○徳島県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の施行に関する規程

令和3年5月28日

徳島県警察本部告示第1号

徳島県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の施行に関する規程を次のとおり定め,令和3年6月1日から施行することとしたので,告示する。

(趣旨)

第1条 この告示は,徳島県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(令和2年徳島県公安委員会規則第4号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき,公安委員会等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことのうち,警察庁が整備を行うシステムに係るものに関し,必要な事項を定めるものとする。

(電子計算機の技術的基準)

第2条 規則第4条第1項に規定する申請等を行う者に係る電子計算機の技術的基準は,公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき,正常に通信できる機能を備えたものとする。

(電磁的記録の作成に係る記録)

第3条 公安委員会等は,規則第4条第1項に規定する者(同項の規定に基づき,書面等に記載され又は記載すべき事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を入力し,又は送信しようとする者に限る。)に,当該電磁記録に当該電磁記録を作成した年月日時を記録させることができる。

(申請等を行った者を確認するための措置)

第4条 規則第4条第2項ただし書に規定する措置は,規則別表に掲げる申請等を行う場合において,不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下この条において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)の用に供される電気通信設備のうち当該申請等の用に供する部分(以下この条において「申請部分」という。)をインターネットにおいて識別することができる文字,番号,記号その他の符号であって,申請等を行う者の電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第3号に規定する電子メールアドレスをいう。)ごとに異なるものとなるように,有効期間を定めて割り当てられるもの(以下この条において「ワンタイムURL」という。)を受信し,当該ワンタイムURLを用いて申請部分に接続する措置とする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第5条 規則第8条第1項に規定する措置は,規則別表に掲げる申請等を行う場合において,規則第4条第2項の規定により氏名又は名称を入力し,又は送信することとする。

徳島県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の施行に関する…

令和3年5月28日 警察本部告示第1号

(令和3年6月1日施行)