○徳島県立木のおもちゃ美術館管理規則

令和三年九月二十八日

徳島県規則第四十五号

徳島県立木のおもちゃ美術館管理規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県立木のおもちゃ美術館(以下「おもちゃ美術館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第二条 徳島県立木のおもちゃ美術館の設置及び管理に関する条例(令和二年徳島県条例第七十四号。以下「条例」という。)第七条の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、その住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、利用の目的、利用期間その他必要な事項を記載した申請書を条例第三条第一項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日(その日が引き続き二日以上に及ぶときは、その初日。以下「利用日」という。)の前日から起算して三月前の日から利用日の前日から起算して三日前の日までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の内容の変更等)

第三条 利用の許可を受けた者は、おもちゃ美術館の研修室を利用することができなくなったとき、又は利用の許可の内容を変更して当該研修室を利用しようとするときは、直ちにその旨を文書で指定管理者に届け出なければならない。

(遵守事項)

第四条 おもちゃ美術館を利用する者は、条例及びこの規則並びに知事が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(使用料の徴収の時期及び方法)

第五条 条例第十一条第一項の使用料は、おもちゃ美術館(研修室を除く。以下この項において同じ。)を利用する際(年間券によりおもちゃ美術館を利用するときは、当該年間券を交付する際)、現金により徴収する。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 条例第十一条第二項の使用料は、利用の許可に係る許可書を交付する際、現金により徴収する。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 指定管理者は、第一項本文の規定による使用料の徴収(年間券を交付する際の徴収を除く。)をしたときは、入館券を交付するものとする。

(使用料の還付)

第六条 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付する。

(補則)

第七条 この規則に定めるもののほか、おもちゃ美術館の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、令和三年十月一日から施行する。

徳島県立木のおもちゃ美術館管理規則

令和3年9月28日 規則第45号

(令和3年10月1日施行)