○徳島県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の施行に関する規程

令和3年5月28日

徳島県警察本部告示第1号

徳島県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の施行に関する規程を次のとおり定め,令和3年6月1日から施行することとしたので,告示する。

(趣旨)

第1条 この告示は,徳島県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(令和2年徳島県公安委員会規則第4号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき,公安委員会等に係る申請等及び処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことのうち,警察庁が整備を行うシステムに係るものに関し,必要な事項を定めるものとする。

(令7警本告示1・一部改正)

(申請等を行う者の使用に係る電子計算機の技術的基準)

第2条 規則第4条第1項に規定する申請等を行う者の使用に係る電子計算機の技術的基準は,同項に規定する公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき,正常に通信できる機能を備えたものとする。

(令7警本告示1・一部改正)

(電磁的記録の作成に係る記録)

第3条 規則第4条第1項の申請等を行う者が同項の規定により申請等を書面等により行うときに法令等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている又は記載すべき事項をデジタルカメラ,スキャナその他の画像読取装置を用いてファイルに記録して入力するときは,当該申請等を行う者が,当該ファイルにその情報を記録した日時を記録して行わなければならない。

(令7警本告示1・全改)

(申請等を行った者を確認するための措置)

第4条 規則第4条第2項に規定する公安委員会等が別に定める方法により措置を講ずる場合は,公安委員会等が指定する申請等ごとに,公安委員会等により付された識別符号及び暗証符号を入力する措置その他の当該申請等の性質に照らして適切な措置としてそれぞれ公安委員会等が指定する措置を講ずる場合とする。

(令7警本告示1・全改)

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合における書面等提出時の措置)

第5条 規則第5条第1項各号に掲げる場合において,申請等を行う者は,書面等(電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分に係るものに限る。)を提出しようとするときは,公安委員会等が指定する文字,番号又は記号その他の符号を明らかにしてしなければならない。

(令7警本告示1・全改)

(処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機の技術的基準)

第6条 規則第6条第1項に規定する処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機の技術的基準は,同項に規定する公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき,正常に通信できる機能を備えたものとする。

(令7警本告示1・追加)

(処分通知等を受ける旨の届出の方法)

第7条 規則第7条第2号に規定する電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨は,規則第4条第1項に規定する方法によって公安委員会等に届け出るものとする。

(令7警本告示1・追加)

(令和6年警本告示第3号)

この告示は,令和6年10月21日から施行する。

(令和7年警本告示第1号)

この告示は,令和7年12月1日から施行する。

徳島県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の施行に関する…

令和3年5月28日 警察本部告示第1号

(令和7年12月1日施行)