○義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

昭和46年12月25日

徳島県条例第43号

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例をここに公布する。

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第3条第1項及び第3項並びに第6条第1項及び第3項並びに給特法第5条の規定により読み替えて適用する地方公務員法第58条第3項の規定により読み替えて適用する労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の4第1項の規定に基づき、義務教育諸学校等の教育職員(市町村立の義務教育諸学校等の教育職員のうち市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する者(以下「県費負担教職員」という。)を含む。)の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。

(平16条例27・平28条例31・令2条例31・令2条例75・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、「義務教育諸学校等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校をいう。

2 この条例において、「教育職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。

(昭49条例40・昭50条例23・平12条例5・平14条例33・平18条例47・平19条例23・平20条例19・令元条例26・令4条例45・一部改正)

(義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給等)

第3条 義務教育諸学校等の教育職員(徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号。以下「給与条例」という。)別表第1の小学校中学校教育職給料表又は別表第2の高等学校等教育職給料表の適用を受ける者に限る。以下同じ。)のうちその属する職務の等級がこれらの給料表の1級、2級又は特2級である者(指導改善研修被認定者(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第25条第1項の規定による認定を受けた者であって、当該認定の日から同条第4項の認定の日までの間にあるものをいう。第3項において同じ。)を除く。)には、その者の給料月額の100分の10に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

3 義務教育諸学校等の教育職員(管理職手当を受ける者及び指導改善研修被認定者を除く。第7条において同じ。)については、給与条例第13条及び第13条の2の規定は、適用しない。

(昭60条例28・平元条例2・平20条例19・平28条例31・令2条例31・令7条例58・一部改正)

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第4条 前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定及びこれらに基づく人事委員会規則等の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみなす。

(昭47条例22・昭50条例34・平3条例16・平7条例61・平9条例57・平12条例2・平13条例45・平17条例125・平20条例42・平26条例73・令3条例24・一部改正)

第5条 削除

(平6条例43)

(人事委員会の勧告)

第6条 第3条及び第4条の規定の改正に関する事項は、人事委員会の勧告に係る事項に含まれるものとする。

(平6条例43・一部改正)

(義務教育諸学校等の教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)

第7条 義務教育諸学校等の教育職員については、正規の勤務時間(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第6条の2に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務をいい、休日等(次に掲げる日をいう。)における正規の勤務時間中の職務を含むものとする。以下同じ。)は命じないものとする。

(1) 勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)

(2) 給与条例第13条の2の規定により休日給が学校職員に対して支給される日(休日を除く。)

2 義務教育諸学校等の教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 校外実習その他生徒の実習に関する業務

(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務

(3) 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務

(4) 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

(平元条例2・平7条例4・平14条例2・平16条例27・平31条例3・令2条例31・令2条例75・一部改正)

(正規の勤務時間の割振り)

第8条 徳島県教育委員会(県費負担教職員にあっては、その者の属する市町村の教育委員会。以下「教育委員会」という。)は、義務教育諸学校等の教育職員について、4週間を平均して1週間の勤務時間が勤務時間条例第2条の規定により定められた勤務時間を超えない範囲内で、特定の日において7時間45分又は特定の週において同条の規定により定められた勤務時間を超えて勤務させるよう正規の勤務時間を割り振ることができる。

(平21条例11・令2条例75・一部改正)

(1年単位の週休日及び勤務時間の割振りの特例)

第9条 教育委員会は、義務教育諸学校等の教育職員のうち、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のあるものについては、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項の規定により教育委員会が定める学校の夏季、冬季、学年末等における休業日等の期間(以下「長期休業期間等」という。)において当該義務教育諸学校等の教育職員の勤務時間を割り振らない日を連続して設けることを目的とする場合に限り、勤務時間条例第2条及び第3条の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 教育委員会は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、毎週少なくとも1日の週休日を設け、対象期間(その期間を平均し1週間当たりの勤務時間が勤務時間条例第2条第1項から第3項までの規定により定められた勤務時間となるよう週休日及び勤務時間を割り振る期間をいい、1箇月を超え1年以内の期間に限るものとし、長期休業期間等の一部又は全部を含むものとする。以下同じ。)として定められた期間につき当該期間を平均し1週間当たりの勤務時間が同条第1項から第3項までの規定により定められた勤務時間となるよう勤務時間を割り振らなければならない。

3 第1項の人事委員会規則においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 第1項の規定による週休日及び勤務時間の割振りにより勤務させることができる義務教育諸学校等の教育職員の範囲

(2) 対象期間

(3) 対象期間の起算日

(4) 対象期間を設定することができる期間の範囲

(5) 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。)

(6) 前号の特定期間の起算日

(7) 対象期間における勤務日(勤務時間を割り振る日をいう。以下同じ。)及び当該勤務日ごとの勤務時間(次項の規定により対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下「最初の期間」という。)における勤務日及び当該勤務日ごとの勤務時間並びに当該最初の期間を除く各期間における勤務日の数及び総勤務時間)

4 教育委員会は、第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定めるに当たっては、対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分し、最初の期間における勤務日及び当該勤務日ごとの勤務時間並びに当該最初の期間を除く各期間における勤務日の数及び総勤務時間を割り振る方法によることができる。

5 教育委員会は、前項に規定する方法により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、同項の区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における勤務日の数及び総勤務時間について、当該各期間の初日の少なくとも30日前に、当該勤務日の数を超えない範囲内において当該各期間における勤務日及び当該総勤務時間を超えない範囲内において当該各期間における勤務日ごとの勤務時間の割振りを定めるものとする。

6 教育委員会は、第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則(令和2年文部科学省令第26号。以下「給特法施行規則」という。)第6条第1項の規定に基づき文部科学大臣が指針(給特法第7条第1項に規定する指針をいう。以下同じ。)に定める措置を講ずるものとする。

(令2条例75・追加)

(勤務することを要しない時間の指定)

第10条 教育委員会は、前条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定めた場合であって、対象期間中に、その対象となった義務教育諸学校等の教育職員又は当該義務教育諸学校等の教育職員の所属する学校について、給特法施行規則第6条第1項の規定に基づき文部科学大臣が指針に定める措置を講ずることができなくなった場合又は講ずることができなくなることが明らかとなった場合において、当該措置を講ずることができなくなった日又は講ずることができなくなることが明らかとなった日以降において4週間を超えない期間につき1週間当たり勤務時間条例第2条第1項から第3項までの規定により定められた勤務時間を超える勤務時間が割り振られた期間が存在するときは、当該義務教育諸学校等の教育職員に対して、前条第1項の規定により勤務時間が割り振られた当該期間内の日のうち休日及び代休日(勤務時間条例第9条第1項に規定する代休日をいう。)を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を人事委員会規則に定めるところにより勤務することを要しない時間として指定し、当該義務教育諸学校等の教育職員が当該期間において、当該指定された時間を除く正規の勤務時間を1週間当たり勤務時間条例第2条第1項から第3項までの規定により定められた勤務時間とするものとする。

2 前項の規定により勤務することを要しない時間を指定された義務教育諸学校等の教育職員は、当該時間において、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、前条第1項の規定により割り振られた勤務時間においても勤務することを要しない。この場合において、指定された勤務することを要しない時間における勤務は時間外勤務とみなし、当該時間に勤務することを当該義務教育諸学校等の教育職員に命ずるときは、第7条第2項各号に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(令2条例75・追加)

(義務教育諸学校等の教育職員の業務量管理・健康確保措置実施計画の策定等)

第11条 教育委員会は、指針に即して、給特法第8条第1項に規定する業務量管理・健康確保措置実施計画を定め、当該計画に基づいて、義務教育諸学校等の教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、義務教育諸学校等の教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他義務教育諸学校等の教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずるものとする。

(令2条例31・追加、令2条例75・旧第9条繰下・一部改正、令7条例58・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭56条例2・旧附則・一部改正、平元条例2・旧第1項・一部改正、令4条例45・旧附則・一部改正、令7条例58・一部改正)

(管理監督職勤務上限年齢による降任等をされた義務教育諸学校等の教育職員に関する読替え)

2 給与条例附則第5項第7項又は第8項の規定による給料を支給される義務教育諸学校等の教育職員に対する第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と給与条例附則第5項、第7項又は第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例45・追加、令7条例58・一部改正)

(教職調整額に関する経過措置)

3 次の表の左欄に掲げる期間における第3条第1項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和8年1月1日から同年12月31日まで

100分の5

令和9年1月1日から同年12月31日まで

100分の6

令和10年1月1日から同年12月31日まで

100分の7

令和11年1月1日から同年12月31日まで

100分の8

令和12年1月1日から同年12月31日まで

100分の9

(令7条例58・追加)

(昭和47年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第3項の規定を除くほか昭和47年1月1日から適用する。

(昭和49年条例第40号)

1 この条例は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和50年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年徳島県条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和50年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和56年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第32号で昭和56年4月4日から施行)

(昭和60年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)、徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年徳島県条例第45号)、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第17号で昭和63年4月23日から施行)

(平成元年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3第2項第2号の改正規定は平成7年1月1日から、別表第1から別表第4までの改正規定中別表第1の備考2及び別表第2の備考2に係る部分並びに附則第11項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成7年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第82号で平成9年12月25日から施行)

(平成12年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第33号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第27号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第125号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

18 附則第13項の規定の適用を受ける学校職員であって、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項の教職調整額の支給を受けるものに関する同条例第4条第1号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは、「限る。)及び徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第125号)(附則第13項の規定に限る。)」とする。

(平成18年条例第47号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第73号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び附則第5項から第12項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第75号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、第4条の規定(徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例第5条の2の改正規定を除く。)及び第5条の規定(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(以下「給特条例」という。)第11条の見出し及び同条の改正規定を除く。)並びに附則第5項の規定は令和8年1月1日から、第3条の規定及び第5条の規定(給特条例第11条の見出し及び同条の改正規定に限る。)並びに附則第7項の規定は同年4月1日から施行する。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 令和8年1月1日前に教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第25条第1項の規定による認定を受けた者であって令和7年12月31日までに同条第4項の認定を受けていないものが当該認定を受けるまでの間における当該者に対する給特条例の規定による教職調整額並びに給与条例の規定による超過勤務手当及び休日給の支給については、第5条の規定による改正後の給特条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(人事委員会への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

昭和46年12月25日 条例第43号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 事/第2節
沿革情報
昭和46年12月25日 条例第43号
昭和47年3月24日 条例第22号
昭和49年7月26日 条例第40号
昭和50年3月25日 条例第23号
昭和50年7月18日 条例第34号
昭和56年3月31日 条例第2号
昭和60年12月27日 条例第28号
昭和63年3月23日 条例第4号
平成元年3月23日 条例第2号
平成3年3月22日 条例第16号
平成6年12月26日 条例第43号
平成7年3月24日 条例第4号
平成7年12月25日 条例第61号
平成9年12月25日 条例第57号
平成12年3月28日 条例第2号
平成12年3月28日 条例第5号
平成13年12月25日 条例第45号
平成14年3月29日 条例第2号
平成14年3月29日 条例第33号
平成16年3月30日 条例第27号
平成17年12月22日 条例第125号
平成18年3月30日 条例第47号
平成19年3月20日 条例第23号
平成20年3月31日 条例第19号
平成20年10月24日 条例第42号
平成21年3月26日 条例第11号
平成26年12月25日 条例第73号
平成28年3月18日 条例第31号
平成31年3月27日 条例第3号
令和元年10月21日 条例第26号
令和2年3月17日 条例第31号
令和2年12月25日 条例第75号
令和3年3月19日 条例第24号
令和4年10月18日 条例第45号
令和7年12月25日 条例第58号