○個人情報の保護に関する法律施行条例

令和四年十二月二十三日

徳島県条例第五十五号

個人情報の保護に関する法律施行条例をここに公布する。

個人情報の保護に関する法律施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 実施機関 知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者及び病院事業管理者並びに県が設立した地方独立行政法人をいう。

 個人情報取扱事務 実施機関が所掌する事務であって、当該事務を執行する上で個人情報の収集、利用、提供、管理、廃棄又は消去を伴うものをいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)において使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)

第三条 実施機関は、個人情報取扱事務であって、氏名、生年月日その他の記述等又は個人識別符号により特定の個人を検索することができる状態で記録された個人情報を使用するものを開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、次に掲げる事項を個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

 個人情報取扱事務の名称

 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

 個人情報取扱事務の目的

 個人情報の対象者の範囲

 個人情報の記録項目

 個人情報の収集先

 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに、登録簿から当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

3 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

4 前三項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。

 実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務

 犯罪の捜査又は公訴の維持に関する個人情報取扱事務

 国の安全その他の国の重大な利益に関する個人情報取扱事務

5 第一項の規定にかかわらず、公安委員会又は警察本部長は、同項第五号第六号若しくは第七号に掲げる事項を登録簿に登録し、又は個人情報取扱事務を登録簿に登録することにより、当該事務の目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その事項の一部若しくは全部を登録簿に登録せず、又は個人情報取扱事務を登録簿に登録しないことができる。

(開示請求書等の記載事項)

第四条 開示請求書、訂正請求書及び利用停止請求書には、それぞれ法第七十七条第一項各号、第九十一条第一項各号及び第九十九条第一項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載するものとする。

(口頭による開示手続)

第五条 実施機関があらかじめ定めた保有個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)について、当該保有個人情報の本人は、口頭により当該保有個人情報の開示を求めることができる。

2 前項の規定により開示を求めようとする者は、実施機関が定めるところにより、自己が当該開示の求めに係る保有個人情報の本人であることを示さなければならない。

3 実施機関は、第一項の規定により開示の求めがあったときは、直ちに当該保有個人情報を開示するものとする。この場合において、当該保有個人情報の開示は、実施機関が定める方法により行うものとする。

(開示請求に係る手数料等)

第六条 法第八十九条第二項の規定による手数料の額は、無料とする。

2 開示請求及び前条第一項の規定による開示の求めに係る保有個人情報が記録された公文書(徳島県情報公開条例(平成十三年徳島県条例第一号)第二条第二項に規定する公文書をいう。)の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(諮問手続)

第七条 法第百五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定による諮問は、審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち規則で定めるものの写しを添えてしなければならない。

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第八条 法第百十九条第三項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二万千円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間一時間までごとに三千九百五十円

 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 法第百十九条第四項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 次号に掲げる者以外の者 法第百十五条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第百十九条第三項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

 法第百十五条(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 一万二千六百円

3 前二項の手数料(次項において単に「手数料」という。)の納付の時期及び方法については、実施機関が別に定める。

4 既納の手数料は、還付しない。

(審議会等への諮問)

第九条 実施機関は、法第三章第三節の施策を講ずる場合、法第六十六条第一項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会その他の合議制の機関に諮問することができる。

(施行の状況の公表)

第十条 知事は、毎年一回、実施機関における法の施行の状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(徳島県個人情報保護条例の廃止)

2 徳島県個人情報保護条例(平成十四年徳島県条例第四十三号)は、廃止する。

(徳島県個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

3 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める旧個人情報(前項の規定による廃止前の徳島県個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第二条第二号に規定する個人情報をいう。以下同じ。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、同項の規定の施行後も、なお従前の例による。

 前項の規定の施行の際現に旧条例第二条第一号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員(同条第五号に規定する職員をいう。以下同じ。)である者又は同項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同項の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者 その職務上知り得た旧個人情報

 前項の規定の施行前において、旧実施機関から旧条例第二条第六号に規定する個人情報取扱事務の委託を受けたものが受託した業務又は指定管理者に係る公の施設の管理業務を行う場合において、当該業務に従事していた者 その業務に関して知り得た旧個人情報

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第十三条第一項、第二十八条第一項又は第三十五条第一項の規定による請求がされた場合における旧条例第二条第五号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例第二十五条第一項又は第二十六条第三項の規定により開示された旧保有個人情報及び前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧条例第二十五条第一項又は第二十六条第三項の規定により開示された旧保有個人情報について、施行日以後に請求がされた訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

6 旧条例第五十条第七項に規定する義務については、附則第二項の規定の施行後も、なお従前の例による。

7 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、附則第二項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)同項の規定の施行後に提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 附則第二項の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

 附則第三項第二号に掲げる者

8 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た附則第二項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報を同項の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

9 施行日前にした行為並びに附則第四項及び第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10 前三項の規定は、県の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、旧条例の廃止に伴い必要な経過措置は、別に条例で定める。

(徳島県情報公開条例の一部改正)

12 徳島県情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県消費者の利益の擁護及び増進のための基本政策に関する条例の一部改正)

13 徳島県消費者の利益の擁護及び増進のための基本政策に関する条例(平成十六年徳島県条例第五十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月23日 条例第55号

(令和5年4月1日施行)