○徳島県教育委員会会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則
令和二年三月三十一日
徳島県教育委員会規則第七号
徳島県教育委員会会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則を次のように定める。
徳島県教育委員会会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十一年徳島県条例第六号)第十五条の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、同条例第一条に規定する徳島県教育委員会の任命に係る技能労務職員で地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員であるもの(以下「会計年度任用技能労務職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(初任給基準表)
第二条 初任給基準表は、別表のとおりとする。
(給料の調整)
第三条 フルタイム会計年度任用技能労務職員(会計年度任用技能労務職員のうち地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員をいう。)のうち給料の調整を行う者並びに給料の調整額の算定の基礎となる調整数及び調整基本額(その額が給料月額の百分の四・五を超えるときは、給料月額の百分の四・五に相当する額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)については、徳島県教育委員会の採用に係る技能労務職員の給与に関する規則(昭和三十四年徳島県教育委員会規則第十号)別表に定めるとおりとする。
(会計年度任用技能労務職員の給与の取扱い)
第四条 前二条に定めるもののほか、会計年度任用技能労務職員の給与の額及び支給方法その他給与の取扱いについては、会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則(令和二年徳島県規則第五号)の例によるものとする。
附則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
別表 初任給基準表(第2条関係)
職務 | 初任給 | 上限 |
調理 | 1級21号俸 | 1級33号俸 |
介助 実習 諸用務 | 1級17号俸 | 1級29号俸 |
備考 職務欄の各区分については,次の各号に掲げる職務の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める業務に従事する者に適用する。
一 調理 寄宿舎及び学校給食の調理等の業務
二 介助 児童又は生徒の介助等の業務
三 実習 実習の補助等の業務
四 諸用務