○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年十月二十一日

徳島県条例第十九号

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例をここに公布する。

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項の規定に基づき、別に条例で定める場合のほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 会計年度任用職員 法第二十二条の二第一項に規定する職員のうち任命権者が定める職員をいう。

 フルタイム会計年度任用職員 会計年度任用職員のうち法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員をいう。

 パートタイム会計年度任用職員 会計年度任用職員のうち法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員をいう。

 任命権者 法令等により会計年度任用職員の任命、休職、免職及び懲戒等を行う権限を有する者をいう。

 給与 フルタイム会計年度任用職員にあっては給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、超過勤務手当、夜勤手当、休日給、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

(令五条例四七・一部改正)

(給料表及び等級別基準職務表)

第三条 給料表の種類は、次に掲げる給与条例第四条第一項に規定する給料表のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところにかかわらず、常勤職員との権衡を考慮して、任命権者が定める。

 行政職給料表(職務の等級が四級以上である部分を除く。)

 研究職給料表(職務の等級が三級以上である部分を除く。)

 医療職給料表

 医療職給料表(一)(職務の等級が三級以上である部分を除く。)

 医療職給料表(二)(職務の等級が五級以上である部分を除く。)

 医療職給料表(三)(職務の等級が五級以上である部分を除く。)

 特定獣医師職給料表(職務の等級が四級以上である部分を除く。)

2 会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを前項の給料表(次項及び第十二条第四項において単に「給料表」という。)に定める職務の等級に分類するものとする。この場合において、その分類の基準となるべき職務の内容は、給与条例別表第五に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で任命権者が定めるものは、それぞれの職務の等級に分類されるものとする。

3 任命権者は、全ての会計年度任用職員の職務を前項の規定により定められた職務の等級のいずれかに決定し、給料表によりフルタイム会計年度任用職員には給料を、パートタイム会計年度任用職員には報酬を支給しなければならない。この場合におけるパートタイム会計年度任用職員に対する給料表の適用については、給料表中「給料月額」とあるのは、「報酬月額」とする。

(令二条例六七・令四条例五九・一部改正)

(会計年度任用職員の初任給の基準)

第四条 新たに会計年度任用職員となった者の職務の等級及び号俸は、任命権者が定める初任給の基準に従い決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の調整)

第五条 フルタイム会計年度任用職員の給料の調整については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当)

第六条 フルタイム会計年度任用職員のうち、給与条例第五条の三の規定により初任給調整手当を支給される常勤職員との権衡上必要であると認められる者には、同条の規定の例により、初任給調整手当を支給することができる。

2 前項の規定により初任給調整手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第七条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例第八条(第三項及び第四項を除く。)の規定の例により通勤手当を支給する。この場合において、同条第七項中「通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)」とあるのは、「一箇月」とする。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当等)

第八条 フルタイム会計年度任用職員には、常勤職員の例により地域手当、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び特殊勤務手当を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第九条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期の定めが六月以上の者に限る。)に対して、任命権者が定める日に支給する。

2 基準日にそれぞれ在職する任期の定めが六月に満たないフルタイム会計年度任用職員であって、基準日の属する会計年度内及び当該会計年度の前年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者が定めるものに限る。)の合計が六月以上であるものは、任期の定めが六月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなして、前項の規定を適用する。

3 期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 前三項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与条例第十一条第一項後段に係る部分を除き、常勤職員の例による。この場合において、同条第六項中「人事委員会規則で」とあるのは、「任命権者が」とする。

(令四条例八・令四条例五九・令五条例四七・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第九条の二 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期の定めが六月以上の者に限る。)に対して、任命権者が定める日に支給する。

2 基準日にそれぞれ在職する任期の定めが六月に満たないフルタイム会計年度任用職員であって、基準日の属する会計年度内及び当該会計年度の前年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者が定めるものに限る。)の合計が六月以上であるものは、任期の定めが六月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなして、前項の規定を適用する。

3 前二項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、給与条例第十一条の四第一項後段に係る部分を除き、常勤職員の例による。この場合において、同条第二項第一号中「勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額」とあるのは、「勤勉手当基礎額」とする。

(令五条例四七・追加)

(フルタイム会計年度任用職員の休職者等の給与)

第十条 フルタイム会計年度任用職員の休職者及び専従休職者の給与については、給与条例第十二条(第六項及び第七項を除く。)及び第十二条の二の規定の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第十一条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、任命権者が定める場合を除き、その勤務しない一時間につき、給与条例第十八条の規定の例により算出した勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第十二条 月によって報酬の額を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号。以下「勤務時間条例」という。)第十七条の規定に基づき定められたその者の一週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 日によって報酬の額を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を二十一で除して得た額に、勤務時間条例第十七条の規定に基づき定められたその者の一日当たりの勤務時間を七時間四十五分で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間によって報酬の額を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を七時間四十五分に二十一を乗じて得た時間で除して得た額とする。

4 この条において「基準月額」とは、第三条の規定によりその者に適用される給料表に掲げる報酬月額のうち、第四条の規定により決定されたその者の職務の等級及び号俸に応じた額に、その者がフルタイム会計年度任用職員として採用されたものとしたならば第五条の規定により支給されることとなる給料月額の調整額に相当する額及び第八条の規定により支給されることとなる地域手当の月額に相当する額を加えた額をいう。

(パートタイム会計年度任用職員の初任給の調整に係る報酬)

第十三条 パートタイム会計年度任用職員には、当該職員がフルタイム会計年度任用職員として採用されたものとしたならば第六条の規定により初任給調整手当が支給されることとなるときは、当該初任給調整手当の額を基礎として任命権者が定めるところにより算出した額を前条の規定に基づく報酬の額に加算することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第十四条 パートタイム会計年度任用職員には、第八条の規定により特殊勤務手当が支給されるフルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して、任命権者が定めるところにより特殊勤務に係る報酬を支給することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務及び夜間勤務に係る報酬)

第十五条 勤務時間条例第十七条の規定に基づき定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に対する超過勤務手当及び夜勤手当の支給の例により当該超過勤務手当及び夜勤手当の額に相当する額を報酬として支給する。この場合において、給与条例第九条中「第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額」とあるのは、「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第二十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する勤務一時間当たりの報酬額」とする。

(令四条例四一・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第十六条 勤務時間条例第十七条の規定に基づき定められた休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間内に勤務した全時間に対して、常勤職員に対する休日給の支給の例により当該休日給の額に相当する額を報酬として支給する。この場合において、給与条例第九条の二中「第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額」とあるのは、「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第二十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する勤務一時間当たりの報酬額」とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第十七条 第九条の規定は、パートタイム会計年度任用職員(任命権者が定める者を除く。)の期末手当について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第十七条において準用する前項」と、同条第三項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「報酬の額を任命権者が定める方法により一月当たりの報酬の額に換算した額」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第十七条において準用する前三項」と読み替えるものとする。

(令五条例四七・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第十七条の二 第九条の二の規定は、パートタイム会計年度任用職員(任命権者が定める者を除く。)の勤勉手当について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第十七条の二第一項において準用する前項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十七条の二第一項において準用する前二項」と読み替えるものとする。

2 前項において準用する第九条の二第三項の規定によりその例によることとされる給与条例第十一条の四第三項の規定の適用については、同項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「報酬の額を任命権者が定める方法により一月当たりの報酬の額に換算した額」とする。

(令五条例四七・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の休職者等の給与)

第十八条 パートタイム会計年度任用職員の休職者及び専従休職者の給与については、第十条の規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第十九条 パートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、任命権者が定める場合を除き、その勤務しない一時間につき、次条第一項に規定する勤務一時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務一時間当たりの報酬額の算出)

第二十条 パートタイム会計年度任用職員の勤務一時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 月によって報酬の額が定められているパートタイム会計年度任用職員 第十二条第一項の規定による報酬の額に十二を乗じて得た額を勤務時間条例第十七条の規定に基づき定められたその者の一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じて得た時間から給与条例第十八条第二号に掲げる時間(定年前再任用短時間勤務職員に係る時間とする。)を減じた時間で除して得た額

 日によって報酬の額が定められているパートタイム会計年度任用職員 第十二条第二項の規定による報酬の額を勤務時間条例第十七条の規定に基づき定められたその者の一日当たりの勤務時間で除して得た額

 時間によって報酬の額が定められているパートタイム会計年度任用職員 第十二条第三項の規定による報酬の額

2 第十五条及び第十六条の規定により報酬を支給する場合における前項の規定の適用については、同項中「による報酬の額」とあるのは、「による報酬の額に第十三条の規定により加算する額を加えた額」とする。

(令四条例四一・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)

第二十一条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第八条第一項に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、費用弁償として、第七条の規定の例によりその通勤に要する費用を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員が公務のために旅行したときは、費用弁償として、職員の旅費に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第九号)の規定に基づき知事等以外の職員が受ける旅費の額に相当する額の旅費を支給する。

3 前二項に規定するもののほか、費用弁償の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(会計年度任用職員の給料等の支給方法)

第二十二条 フルタイム会計年度任用職員の給料等の支給方法については、給与条例第二十条の規定の例による。この場合において、同条第六項中「人事委員会が任命権者と協議して、人事委員会規則で」とあるのは、「任命権者が」とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の報酬等の支給方法については、任命権者が定める。

(令五条例四七・一部改正)

(会計年度任用職員の給与及び費用弁償の例外)

第二十三条 任命権者は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償について、特別の事情により第三条から前条までの規定により難いときは、これらの規定にかかわらず、別段の取扱いをすることができる。

(会計年度任用職員の給与及び費用弁償の口座振替)

第二十四条 給与及び費用弁償は、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(補則)

第二十五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令四条例五九・旧附則・一部改正)

(令和四年改正条例の規定の準用)

2 第三条第一項の規定による給料表については、職員の給与に関する条例及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年徳島県条例第五十七号。以下この項及び次項において「令和四年改正条例」という。)附則第二項の規定(令和四年改正条例第一条の規定(給与条例第十一条の四第二項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次項において「新給与条例」という。)の規定に係る部分に限る。)を準用する。

(令四条例五九・追加)

3 第三条第一項の規定による新給与条例第四条第一項に規定する給料表を適用する場合においては、令和四年改正条例附則第三項の規定(令和四年改正条例第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与に係る部分に限る。)を準用する。

(令四条例五九・追加)

(令和五年改正条例の規定の準用)

4 第三条第一項の規定による給料表については、職員の給与に関する条例及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和五年徳島県条例第四十二号。以下この項及び次項において「令和五年改正条例」という。)附則第二項の規定(令和五年改正条例第一条の規定(給与条例第八条第二項第一号及び第三号第十一条第二項及び第三項並びに第十一条の四第二項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次項において「新給与条例」という。)の規定に係る部分に限る。)を準用する。

(令五条例四七・追加)

5 第三条第一項の規定による新給与条例第四条第一項に規定する給料表を適用する場合においては、令和五年改正条例附則第三項の規定(令和五年改正条例第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与に係る部分に限る。)を準用する。

(令五条例四七・追加)

(令和二年条例第六七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和三年十二月に職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)の規定に基づき期末手当を支給された者その他の任命権者が定める者の令和四年六月の期末手当の支給についての改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)第九条第五項(新条例第十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、同項中「に係る」とあるのは「及び職員の給与に関する条例及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年徳島県条例第四号)附則第三項に係る」と、同項ただし書中「、「百分の百二十五」とあるのは「「百分の百二十五」と、同条例附則第二項中「令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは「給与条例の適用を受ける者その他の任命権者が定める者との権衡を考慮して任命権者が定める」とする。

3 前項の規定の適用を受ける者以外の者の令和四年六月の期末手当の支給についての新条例第九条第五項の規定の適用については、同項中「に係る」とあるのは、「並びに職員の給与に関する条例及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年徳島県条例第四号)附則第二項及び第三項に係る」とする。

(任命権者への委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(令和四年条例第四一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和四年条例第五九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第九条第五項ただし書の改正規定に限る。)による改正後の同条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

3 新条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和五年条例第四七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第九条第五項ただし書の改正規定に限る。)による改正後の同条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

3 新条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月21日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第2章
沿革情報
令和元年10月21日 条例第19号
令和2年12月25日 条例第67号
令和4年3月18日 条例第8号
令和4年10月18日 条例第41号
令和4年12月26日 条例第59号
令和5年12月27日 条例第47号