○徳島県立埋蔵文化財総合センター管理規則
平成三十一年四月二十五日
徳島県規則第四十号
徳島県立埋蔵文化財総合センター管理規則を次のように定める。
徳島県立埋蔵文化財総合センター管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県立埋蔵文化財総合センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の業務)
第二条 徳島県立埋蔵文化財総合センターの設置及び管理に関する条例(平成七年徳島県条例第三十四号。以下「条例」という。)第四条第一号に規定する指定管理者の業務は、次のとおりとする。
一 条例第二条第三号に掲げる業務のうち、展示資料の供覧に関する業務
二 条例第二条第四号に掲げる業務のうち、知事が必要と認める業務
(資料の特別利用)
第四条 学術その他の目的のためにセンターが所蔵する資料の撮影、模写等をしようとする者は、あらかじめ、所長の承認を受けなければならない。
(補則)
第五条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。