○義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則

令和二年三月三十一日

徳島県教育委員会規則第六号

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年徳島県条例第四十三号。以下「条例」という。)の規定に基づき、義務教育諸学校等の教育職員の給与その他の勤務条件の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(徳島県立学校の教育職員の業務量の適切な管理等)

第二条 徳島県教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、徳島県立学校における条例第二条第二項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第七条第一項に基づく指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(条例第七条第一項各号に掲げる日(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号)第九条第一項に規定する代休日が指定された日を除く。)以外の日における条例第七条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

 一箇月について四十五時間

 一年について三百六十時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

 一箇月について百時間未満

 一年について七百二十時間

 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において一箇月当たりの平均時間について八十時間

 一年のうち一箇月において四十五時間を超えて所定の勤務時間以外の時間に業務を行う月数について六箇月

3 教育委員会は、条例第九条第一項による週休日及び勤務時間の割振りにより教育職員を勤務させる場合には、当該教育職員についての前二項に規定する上限の適用については、前二項中「四十五時間」とあるのは「四十二時間」と、第一項中「三百六十時間」とあるのは「三百二十時間」とする。

4 前三項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(令三教委規則二・一部改正)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 令和二年八月三十一日までの間における第二条第二項第三号の規定の適用については、同号中「五箇月の期間」とあるのは、「五箇月の期間(令和二年四月以後の期間に限る。)」とする。

(令和三年教委規則第二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則

令和2年3月31日 教育委員会規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 教育委員会規則第6号
令和3年2月26日 教育委員会規則第2号