うものとする。

 保持者が氏名又は住所を変更したとき 様式第十三号

 保持者が死亡したとき 様式第十四号

 前条第一号に掲げる事由が生じたとき 様式第十三号

 前条第二号に掲げる事由が生じたとき 様式第十五号

 保持団体が名称又は事務所の所在地を変更したとき 様式第十六号

 保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたとき 様式第十七号

 保持団体が解散したとき 様式第十八号

(補助金の交付の申請)

第三十三条 条例第二十七条第一項の規定により補助金の交付を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、申請書を知事に提出しなければならない。

2 申請者が保持者等以外の者である場合は、申請書に保持者等の同意書を添えなければならない。

3 第一項に規定する補助金の交付については、第十六条第二項の規定を準用する。

(準用規定)

第三十四条 県指定無形文化財については、第九条及び第十条の規定を準用する。

第五章 民俗文化財

(指定申請)

第三十五条 条例第三十条第一項の規定による指定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、有形の民俗文化財の場合にあっては様式第十九号、無形の民俗文化財にあっては様式第二十号による申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 指定を受けようとする民俗文化財の写真

 有形の民俗文化財の場合において、申請者が所有者以外の者である場合は、所有者の同意書

 無形の民俗文化財の場合において、申請者が当該無形の民俗文化財を保護し、維持し又は保存している団体(以下「保護団体」という。)以外の者である場合は、保護団体の同意書

(指定書)

第三十六条 条例第三十条第二項において準用する条例第八条第六項に規定する指定書(以下この章において「指定書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 当該県指定有形民俗文化財の名称及び員数

 指定年月日

 当該県指定有形民俗文化財の形状、寸法、重量又は品質その他の内容を示す事項

 指定書の記号番号

 当該県指定有形民俗文化財の所有者の氏名又は名称及び住所

 当該県指定有形民俗文化財の所在の場所

2 指定書の様式については、様式第二号の規定を準用する。

(指定証書)

第三十七条 知事は、条例第三十条第一項の規定により県指定無形民俗文化財を指定した場合には、当該県指定無形民俗文化財の保護団体に対し、様式第二十一号による指定証書を交付するものとする。

(現状変更等の届出)

第三十八条 条例第三十二条第一項の規定による届出は、徳島県指定有形民俗文化財現状変更等届書(様式第二十二号)によるものとする。

2 前項の届出をする場合には、第十九条各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(補助金の交付の申請)

第三十九条 条例第三十三条において準用する条例第十四条第一項条例第三十三条の二第一項又は条例第三十四条第一項の規定による補助金を受けようとする者は、申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項に規定する補助金の交付については、第十六条第二項の規定を準用する。

(準用規定)

第四十条 県指定有形民俗文化財については第九条から第十五条まで、第十七条第十八条第二十一条及び第二十四条から第二十六条までの規定を、県指定無形民俗文化財については第九条及び第十条の規定を準用する。

第六章 県指定史跡名勝天然記念物

(指定申請)

第四十一条 条例第三十五条第一項の規定による指定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第二十三号による申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 指定を受けようとする史跡、名勝又は天然記念物(次号において「申請物件」という。)の写真及び地図

 申請物件が所在する土地の登記事項証明書及び周辺地域の公図(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図又は同条第四項の地図に準ずる図面をいう。以下同じ。)の写し

 申請者が所有者以外の者である場合は、所有者の同意書

(指定書)

第四十二条 条例第三十五条第二項において準用する条例第八条第六項に規定する指定書は、様式第二十四号のとおりとする。

(標識)

第四十三条 条例第三十七条の規定により設置すべき標識は、石造とする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することを妨げない。

2 前項の標識には、次の事項を彫り、又は記載するものとする。

 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

 徳島県の文字(所有者又は管理者の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)

 指定年月日

 建設年月日

3 第一項の標識の表面のほか、裏面及び側面を使用する場合には、前項第二号に掲げる事項は裏面に、同項第三号及び第四号に掲げる事項は側面にそれぞれ表示するものとする。

(説明板)

第四十四条 条例第三十七条の規定により設置すべき説明板には、次の事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

 指定年月日

 指定の理由

 説明事項

 保存上注意すべき事項

 その他参考となるべき事項

2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要がない場合は、この限りでない。

(標柱及び注意札)

第四十五条 県指定史跡名勝天然記念物の所有者は、前条第一項第四号又は第五号に掲げる事項が指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で、特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を表示する標柱又は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。

(境界標)

第四十六条 条例第三十七条の規定により設置すべき境界標は、石造又はコンクリート造とする。

2 前項の境界標は、十三センチメートル角の四角柱とし、地表からの高さは三十センチメートル以上とする。

3 第一項の境界標の上面には、指定による地域の境界を示す方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び徳島県の文字を彫るものとする。

4 第一項の境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。

(標識等の形状)

第四十七条 第四十三条から前条までに定めるもののほか、標識、説明板、標柱、注意札又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

(囲さくその他の施設)

第四十八条 条例第三十七条の規定により、設置すべき囲さくその他の施設については、前条の規定を準用する。

第四十九条 第四十三条から前条までに定める基準により標識、説明板、標柱、境界標、囲さくその他の施設を設置しようとする者は、設計書、仕様書、設計図(説明板の設置に係る場合は、説明板の記載事項を含む。)及び設置位置を示す図面を添えて、あらかじめ、知事にその旨並びに当該工事の着手及び終了の予定時期を届け出るものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第五十条 条例第三十八条の規定による届出は、徳島県指定(史跡・名勝・天然記念物)所在場所異動届書(様式第二十五号)により行わなければならない。

2 前項の届出が分筆による地番、地目又は地積の異動に係るものである場合は、当該土地に係る登記事項証明書及び公図を同項に規定する届書に添えるものとする。

(現状変更等の許可申請)

第五十一条 条例第三十九条第一項の規定による許可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第二十六号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 現状変更等の設計仕様書及び設計図

 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地ぼうを表示した実測図

 現状変更等に係る地域の写真

 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

 申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

 申請者が占有者以外の者であるときは、占有者の承諾書

 管理責任者がある場合において、申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書

2 前項第二号の実測図及び同項第三号の写真には、現状変更等をしようとする箇所を表示しなければならない。

(着手及び終了の報告)

第五十二条 条例第三十九条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、及びこれを終了したときは、速やかに、その旨を知事に報告するものとする。

2 前項に規定する終了の報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。

(維持の措置の範囲)

第五十三条 条例第三十九条第二項に規定する維持の措置の範囲は、次の各号のいずれかに該当することとする。

 史跡、名勝又は天然記念物が毀損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該史跡、名勝又は天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復する措置

 史跡、名勝又は天然記念物が毀損し、又は衰亡している場合において、当該毀損又は衰亡の拡大を防止するための応急の措置

 史跡、名勝又は天然記念物の一部が毀損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去する措置

(準用規定)

第五十四条 県指定史跡名勝天然記念物については、第九条から第十三条まで、第十六条第十七条及び第二十一条の規定を準用する。

第七章 県選定保存技術

(選定申請)

第五十五条 条例第四十条の二第一項の規定による選定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第二十七号による申請書に次に掲げる資料を添えて、知事に提出しなければならない。

 指定を受けようとする技術又は技能を示す写真

 申請者が選定を受けようとする技術又は技能の保持者又は保存団体(以下この章において「保持者等」という。)以外の者である場合は、保持者等の同意書

(認定書)

第五十六条 知事は、条例第四十条の二第二項の規定による認定及び同条第四項において準用する条例第二十四条第五項の規定による追加認定をしたときは、保持者等に対して様式第二十八号による認定書を交付するものとする。

(準用規定)

第五十七条 県選定保存技術については、第九条第十条及び第三十一条から第三十三条までの規定を準用する。

第八章 補則

第五十八条 条例及びこの規則に基づいて知事に提出する届書及び申請書は、全て正副二通とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前の文化財の保護に関する条例施行規則(昭和三十三年徳島県教育委員会規則第八号。以下「旧教育委員会規則」という。)の規定により徳島県教育委員会に対してされている申請その他の行為は、この規則の相当の規定により知事に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧教育委員会規則の規定により提出されている申請書その他の書類及び交付されている認定書その他の証書は、この規則の相当の規定により提出された申請書その他の書類及び交付された認定書その他の証書とみなす。

4 旧教育委員会規則第四十二条から第四十八条までの規定により、所有者が設置した標識、説明板、標柱、注意札、境界標、囲さくその他の施設は、この規則の相当の規定により設置したものとみなす。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令3規則21・一部改正)

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文化財の保護に関する条例施行規則

平成31年4月25日 規則第39号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第8節 その他
沿革情報
平成31年4月25日 規則第39号
令和3年3月30日 規則第21号