○職員の給与に関する条例附則第三項等の規定による給料月額に関する規則

令和四年十一月四日

徳島県人事委員会規則六―一六一

職員の給与に関する条例附則第三項等の規定による給料月額に関する規則

(一般職員給与条例附則第四項第二号の人事委員会規則で定める職員)

第二条 一般職員給与条例附則第四項第二号の職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年徳島県条例第四十一号)第一条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和五十九年徳島県条例第四十一号)第三条第一号に掲げる職員に相当する職員として人事委員会規則で定める職員は、病院、診療所、保健所その他の施設等において医療業務に従事する医師及び歯科医師(職員の定年等に関する条例第三条第二項に規定する職員を除く。)とする。

(雑則)

第三条 任命権者は、一般職員給与条例附則第三項若しくは第四項学校職員給与条例附則第三項若しくは第四項又は警察職員給与条例附則第三項若しくは第四項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、人事委員会の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

第四条 この規則に定めるもののほか、一般職員給与条例附則第三項学校職員給与条例附則第三項及び警察職員給与条例附則第三項の規定による給料月額その他これらの規定並びに一般職員給与条例附則第四項学校職員給与条例附則第四項及び警察職員給与条例附則第四項並びにこの規則の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

職員の給与に関する条例附則第三項等の規定による給料月額に関する規則

令和4年11月4日 人事委員会規則第6号の161

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第2章
沿革情報
令和4年11月4日 人事委員会規則第6号の161