○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年10月21日
徳島県条例第19号
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例をここに公布する。
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、別に条例で定める場合のほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(1) 会計年度任用職員 法第22条の2第1項に規定する職員のうち任命権者が定める職員をいう。
(2) フルタイム会計年度任用職員 会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(3) パートタイム会計年度任用職員 会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(4) 常勤職員 職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号。以下「給与条例」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。
(5) 任命権者 法令等により会計年度任用職員の任命、休職、免職及び懲戒等を行う権限を有する者をいう。
(6) 給与 フルタイム会計年度任用職員にあっては給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、在宅勤務等手当、超過勤務手当、夜勤手当、休日給、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
(令5条例47・令7条例55・一部改正)
(給料表及び等級別基準職務表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げる給与条例第4条第1項に規定する給料表のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところにかかわらず、常勤職員との権衡を考慮して、任命権者が定める。
(1) 行政職給料表(職務の等級が4級以上である部分を除く。)
(2) 研究職給料表(職務の等級が3級以上である部分を除く。)
(3) 医療職給料表
ア 医療職給料表(1)(職務の等級が3級以上である部分を除く。)
イ 医療職給料表(2)(職務の等級が5級以上である部分を除く。)
ウ 医療職給料表(3)(職務の等級が5級以上である部分を除く。)
(4) 特定獣医師職給料表(職務の等級が4級以上である部分を除く。)
3 任命権者は、全ての会計年度任用職員の職務を前項の規定により定められた職務の等級のいずれかに決定し、給料表によりフルタイム会計年度任用職員には給料を、パートタイム会計年度任用職員には報酬を支給しなければならない。この場合におけるパートタイム会計年度任用職員に対する給料表の適用については、給料表中「給料月額」とあるのは、「報酬月額」とする。
(令2条例67・令4条例59・一部改正)
(会計年度任用職員の初任給の基準)
第4条 新たに会計年度任用職員となった者の職務の等級及び号俸は、任命権者が定める初任給の基準に従い決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の調整)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料の調整については、常勤職員の例による。
2 前項の規定により初任給調整手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当等)
第8条 フルタイム会計年度任用職員には、常勤職員の例により地域手当、在宅勤務等手当、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び特殊勤務手当を支給する。
(令7条例55・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)に対して、任命権者が定める日に支給する。
2 基準日にそれぞれ在職する任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員であって、基準日の属する会計年度内及び当該会計年度の前年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者が定めるものに限る。)の合計が6月以上であるものは、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなして、前項の規定を適用する。
3 期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 前3項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与条例第11条第1項後段に係る部分を除き、常勤職員の例による。この場合において、同条第6項中「人事委員会規則で」とあるのは、「任命権者が」とする。
(令4条例8・令4条例59・令5条例47・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第9条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)に対して、任命権者が定める日に支給する。
2 基準日にそれぞれ在職する任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員であって、基準日の属する会計年度内及び当該会計年度の前年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者が定めるものに限る。)の合計が6月以上であるものは、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなして、前項の規定を適用する。
3 前2項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、給与条例第11条の4第1項後段に係る部分を除き、常勤職員の例による。この場合において、同条第2項第1号中「勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額」とあるのは、「勤勉手当基礎額」とする。
(令5条例47・追加)
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第11条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、給与条例第18条の規定の例により算出した勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第12条 月によって報酬の額を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第17条の規定に基づき定められたその者の1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 日によって報酬の額を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、勤務時間条例第17条の規定に基づき定められたその者の1日当たりの勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間によって報酬の額を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を7時間45分に21を乗じて得た時間で除して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の在宅勤務等に係る報酬)
第13条の2 住居その他これに準ずるものとして任命権者が定める場所において、勤務時間条例第17条の規定に基づき定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)(休暇により勤務しない時間その他任命権者が定める時間を除く。)の全部を勤務することを、任命権者が定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、常勤職員に対する在宅勤務等手当の支給の例により当該在宅勤務等手当の額に相当する額を報酬として支給することができる。
(令7条例55・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第14条 パートタイム会計年度任用職員には、第8条の規定により特殊勤務手当が支給されるフルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して、任命権者が定めるところにより特殊勤務に係る報酬を支給することができる。
(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務及び夜間勤務に係る報酬)
第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に対する超過勤務手当及び夜勤手当の支給の例により当該超過勤務手当及び夜勤手当の額に相当する額を報酬として支給する。この場合において、給与条例第9条中「第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは、「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第20条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額」とする。
(令4条例41・令7条例55・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第16条 勤務時間条例第17条の規定に基づき定められた休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間内に勤務した全時間に対して、常勤職員に対する休日給の支給の例により当該休日給の額に相当する額を報酬として支給する。この場合において、給与条例第9条の2中「第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは、「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第20条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額」とする。
(令5条例47・一部改正)
2 前項において準用する第9条の2第3項の規定によりその例によることとされる給与条例第11条の4第3項の規定の適用については、同項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「報酬の額を任命権者が定める方法により1月当たりの報酬の額に換算した額」とする。
(令5条例47・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の休職者等の給与)
第18条 パートタイム会計年度任用職員の休職者及び専従休職者の給与については、第10条の規定を準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第19条 パートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。
(1) 月によって報酬の額が定められているパートタイム会計年度任用職員 第12条第1項の規定による報酬の額に12を乗じて得た額を勤務時間条例第17条の規定に基づき定められたその者の1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から給与条例第18条第2号に掲げる時間(定年前再任用短時間勤務職員に係る時間とする。)を減じた時間で除して得た額
(2) 日によって報酬の額が定められているパートタイム会計年度任用職員 第12条第2項の規定による報酬の額を勤務時間条例第17条の規定に基づき定められたその者の1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間によって報酬の額が定められているパートタイム会計年度任用職員 第12条第3項の規定による報酬の額
(令4条例41・令7条例55・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)
第21条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第8条第1項に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、費用弁償として、第7条の規定の例によりその通勤に要する費用を支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員が公務のために旅行したときは、費用弁償として、職員の旅費に関する条例(昭和27年徳島県条例第9号)の規定に基づき知事等以外の職員が受ける旅費の額に相当する額の旅費を支給する。
3 前2項に規定するもののほか、費用弁償の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。
2 パートタイム会計年度任用職員の報酬等の支給方法については、任命権者が定める。
(令5条例47・一部改正)
(会計年度任用職員の給与及び費用弁償の口座振替)
第24条 給与及び費用弁償は、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第25条 会計年度任用職員の給与からの控除については、給与条例第22条の規定の例による。
(令6条例55・追加)
(補則)
第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(令6条例55・旧第25条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令4条例59・旧附則・一部改正)
(令和4年改正条例の規定の準用)
2 第3条第1項の規定による給料表については、職員の給与に関する条例及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年徳島県条例第57号。以下この項及び次項において「令和4年改正条例」という。)附則第2項の規定(令和4年改正条例第1条の規定(給与条例第11条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次項において「新給与条例」という。)の規定に係る部分に限る。)を準用する。
(令4条例59・追加)
3 第3条第1項の規定による新給与条例第4条第1項に規定する給料表を適用する場合においては、令和4年改正条例附則第3項の規定(令和4年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与に係る部分に限る。)を準用する。
(令4条例59・追加)
(令和5年改正条例の規定の準用)
4 第3条第1項の規定による給料表については、職員の給与に関する条例及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年徳島県条例第42号。以下この項及び次項において「令和5年改正条例」という。)附則第2項の規定(令和5年改正条例第1条の規定(給与条例第8条第2項第1号及び第3号、第11条第2項及び第3項並びに第11条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次項において「新給与条例」という。)の規定に係る部分に限る。)を準用する。
(令5条例47・追加)
5 第3条第1項の規定による新給与条例第4条第1項に規定する給料表を適用する場合においては、令和5年改正条例附則第3項の規定(令和5年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与に係る部分に限る。)を準用する。
(令5条例47・追加)
(令6条例55・追加)
7 第3条第1項の規定による新給与条例第4条第1項に規定する給料表を適用する場合においては、令和6年改正条例附則第3項の規定(令和6年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与に係る部分に限る。)を準用する。
(令6条例55・追加)
(令7条例55・追加)
9 第3条第1項の規定による新給与条例第4条第1項に規定する給料表を適用する場合においては、令和7年改正条例附則第3項の規定(令和7年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与に係る部分に限る。)を準用する。
(令7条例55・追加)
附則(令和2年条例第67号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和3年12月に職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)の規定に基づき期末手当を支給された者その他の任命権者が定める者の令和4年6月の期末手当の支給についての改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第5項(新条例第17条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、同項中「に係る」とあるのは「及び職員の給与に関する条例及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年徳島県条例第4号)附則第3項に係る」と、同項ただし書中「、「100分の125」とあるのは「「100分の125」と、同条例附則第2項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは「給与条例の適用を受ける者その他の任命権者が定める者との権衡を考慮して任命権者が定める」とする。
3 前項の規定の適用を受ける者以外の者の令和4年6月の期末手当の支給についての新条例第9条第5項の規定の適用については、同項中「に係る」とあるのは、「並びに職員の給与に関する条例及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年徳島県条例第4号)附則第2項及び第3項に係る」とする。
(任命権者への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則(令和4年条例第41号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第59号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第9条第5項ただし書の改正規定に限る。)による改正後の同条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年条例第47号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第9条第5項ただし書の改正規定に限る。)による改正後の同条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条を第26条とし、第24条の次に1条を加える改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第6号及び第8条の改正規定、第13条の次に1条を加える改正規定並びに第15条及び第20条第2項の改正規定は、令和8年4月1日から施行する。