○職員の給与に関する条例附則第3項等の規定による給料月額に関する規則
令和4年11月4日
徳島県人事委員会規則6―161
職員の給与に関する条例附則第3項等の規定による給料月額に関する規則を次のように定める。
職員の給与に関する条例附則第3項等の規定による給料月額に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号。以下「一般職員給与条例」という。)附則第3項、徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号。以下「学校職員給与条例」という。)附則第3項及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号。以下「警察職員給与条例」という。)附則第3項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般職員給与条例附則第4項第2号の人事委員会規則で定める職員)
第2条 一般職員給与条例附則第4項第2号の職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年徳島県条例第41号)第1条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年徳島県条例第41号)第3条第1号に掲げる職員に相当する職員として人事委員会規則で定める職員は、病院、診療所、保健所その他の施設等において医療業務に従事する医師及び歯科医師(職員の定年等に関する条例第3条第2項に規定する職員を除く。)とする。
(雑則)
第3条 任命権者は、一般職員給与条例附則第3項若しくは第4項、学校職員給与条例附則第3項若しくは第4項又は警察職員給与条例附則第3項若しくは第4項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、人事委員会の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。
第4条 この規則に定めるもののほか、一般職員給与条例附則第3項、学校職員給与条例附則第3項及び警察職員給与条例附則第3項の規定による給料月額その他これらの規定並びに一般職員給与条例附則第4項、学校職員給与条例附則第4項及び警察職員給与条例附則第4項並びにこの規則の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。