○徳島県生活環境関係手数料条例施行規則

令和2年7月17日

徳島県規則第76号

〔徳島県未来創生文化関係手数料条例施行規則〕を次のように定める。

徳島県生活環境関係手数料条例施行規則

(令6規則52・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島県生活環境関係手数料条例(平成12年徳島県条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6規則52・一部改正)

(手数料の納付の時期の特例)

第2条 条例別表第1の1の項及び2の項の手数料は、旅券法(昭和26年法律第267号)の規定に基づく一般旅券の交付を受ける際、納付しなければならない。

(令4規則53・令6規則52・令7規則56・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第53号)

この規則は、令和5年3月27日から施行する。

(令和6年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

徳島県生活環境関係手数料条例施行規則

令和2年7月17日 規則第76号

(令和7年7月8日施行)

体系情報
第4編 務/第3章
沿革情報
令和2年7月17日 規則第76号
令和4年12月23日 規則第53号
令和6年7月12日 規則第52号
令和7年7月8日 規則第56号