○徳島県立木のおもちゃ美術館の設置及び管理に関する条例

令和2年12月25日

徳島県条例第74号

徳島県立木のおもちゃ美術館の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

徳島県立木のおもちゃ美術館の設置及び管理に関する条例

(設置)

第1条 県民が木の良さ及びその利用の意義を学ぶ活動(以下「木育」という。)に参加できる場を提供することにより、木育を推進し、森林及び林業に対する理解を深めるとともに、県産材(県内で生産された木材をいう。以下同じ。)の利用を促進するため、徳島県立木のおもちゃ美術館(以下「おもちゃ美術館」という。)を板野郡板野町に設置する。

(業務)

第2条 おもちゃ美術館は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 木育の普及啓発及び県産材の魅力発信を行うこと。

(2) 木育に関する団体等の交流及び連携を促進すること。

(3) おもちゃ美術館を利用に供すること。

(4) その他おもちゃ美術館の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

(指定管理者による管理)

第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)におもちゃ美術館の管理を行わせるものとする。

2 地方自治法第244条の2第11項の規定により、知事が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 第2条各号に掲げる業務

(2) おもちゃ美術館の施設等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務

(3) 第7条に規定する利用の許可に関する業務

(4) 第11条第1項及び第2項に規定する使用料の徴収に関する業務

(5) その他おもちゃ美術館の管理に関し知事が必要と認める業務

(休館日)

第5条 おもちゃ美術館の休館日は、8月12日から同月15日までを除く期間の水曜日(水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)とする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を受けて、臨時に休館し、又は同項に規定する休館日に開館することができる。

(供用時間)

第6条 おもちゃ美術館の供用時間は、午前9時30分から午後4時30分(7月1日から8月31日までの期間にあっては、午後5時30分)までとする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を受けて、同項に規定する供用時間を臨時に変更することができる。

(利用の許可)

第7条 おもちゃ美術館の研修室を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。

(利用の許可の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) その他おもちゃ美術館の管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又は研修室の利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) 利用の許可を受けた者が利用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 利用の許可を受けた者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(4) 利用の許可を受けた者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

2 指定管理者は、利用の許可を受けた者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(入館の禁止等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 泥酔者及び伝染性の疾病にかかっていると認められる者

(2) 前号に規定する者のほか、おもちゃ美術館内における秩序を乱し、若しくは安全をおびやかす行為又はそのおそれのある行為をする者

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した者

2 指定管理者は、おもちゃ美術館を利用する者(以下「利用者」という。)前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(使用料)

第11条 おもちゃ美術館(研修室を除く。)を利用する者は、別表第1に掲げる額の使用料を納めなければならない。

2 利用の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料を納めなければならない。

3 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

4 使用料の徴収の時期及び方法その他使用料に関し必要な事項は、規則で定める。

(損害の賠償)

第12条 利用者は、おもちゃ美術館の施設等を毀損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該毀損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、おもちゃ美術館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第44号で令和3年10月1日から施行)

(徳島県立あすたむらんどの設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 徳島県立あすたむらんどの設置及び管理に関する条例(平成13年徳島県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第11条関係)

区分

単位

使用料の額

個人

団体

おもちゃ美術館(研修室を除く。)

子ども

1人

1日

300円

240円

年間券

1年

2,100円

一般

1人

1日

800円

640円

年間券

1年

5,600円

備考

1 「子ども」とは小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者を、「一般」とは子ども以外の者(学齢に達しない者を除く。)をいう。

2 「1日」とは、供用時間の開始時刻から終了時刻までの間をいう。

3 「団体」とは、20人以上をいう。

4 「年間券」とは、知事が発行する、当該発行の日から1年の期間内においておもちゃ美術館(研修室を除く。)を、供用時間内に利用回数に制限なく利用することができる券をいう。

別表第2(第11条関係)

区分

単位

使用料の額

研修室

午前

1,300円

午後

1,820円

備考

1 「午前」とは午前9時30分から正午までの間を、「午後」とは午後1時から供用時間の終了時刻までの間をいう。

2 午前から午後まで引き続き利用する場合の使用料の額は、3,120円とする。

3 営利又は営業のための宣伝その他これらに類する目的で利用する場合の使用料の額は、この表及び前項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額又は同項に規定する使用料の額に5を乗じて得た額とする。

徳島県立木のおもちゃ美術館の設置及び管理に関する条例

令和2年12月25日 条例第74号

(令和3年10月1日施行)