○徳島県犯罪被害者等支援条例

令和2年12月25日

徳島県条例第66号

徳島県犯罪被害者等支援条例をここに公布する。

徳島県犯罪被害者等支援条例

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 基本的施策(第11条―第20条)

第3章 徳島県犯罪被害者等支援審議会(第21条―第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、並びに県、県民、事業者及び民間支援団体の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減及び犯罪被害者等の生活の再建を図るとともに、誰もが安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び危害を加えられることをいう。

(4) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、当該被害に係る配慮に欠ける他人の言動、インターネットを通じて行われる誹謗ひぼう中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、名誉の毀損、私生活の平穏の侵害、経済的な損失その他の被害をいう。

(5) 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等が、その受けた被害を早期に回復し、又は軽減し、安心して暮らすことができるよう支援するための取組をいう。

(6) 民間支援団体 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第23条第1項に規定する犯罪被害者等早期援助団体その他犯罪被害者等支援を行う民間の団体をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として行われなければならない。

2 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、再被害及び二次被害が生ずることのないよう十分配慮して行われなければならない。

3 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、被害を受けた直後から必要な支援を途切れることなく受けることができるように行われなければならない。

4 犯罪被害者等支援は、国、県、市町村、民間支援団体その他の犯罪被害者等支援に関係する者がそれぞれに担う役割を互いに理解し、相互に連携して推進されるよう行われなければならない。

(県の責務)

第4条 県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等支援に関する総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。

2 県は、犯罪被害者等支援のために必要な事項について情報を共有する等関係する他の地方公共団体との連携に努めるものとする。

(県民の責務)

第5条 県民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生ずることのないよう十分配慮するよう努めるとともに、県が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては二次被害が生ずることのないよう十分配慮するよう努めるとともに、県が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(民間支援団体の責務)

第7条 民間支援団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等支援に関する専門的な知識及び経験を活用し、犯罪被害者等支援を行うよう努めるとともに、県が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(総合的な支援体制の整備)

第8条 県は、犯罪被害者等支援に関し、国、市町村、民間支援団体その他の犯罪被害者等支援に関係する者と相互に連携を図りながら、協力して犯罪被害者等支援を推進するための総合的な支援体制を整備するものとする。

(推進計画)

第9条 知事は、犯罪被害者等支援に関する施策を推進するための計画(以下「推進計画」という。)を定めるものとする。

2 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 犯罪被害者等支援に関する基本方針

(2) 犯罪被害者等支援のための具体的な施策

(3) 前2号に掲げるもののほか、犯罪被害者等支援に関する施策の推進のために必要な事項

3 知事は、推進計画を定めようとするときは、あらかじめ、徳島県犯罪被害者等支援審議会の意見を聴くものとする。

4 知事は、推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、推進計画の変更について準用する。

(財政上の措置)

第10条 県は、犯罪被害者等支援に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

第2章 基本的施策

(相談、情報の提供等)

第11条 県は、犯罪被害者等が、その受けた被害を早期に回復し、又は軽減し、安心して暮らすことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、犯罪被害者等支援に精通している者を紹介する等必要な施策を講ずるものとする。

(経済的負担の軽減)

第12条 県は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、経済的な助成に関する情報の提供、助言等必要な施策を講ずるものとする。

(保健医療サービス及び福祉サービスの提供)

第13条 県は、犯罪被害者等が犯罪等により心身に受けた影響から早期に回復するとともに、円滑に安心して日常生活を営むことができるようにするため、その心身の状況に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。

(安全の確保)

第14条 県は、犯罪被害者等が再被害及び二次被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保等必要な施策を講ずるものとする。

(居住の安定)

第15条 県は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図り、並びに再被害及び二次被害を防止するため、県営住宅(徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和35年徳島県条例第12号)第2条第1号に規定する県営住宅をいう。)への入居における特別の配慮等必要な施策を講ずるものとする。

(雇用の安定)

第16条 県は、犯罪被害者等の雇用の安定を図り、及び二次被害を防止するため、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について事業者の理解を深める啓発を行う等必要な施策を講ずるものとする。

(県民の理解の増進等)

第17条 県は、犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について県民の理解を深め、かつ、再被害及び二次被害を防止するため、情報の提供、教育の充実等必要な施策を講ずるものとする。

2 県は、学校の設置者等と連携し、学校において児童、生徒等に対して犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について理解を深め、かつ、再被害及び二次被害を防止するための教育の充実等必要な施策を講ずるものとする。

(人材の育成等)

第18条 県は、犯罪被害者等支援に係る人材の育成及び資質の向上を図るため、犯罪被害者等支援の必要性、再被害及び二次被害の防止の重要性等についての研修の実施等必要な施策を講ずるものとする。

(民間支援団体の活動の促進)

第19条 県は、民間支援団体の活動の促進に資するため、犯罪被害者等支援に関する情報の提供、助言等必要な施策を講ずるものとする。

(個人情報の適切な管理)

第20条 県、事業者、民間支援団体その他犯罪被害者等支援に関係する者は、犯罪被害者等又はその関係者から提供を受けた個人情報を適切に取り扱わなければならない。

第3章 徳島県犯罪被害者等支援審議会

(設置)

第21条 この条例の規定によりその権限に属させられた事項のほか、知事の諮問に応じ、犯罪被害者等支援に関する重要事項の調査審議を行わせるため、徳島県犯罪被害者等支援審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項の重要事項に関し必要があると認めるときは、知事に意見を述べることができる。

(組織)

第22条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

(1) 犯罪被害者等支援に関する事業に従事する者

(2) 学識経験のある者

(3) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第23条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第24条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(補則)

第25条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3章及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 知事は、第9条第1項の規定により推進計画を定めようとするときは、この条例の施行の日前においても、同条第3項の規定の例により、審議会の意見を聴くことができる。

徳島県犯罪被害者等支援条例

令和2年12月25日 条例第66号

(令和3年4月1日施行)