○徳島県生活環境関係手数料条例施行規則
令和二年七月十七日
徳島県規則第七十六号
〔徳島県未来創生文化関係手数料条例施行規則〕を次のように定める。
徳島県生活環境関係手数料条例施行規則
(令六規則五二・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県生活環境関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第二十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令六規則五二・一部改正)
(手数料の納付の時期の特例)
第二条 条例別表の一の項及び二の項の手数料は、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の規定に基づく一般旅券の交付を受ける際、納付しなければならない。
(令四規則五三・令六規則五二・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第五三号)
この規則は、令和五年三月二十七日から施行する。
附則(令和六年規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行する。