○個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月24日

徳島県規則第13号

個人情報の保護に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行については、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年徳島県条例第55号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(個人情報ファイル簿)

第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、様式第1号によるものとする。

(個人情報取扱事務登録簿)

第3条 条例第3条第1項の登録簿は、様式第2号によるものとする。

(保有個人情報開示請求書)

第4条 法第77条第1項の開示請求書は、様式第3号によるものとする。

(保有個人情報開示決定通知書等)

第5条 法第82条第1項に規定する書面は、保有個人情報の全部を開示するときは保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)に、保有個人情報の一部を開示するときは保有個人情報部分開示決定通知書(様式第5号)によるものとする。

2 法第82条第2項に規定する書面は、保有個人情報非開示決定通知書(様式第6号)によるものとする。

(保有個人情報開示決定等期限延長通知書等)

第6条 法第83条第2項に規定する書面は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第7号)によるものとする。

2 法第84条に規定する書面は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第8号)によるものとする。

(保有個人情報開示請求事案移送書等)

第7条 法第85条第1項の規定により事案を移送するときは、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第9号)によるものとする。

2 法第85条第1項に規定する書面は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第10号)によるものとする。

(保有個人情報の開示に関する意見照会書等)

第8条 法第86条第1項及び第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示に関する意見照会書(様式第11号)により行うものとする。

2 法第86条第1項及び第2項の意見書は、様式第12号によるものとする。

3 法第86条第3項に規定する書面は、反対意見書に係る保有個人情報開示決定通知書(様式第13号)によるものとする。

(保有個人情報の閲覧等)

第9条 保有個人情報の閲覧又は視聴をする者は、当該保有個人情報が記録された公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、又は汚損してはならない。

2 知事は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、保有個人情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することがある。

3 保有個人情報が記録された公文書の写し(電磁的記録を複写し、又は用紙に出力したものを含む。)の交付は、請求1件につき1部とする。

(電磁的記録の開示方法)

第10条 法第87条第1項の規定により知事が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) ビデオテープ、録音テープその他映像又は音声を記録した電磁的記録 視聴又は複写したものの交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外のもの 用紙に出力したものの閲覧又は交付

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる電磁的記録を専用機器を用いて視聴させ、又は複写することが容易であるときは、当該電磁的記録の開示の方法は、視聴又は複写したものの交付とすることができる。

(開示の実施の方法等の申出)

第11条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報開示実施方法等申出書(様式第14号)により行うものとする。

(口頭による開示手続)

第12条 知事は、条例第5条第1項の規定により口頭による開示を求めることができる保有個人情報を定めたときは、当該保有個人情報の項目並びに口頭により開示を求めることができる期間及び場所を告示するものとする。

2 条例第5条第1項の規定により口頭による開示を求めようとする者は、政令第22条第1項第1号に定める書類の提示又は提出その他知事が適当と認める方法により、自己が当該求めに係る保有個人情報の本人であることを示さなければならない。

3 条例第5条第3項の知事が定める方法は、閲覧又は口頭による開示とする。

(写しの送付に要する費用の納付方法)

第13条 政令第28条第4項の規則で定める方法は、納入通知書、現金又は小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって別に定めるものをいう。)(以下「納入通知書等」という。)により納付する方法とする。

(保有個人情報訂正請求書)

第14条 法第91条第1項の訂正請求書は、様式第15号によるものとする。

(保有個人情報訂正決定通知書等)

第15条 法第93条第1項に規定する書面は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第16号)によるものとする。

2 法第93条第2項に規定する書面は、保有個人情報非訂正決定通知書(様式第17号)によるものとする。

(保有個人情報訂正決定等期限延長通知書等)

第16条 法第94条第2項に規定する書面は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第18号)によるものとする。

2 法第95条に規定する書面は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第19号)によるものとする。

(保有個人情報訂正請求事案移送書等)

第17条 法第96条第1項の規定により事案を移送するときは、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第20号)によるものとする。

2 法第96条第1項に規定する書面は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第21号)によるものとする。

(保有個人情報訂正実施通知書)

第18条 法第97条に規定する書面は、保有個人情報訂正実施通知書(様式第22号)によるものとする。

(保有個人情報利用停止請求書)

第19条 法第99条第1項の利用停止請求書は、様式第23号によるものとする。

(保有個人情報利用停止決定通知書等)

第20条 法第101条第1項に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第24号)によるものとする。

2 法第101条第2項に規定する書面は、保有個人情報非利用停止決定通知書(様式第25号)によるものとする。

(保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書等)

第21条 法第102条第2項に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第26号)によるものとする。

2 法第103条に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第27号)によるものとする。

(諮問の際に添付すべき書類その他の物件)

第22条 条例第7条の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 法第106条第2項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)(以下「読替え後の行政不服審査法」という。)第30条第1項に規定する反論書

(2) 読替え後の行政不服審査法第30条第2項に規定する意見書

(3) 読替え後の行政不服審査法第31条第2項に規定する口頭意見陳述、読替え後の行政不服審査法第34条の陳述若しくは鑑定、読替え後の行政不服審査法第35条第1項の検証、読替え後の行政不服審査法第36条の規定による質問又は読替え後の行政不服審査法第37条第1項若しくは第2項に規定する意見の聴取の記録

(4) 行政不服審査法第32条第1項又は第2項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件

(5) 読替え後の行政不服審査法第33条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件

(6) その他徳島県情報公開・個人情報保護審査会が必要と認める資料

(手数料の納付の時期及び方法)

第23条 条例第8条第1項及び第2項の手数料は、法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定による行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約で定める納付期限までに、納入通知書等により、納付しなければならない。

(施行の状況の公表)

第24条 条例第10条の規定による施行の状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(徳島県個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 徳島県個人情報保護条例施行規則(平成14年徳島県規則第78号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の様式に相当する旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和6年規則第71号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の様式第3号、様式第15号及び様式第23号に相当する改正前の様式第3号、様式第15号及び様式第23号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和7年規則第9号)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 改正後の様式第2号その1及びその2に相当する改正前の様式第2号その1及びその2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和8年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の様式第3号、様式第15号及び様式第23号に相当する改正前の様式第3号、様式第15号及び様式第23号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

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(令7規則9・令8規則32・一部改正)

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(令6規則71・令8規則1・一部改正)

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(令6規則71・令8規則1・一部改正)

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(令6規則71・令8規則1・一部改正)

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個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月24日 規則第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
令和5年3月24日 規則第13号
令和6年12月26日 規則第71号
令和7年3月11日 規則第9号
令和8年1月23日 規則第1号
令和8年3月31日 規則第32号