○徳島県立埋蔵文化財総合センター管理規則

平成三十一年四月二十五日

徳島県規則第四十号

徳島県立埋蔵文化財総合センター管理規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県立埋蔵文化財総合センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

 条例第二条第三号に掲げる業務のうち、展示資料の供覧に関する業務

 条例第二条第四号に掲げる業務のうち、知事が必要と認める業務

(遵守事項)

第三条 センターを利用する者は、条例及びこの規則並びに徳島県立埋蔵文化財総合センター所長(以下「所長」という。)が別に定める利用者心得その他の規律(前条に規定する指定管理者の業務に係る部分については、当該指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて別に定める利用者心得その他の規律)を守らなければならない。

(資料の特別利用)

第四条 学術その他の目的のためにセンターが所蔵する資料の撮影、模写等をしようとする者は、あらかじめ、所長の承認を受けなければならない。

(補則)

第五条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。

徳島県立埋蔵文化財総合センター管理規則

平成31年4月25日 規則第40号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第8節 その他
沿革情報
平成31年4月25日 規則第40号