○徳島県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
令和2年3月13日
徳島県公安委員会規則第4号
徳島県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則を次のように定める。
徳島県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年国家公安委員会規則第6号)第11条及び徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年徳島県条例第23号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第8条の規定に基づき,情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「法」という。),情報通信技術利用条例その他の法令又は条例等に定めるもののほか,公安委員会等に対して行うこととされ,又は公安委員会等が行うこととされている法令又は条例等(以下「法令等」という。)の規定に基づく申請,届出その他の手続等を,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ,又は行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(令7公委規則11・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,情報通信技術利用条例において使用する用語の例による。
(1) 公安委員会等 徳島県公安委員会,徳島県警察本部長(以下「本部長」という。)及び警察署長をいう。
(2) 電子署名 次に掲げるものをいう。
ア 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名
イ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
(3) 電子証明書 申請等を行う者又は公安委員会等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(令7公委規則11・一部改正)
(対象となる申請等及び処分通知等)
第3条 この規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ,又は行うことができる申請等及び処分通知等は、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。
(令7公委規則11・一部改正)
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 法第6条第1項又は情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織(公安委員会等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用して申請等を行う者(以下「申請等を行う者」という。)は,公安委員会等が定めるところにより,次に掲げる事項を申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって知事又は本部長が定める技術的基準に適合するものから入力し,又は送信して,申請等を行わなければならない。
(1) 当該申請等につき規定した法令等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに法令等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され,若しくは記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項
(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
(3) 電子署名及び認証業務に関する法律第4条第1項の認定を受けた者が発行した電子証明書
(4) その他公安委員会等又は徳島県知事が定める電子証明書
(1) 申請等を行う者に係る前項第1号の電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る登記事項証明書であって,申請等を行う者の名称,所在地,代表者の氏名又は資格を確認するために添付を求めているものに記載された事項
(2) 申請等を行う者に係る前項第2号の電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る住民票の写しであって,申請等を行う者の氏名,住所,性別又は生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項
4 公安委員会等は、申請等を行う者が、第1項に掲げる事項を入力する場合において、当該申請等を行う者の定款に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、公安委員会等が当該事項を確認するために必要な事項を当該申請等に併せて入力するときは、当該申請等について規定した法令の規定にかかわらず、当該定款に記載された事項の入力を要しないこととすることができる。
5 申請等を行う者が法令等の規定に基づき同一内容の書面等を複数必要とする申請等を行う場合において,第1項の規定により当該書面等のうち1通に記載すべき,又は記載されている事項を入力し,又は送信したときは,その他の同一内容の書面等に記載すべき,又は記載されている事項の入力又は送信がなされたものとみなす。
(令3公委規則8・令7公委規則11・一部改正)
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第5条 法第6条第6項に規定する申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 申請等を行う者について対面による本人確認をする必要があると公安委員会等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると公安委員会等が認める場合
(3) 申請等に係る書面等又は電磁的記録が大量であるため、前条第1項の規定による入力が困難である場合
(4) その他申請等の全部を電子情報処理組織を使用する方法により行うことが不可能又は申請等に係る利便性を著しく損なう場合
2 前項の場合において、申請等(電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分に限る。)は、電子情報処理組織を使用して申請等(当該部分を除く。)を行った日から1週間以内にしなければならない。
(令7公委規則11・追加)
(電子情報処理組織による処分通知等)
第6条 公安委員会等は,法第7条第1項又は情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織(公安委員会等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項、第3項、次条及び第8条において同じ。)を使用して処分通知等を行うときは,公安委員会等が定めるところにより、公安委員会等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって知事又は本部長が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続して行わなければならない。
2 公安委員会等は、前項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等の内容を公安委員会等の使用に係る電子計算機から入力して行わなければならない。この場合において、公安委員会等は、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
3 公安委員会等は、第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。
4 公安委員会等は,処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になったときから公安委員会等が指定する期限までに記録しない場合その他公安委員会等が必要と認める場合は,第1項の規定にかかわらず,書面等により当該処分通知等を行うことができる。
(令7公委規則11・旧第5条繰下・一部改正)
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第7条 法第7条第1項ただし書に規定する方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 処分通知等に係る電子情報処理組織を使用して行う識別符号及び暗証符号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の公安委員会等の定めるところにより行う届出
(令7公委規則11・追加)
(令7公委規則11・追加)
(電磁的記録による縦覧等)
第9条 公安委員会等は,法第8条第1項又は情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは,当該事項をインターネットを利用する方法,公安委員会等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
(令7公委規則11・旧第6条繰下)
(電磁的記録による作成等)
第10条 公安委員会等は,法第9条第1項又は情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは,当該作成等に係る事項を公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって記録する方法により作成等を行うものとする。
(令7公委規則11・旧第7条繰下)
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第11条 法第6条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置及び情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって公安委員会規則で定めるものは,電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書であって第4条第2項各号に規定する電子証明書のいずれかを併せて送信すること又は同項ただし書に規定する措置とする。
2 法第7条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置及び情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって公安委員会規則で定めるものは,電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書を併せて公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
3 法第9条第3項及び情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって公安委員会規則で定めるものは,電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書を添付するものとする。
(令7公委規則11・旧第8条繰下)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか,公安委員会等に係る申請等及び処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことに関し必要な事項は本部長が定める。
(令3公委規則8・旧第9条繰下・一部改正、令7公委規則11・旧第10条繰下・一部改正)
附則
この規則は,令和2年3月31日から施行する。
附則(令和3年公委規則第8号)
この規則は,令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年公委規則第11号)
この規則は,令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年公委規則第15号)
この規則は,令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年公委規則第9号)
この規則は,令和6年1月4日から施行する。
附則(令和6年公委規則第14号)
この規則は,令和6年10月21日から施行する。
附則(令和7年公委規則第6号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年公委規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 第1条の規定による改正後の徳島県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第5条第2項の規定は、同項に規定する日が施行日以降である申請等について適用する。