○畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則

令和四年三月三十一日

徳島県規則第二十八号

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号。以下「法」という。)の施行については、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和三年/農林水産省/国土交通省/令第六号。以下「省令」という。)、農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和三年農林水産省令第六十九号)及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行条例(令和四年徳島県条例第十五号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(認定申請書に添付する図書)

第二条 法第三条第一項の認定の申請書には、次に掲げる図書を添えなければならない。

 畜舎等の敷地と隣地又は前面道路とに高低差がある場合にあっては、それらの関係を明示した図書

 条例第二条第一項本文に規定する場合にあっては、崖の形状、土質等を明示した図書

(敷地と道路との関係の特例)

第三条 省令第四十八条第二項の規定による認定を受けようとする者は、認定申請書(様式第一号)の正本及び副本に、省令別表第三の(十五)の項に掲げる付近見取図、配置図及び適合性審査に必要な畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する図書並びに建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十三条第二項第二号の規定による許可を受けていることを証する書類(当該許可を受けている場合に限る。)その他知事が必要と認めて別に指示する図書を添えて、知事に提出しなければならない。

(知事が必要と認める図書)

第四条 省令第六十四条第一項の知事が必要と認める図書は、特例畜舎等以外の畜舎等に係る畜舎建築利用計画について、指定確認検査機関(建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関をいう。以下同じ。)から法第三条第三項第四号に適合することを証する書類の交付を受けたときは、当該書類及び省令別表第一の(い)欄に掲げる畜舎等の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書とする。

2 省令第七十六条第一項の知事が必要と認める図書及び書類は、次に掲げる図書とする。

 縮尺、方位、工作物の位置及び申請に係る仮使用の部分が明示された配置図(発酵槽等に係るものを除く。)

 指定確認検査機関が交付する特例畜舎等以外の認定畜舎等が法第六条第二項ただし書の規定に適合することを証する書類(当該書類の交付を受けた場合に限る。)

(令五規則二七・一部改正)

(知事が不要と認める図書)

第五条 省令第六十四条第二項に規定する知事が不要と認める図書は、前条第一項に規定する図書を添付する場合にあっては、省令別表第二から別表第八までの各項に掲げる図書(消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第七条第一項に規定する消防長又は消防署長の同意を得るために必要な図書及び省令第四十八条第二項の規定が適用される畜舎等にあっては、同項の規定に適合することの確認に必要な図書を除く。)とする。

(敷地と道路との関係に関する制限の付加の特例)

第六条 条例第三条ただし書の規定による認定を受けようとする者は、認定申請書の正本及び副本に、次の各号に掲げる畜舎等(発酵槽等を除く。)の区分に応じ、当該各号に掲げる図書その他知事が必要と認めて別に指示する図書を添えて、知事に提出しなければならない。

 特例畜舎等 省令別表第一の(一)の項の(ろ)欄に掲げる付近見取図、配置図、平面図及び二面以上の立面図(以下「付近見取図等」という。)

 特例畜舎等以外の畜舎等 省令別表第二の(一)の項の(ろ)欄に掲げる付近見取図等

(令五規則二七・一部改正)

(建築等又は利用の取りやめの届出)

第七条 認定計画実施者は、認定畜舎建築利用計画に基づく畜舎等の建築等又は利用を取りやめたときは、遅滞なく、取りやめ届出書(様式第二号)を提出しなければならない。

(身分を示す証明書)

第八条 法第十四条第四項に規定する身分を示す証明書は、様式第三号によるものとする。

(雑則)

第九条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年規則第二七号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令5規則27・一部改正)

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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則

令和4年3月31日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)