○職員の給与に関する条例附則第三項等の規定による給料月額に関する規則
令和四年十一月四日
徳島県人事委員会規則六―一六一
職員の給与に関する条例附則第三項等の規定による給料月額に関する規則を次のように定める。
職員の給与に関する条例附則第三項等の規定による給料月額に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号。以下「一般職員給与条例」という。)附則第三項、徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号。以下「学校職員給与条例」という。)附則第三項及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号。以下「警察職員給与条例」という。)附則第三項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般職員給与条例附則第四項第二号の人事委員会規則で定める職員)
第二条 一般職員給与条例附則第四項第二号の職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年徳島県条例第四十一号)第一条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和五十九年徳島県条例第四十一号)第三条第一号に掲げる職員に相当する職員として人事委員会規則で定める職員は、病院、診療所、保健所その他の施設等において医療業務に従事する医師及び歯科医師(職員の定年等に関する条例第三条第二項に規定する職員を除く。)とする。
(雑則)
第三条 任命権者は、一般職員給与条例附則第三項若しくは第四項、学校職員給与条例附則第三項若しくは第四項又は警察職員給与条例附則第三項若しくは第四項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、人事委員会の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。
第四条 この規則に定めるもののほか、一般職員給与条例附則第三項、学校職員給与条例附則第三項及び警察職員給与条例附則第三項の規定による給料月額その他これらの規定並びに一般職員給与条例附則第四項、学校職員給与条例附則第四項及び警察職員給与条例附則第四項並びにこの規則の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
この規則は、令和五年四月一日から施行する。