○義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第九条第一項の規定による一年単位の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則 

令和三年二月五日

徳島県人事委員会規則七―一〇

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第九条第一項の規定による一年単位の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年徳島県条例第四十三号。以下「条例」という。)第九条第一項の規定による一年単位の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(一年単位の週休日及び勤務時間の割振りの特例)

第二条 条例第九条第三項第一号の人事委員会規則で定める同条第一項の規定による週休日及び勤務時間の割振りにより勤務させることができる義務教育諸学校等の教育職員の範囲は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要があると徳島県教育委員会(県費負担教職員にあっては、その者の属する市町村の教育委員会。以下「教育委員会」という。)が認める教育職員(以下「教育職員」という。)とする。この場合において、教育委員会は、育児を行う教育職員、老人等の介護を行う教育職員その他特別の配慮を要する教育職員については、これらの教育職員が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。

2 条例第九条第三項第二号の人事委員会規則で定める対象期間は、所管する各学校の実情に応じ、教育委員会が必要と認める期間とする。

3 条例第九条第三項第三号の人事委員会規則で定める対象期間の起算日は、教育委員会が定める日とし、教育委員会は、同条第一項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、当該起算日を明らかにして週休日及び勤務時間を割り振るものとする。

4 条例第九条第三項第四号の人事委員会規則で定める対象期間を設定することができる期間の範囲は、四月一日から翌年三月三十一日までの期間とする。

5 条例第九条第三項第五号の人事委員会規則で定める特定期間は、所管する各学校の実情に応じ、教育委員会が公務の運営上の事情によりやむを得ない必要があると認める期間とする。

6 条例第九条第三項第六号の人事委員会規則で定める同項第五号の特定期間の起算日は、教育委員会が定める日とし、教育委員会は、同条第一項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、特定期間を設ける場合には、当該起算日を明らかにして週休日及び勤務時間を割り振るものとする。

7 条例第九条第三項第七号の人事委員会規則で定める対象期間における勤務日(同条第四項の規定により対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合の同条第三項第七号の最初の期間(以下「最初の期間」という。)における勤務日を含む。)は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号。以下「勤務時間条例」という。)第三条第一項第四条及び第五条の規定に基づく週休日(以下「週休日等」という。)を除く日とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

8 前項本文の規定にかかわらず、教育委員会は、条例第九条第一項の長期休業期間等の一部の日その他の必要と認める日を勤務日としないことができる。

9 第七項ただし書の特別の事情がある場合において、教育委員会は、対象期間において六日を超えない範囲内(特定期間として定められた期間にあっては、一週間に一日の週休日(育児短時間勤務教育職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた教育職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった教育職員を含む。)をいう。以下同じ。)にあっては、一週間に一日以上の割合で当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった教育職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従った週休日)が確保できる日数の範囲内)で連続して勤務日を割り振ることができる。

10 条例第九条第三項第七号の人事委員会規則で定める対象期間における当該勤務日ごとの勤務時間(同条第四項の規定により対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合の最初の期間における当該勤務日ごとの勤務時間を含む。)は、次の各号に掲げる日の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間(育児短時間勤務教育職員等にあっては当該育児短時間勤務等の内容に従い当該各号に定める時間を超えない範囲内の時間、定年前再任用短時間勤務教育職員(法第二十二条の四第一項の規定により採用された教育職員をいう。)にあっては当該各号に定める時間を超えない範囲内の時間)とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

 教育職員の業務量が多い時期の日のうち特に業務が繁忙である日として教育委員会が必要と認める日 九時間

 教育職員の業務量が多い時期の日のうち前号に掲げる日以外の日であって教育委員会が必要と認めるもの 八時間三十分

 前二号に掲げる日以外の日 七時間四十五分

11 条例第九条第三項第七号の人事委員会規則で定める同条第四項の規定により対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合の当該最初の期間を除く各期間における勤務日の数は、当該各期間の日数から当該各期間中の週休日等の日数を除いた日数とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

12 条例第九条第三項第七号の人事委員会規則で定める同条第四項の規定により対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合の当該最初の期間を除く各期間における総勤務時間は、当該各期間における次の各号に掲げる日の区分に応じ、それぞれその日の数に当該各号に定める時間を乗じて得た時間を合計した時間とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

 教育職員の業務量が多い時期の日のうち特に業務が繁忙である日として教育委員会が必要と認める日 九時間

 教育職員の業務量が多い時期の日のうち前号に掲げる日以外の日であって教育委員会が必要と認めるもの 八時間三十分

 前二号に掲げる日以外の日 七時間四十五分

13 教育委員会は、条例第九条第一項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定めた場合(同条第四項の規定により対象期間を一箇月以上の期間に区分し、最初の期間における勤務日及び当該勤務日ごとの勤務時間並びに最初の期間を除く各期間における勤務日及び当該各期間における勤務日ごとの勤務時間の割振りを定めた場合を含む。)には、教育職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

14 教育委員会は、条例第九条第一項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合において、対象期間が三箇月を超えるときには、当該対象期間について一年当たり二百八十日を超えない範囲内で勤務日を割り振るものとする。ただし、旧対象期間(対象期間が三箇月を超える場合において、当該対象期間の初日の前一年以内の日を含む三箇月を超える期間を対象期間として定めたもの。以下同じ。)がある場合において、一日の勤務に割り振られる勤務時間のうち最も長いものが旧対象期間において一日の勤務に割り振られていた勤務時間のうち最も長いもの若しくは九時間のいずれか長い時間を超え、又は一週間の勤務に割り振られる勤務時間のうち最も長いものが旧対象期間において一週間の勤務に割り振られていた勤務時間のうち最も長いもの若しくは四十八時間のいずれか長い時間を超えるときは、旧対象期間について一年当たりの勤務時間が割り振られていた日の数から一日を減じた日数又は二百八十日のいずれか少ない日数を勤務日として割り振るものとする。

15 教育委員会は、条例第九条第一項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、十時間を超えない範囲内で一日の勤務時間を割り振るものとし、五十二時間を超えない範囲内で一週間の勤務時間を割り振るものとする。この場合において、対象期間が三箇月を超えるときは、次の各号のいずれにも適合するよう勤務時間を割り振らなければならない。

 対象期間において、その一週間の勤務に割り振られる勤務時間が四十八時間を超える週が連続する場合の週数が三以下であること。

 対象期間をその初日から三箇月ごとに区分した各期間(三箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)において、その一週間の勤務に割り振られる勤務時間が四十八時間を超える週の初日の数が三以下であること。

(令四、一一、四人委規則・一部改正)

(勤務することを要しない時間の指定)

第三条 条例第十条第一項の四週間を超えない期間につき一週間当たり勤務時間条例第二条第一項から第三項までの規定により定められた勤務時間を超える勤務時間が割り振られた期間の算定に当たっては、四週間の期間ごとに算定を行うものとする。ただし、教育職員の健康及び福祉を考慮して四週間の期間ごとに算定を行うことが適当でない場合は、四週間を超えない一週間を単位とした期間ごとに算定を行うものとする。

2 条例第十条第一項の規定による勤務することを要しない時間の指定は、五分を単位として行うものとする。

3 教育委員会は、条例第十条第一項の規定により勤務することを要しない時間を指定する場合は、同項の当該期間内の日のうち休日(勤務時間条例第八条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。)及び勤務時間条例第九条第一項に規定する代休日を除いた日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、教育委員会が、公務の運営並びに教育職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

(委任)

第四条 この規則に定めるもののほか、一年単位の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関し必要な事項は、徳島県教育委員会が定める。

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年一一月四日)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務教育職員に関する経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務教育職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された教育職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務教育職員(法第二十二条の四第一項の規定により採用された教育職員をいう。)とみなして、改正後の第二条第十項の規定を適用する。

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第九条第一項の規定による一…

令和3年2月5日 人事委員会規則第7号の10

(令和5年4月1日施行)