○徳島県立二十一世紀館管理規則

令和二年三月二十四日

徳島県規則第四十九号

徳島県立二十一世紀館管理規則を次のように定める。

徳島県立二十一世紀館管理規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県立二十一世紀館(以下「二十一世紀館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第二条 二十一世紀館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

 一月一日から同月四日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで

2 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又は同項に規定する休館日に開館することができる。

(供用時間)

第三条 二十一世紀館の供用時間は、午前九時三十分から午後五時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、徳島県文化の森総合公園文化施設条例(平成二年徳島県条例第十一号。以下「条例」という。)第三条の表に掲げる二十一世紀館の施設の供用時間は、午前九時三十分から午後九時までとする。

3 知事は、特に必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、前二項に規定する供用時間を変更することができる。

(用具)

第四条 二十一世紀館の音響、照明等のための用具は、別表第一のとおりとする。

2 二十一世紀館の情報通信技術を活用した集会等のための用具は、別表第二のとおりとする。

(令四規則七・一部改正)

(利用の許可の申請等)

第五条 条例第三条の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、徳島県立二十一世紀館利用許可申請書(別記様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日(その日が引き続き二日以上に及ぶときは、その初日)の前日から起算して六月前の日以後に提出するものとする。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。

 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

 その他二十一世紀館の管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可等の通知)

第六条 知事は、前条第一項の申請書を受理したときは、利用の許可をするかどうかを決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(利用の許可の取消し等)

第七条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又は施設等の利用の中止を命ずることができる。

 第五条第三項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の許可に付した条件に違反したとき。

 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

 利用者が条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(利用内容の変更等)

第八条 利用者は、施設等を利用できなくなったとき、又は利用の許可の内容を変更して施設等を利用しようとするときは、直ちにその旨を文書で知事に届け出なければならない。

(遵守事項)

第九条 二十一世紀館を利用する者は、条例及びこの規則並びに知事が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(入館の禁止等)

第十条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

 泥酔者及び伝染性の疾病にかかっていると認められる者

 前条の規定に違反し、又はそのおそれがある者

(補則)

第十一条 この規則に定めるもののほか、二十一世紀館の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和四年規則第七号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

別表第一(第四条関係)

(令四規則七・旧別表・一部改正)

一 テープレコーダー

二 プレーヤー

三 大型ステージスピーカー

四 小型ステージスピーカー

五 跳ね返りスピーカー

六 マイク

七 ワイヤレスマイク

八 上部背景幕照明

九 下部背景幕照明

十 フットスポット

十一 サイドフォロースポット

十二 ピンスポット

十三 演台

十四 司会者用演台

十五 花台

十六 ピアノ

十七 ビデオ装置

十八 講師用机

十九 電源設備

別表第二(第四条関係)

(令四規則七・追加)

一 プロジェクター

二 パーソナルコンピュータ

三 タブレット

四 ウェブカメラ

五 マイクスピーカー

六 ディスプレイ

(令3規則21・一部改正)

画像

徳島県立二十一世紀館管理規則

令和2年3月24日 規則第49号

(令和4年4月1日施行)