●徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例附則第七項及び第八項の規定による感染危険手当に関する規則
令和二年七月十七日
徳島県人事委員会規則六―一五七
徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例附則第七項及び第八項の規定による感染危険手当に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十四年徳島県条例第三十九号。以下「条例」という。)附則第七項及び第八項の規定による感染危険手当に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、令和二年二月一日から適用する。
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○現行規則の廃止の一部を改正する規則
令和五年五月七日
人事委員会規則
現行規則の廃止(規則一―四)の一部を次のように改正する。
本則に次の一項を加える。
110 規則六―一五七(徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例附則第七項及び第八項の規定による感染危険手当に関する規則)は、廃止する。
附則
1 この規則は、令和五年五月八日から施行する。
2 廃止前の徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例附則第七項及び第八項の規定による感染危険手当に関する規則(以下「廃止前の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日前に廃止前の規則第二条に規定する業務等を行った警察職員については、なおその効力を有する。