○会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則

令和二年二月十八日

徳島県規則第五号

会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十一年徳島県条例第六号)第十五条の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、同条例第一条に規定する技能労務職員で地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員であるもの(以下「会計年度任用技能労務職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第二条 会計年度任用技能労務職員の給料表は、技能労務職員の給与に関する規則(昭和三十二年徳島県規則第八十一号。以下「給与規則」という。)別表第一に定めるとおりとする。

(職務の等級の標準的な職務の内容)

第三条 給料表に定める職務の等級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、給与規則別表第二の等級別標準職務表に定めるとおりとする。

2 新たに会計年度任用技能労務職員となった者の職務の等級は、前項に規定する等級別標準職務表に基づき決定する。

(初任給基準表等)

第四条 初任給基準表は、別表のとおりとする。

2 新たに会計年度任用技能労務職員となった者のうち前条第二項の規定により職務の等級を二級以上に決定された者の号俸は、前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和元年徳島県規則第二十五号)第七条第一項第二号に規定する特定職員の例により決定する。

(給料の調整)

第五条 フルタイム会計年度任用技能労務職員(会計年度任用技能労務職員のうち地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員をいう。)のうち給料の調整を行う者並びに給料の調整額の算定の基礎となる調整数及び調整基本額(その額が給料月額の百分の四・五を超えるときは、給料月額の百分の四・五に相当する額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)については、給与規則別表第五に定めるとおりとする。

(期末手当基礎額に係る加算)

第六条 会計年度任用技能労務職員の期末手当基礎額に係る加算については、給与規則第六条の二の規定の例による。

(会計年度任用技能労務職員の給与の取扱い)

第七条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用技能労務職員の給与の額及び支給方法その他給与の取扱いについては、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第十九号)の適用を受ける職員の例によるものとする。

(この規則により難い場合の措置)

第八条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

別表 初任給基準表(第4条関係)

職務

初任給

上限

食肉検査補助

動物管理

庁舎管理

調理

1級29号俸

1級41号俸

土木整備

1級13号俸

1級25号俸

備考 職務欄の各区分については,次の各号に掲げる職務の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める業務に従事する者に適用する。

一 食肉検査補助 食肉処理工程に係る検査等の補助の業務

二 動物管理 犬及び猫の引取り,負傷動物の収容等の業務

三 庁舎管理 県庁舎内の警備,整理等の業務

四 調理 給食の炊事,調理等の業務

五 土木整備 道路の点検,維持補修等の業務

会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則

令和2年2月18日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)