○個人情報の保護に関する法律施行細則

令和五年三月二十四日

徳島県規則第十三号

個人情報の保護に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行については、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号。以下「政令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年徳島県条例第五十五号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(個人情報ファイル簿)

第二条 法第七十五条第一項の個人情報ファイル簿は、様式第一号によるものとする。

(個人情報取扱事務登録簿)

第三条 条例第三条第一項の登録簿は、様式第二号によるものとする。

(保有個人情報開示請求書)

第四条 法第七十七条第一項の開示請求書は、様式第三号によるものとする。

(保有個人情報開示決定通知書等)

第五条 法第八十二条第一項に規定する書面は、保有個人情報の全部を開示するときは保有個人情報開示決定通知書(様式第四号)に、保有個人情報の一部を開示するときは保有個人情報部分開示決定通知書(様式第五号)によるものとする。

2 法第八十二条第二項に規定する書面は、保有個人情報非開示決定通知書(様式第六号)によるものとする。

(保有個人情報開示決定等期限延長通知書等)

第六条 法第八十三条第二項に規定する書面は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第七号)によるものとする。

2 法第八十四条に規定する書面は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第八号)によるものとする。

(保有個人情報開示請求事案移送書等)

第七条 法第八十五条第一項の規定により事案を移送するときは、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第九号)によるものとする。

2 法第八十五条第一項に規定する書面は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第十号)によるものとする。

(保有個人情報の開示に関する意見照会書等)

第八条 法第八十六条第一項及び第二項の規定による通知は、保有個人情報の開示に関する意見照会書(様式第十一号)により行うものとする。

2 法第八十六条第一項及び第二項の意見書は、様式第十二号によるものとする。

3 法第八十六条第三項に規定する書面は、反対意見書に係る保有個人情報開示決定通知書(様式第十三号)によるものとする。

(保有個人情報の閲覧等)

第九条 保有個人情報の閲覧又は視聴をする者は、当該保有個人情報が記録された公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、又は汚損してはならない。

2 知事は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、保有個人情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することがある。

3 保有個人情報が記録された公文書の写し(電磁的記録を複写し、又は用紙に出力したものを含む。)の交付は、請求一件につき一部とする。

(電磁的記録の開示方法)

第十条 法第八十七条第一項の規定により知事が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

 ビデオテープ、録音テープその他映像又は音声を記録した電磁的記録 視聴又は複写したものの交付

 前号に掲げる電磁的記録以外のもの 用紙に出力したものの閲覧又は交付

2 前項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる電磁的記録を専用機器を用いて視聴させ、又は複写することが容易であるときは、当該電磁的記録の開示の方法は、視聴又は複写したものの交付とすることができる。

(開示の実施の方法等の申出)

第十一条 法第八十七条第三項の規定による申出は、保有個人情報開示実施方法等申出書(様式第十四号)により行うものとする。

(口頭による開示手続)

第十二条 知事は、条例第五条第一項の規定により口頭による開示を求めることができる保有個人情報を定めたときは、当該保有個人情報の項目並びに口頭により開示を求めることができる期間及び場所を告示するものとする。

2 条例第五条第一項の規定により口頭による開示を求めようとする者は、政令第二十二条第一項第一号に定める書類の提示又は提出その他知事が適当と認める方法により、自己が当該求めに係る保有個人情報の本人であることを示さなければならない。

3 条例第五条第三項の知事が定める方法は、閲覧又は口頭による開示とする。

(写しの送付に要する費用の納付方法)

第十三条 政令第二十八条第四項の規則で定める方法は、納入通知書、現金又は小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって別に定めるものをいう。)(以下「納入通知書等」という。)により納付する方法とする。

(保有個人情報訂正請求書)

第十四条 法第九十一条第一項の訂正請求書は、様式第十五号によるものとする。

(保有個人情報訂正決定通知書等)

第十五条 法第九十三条第一項に規定する書面は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第十六号)によるものとする。

2 法第九十三条第二項に規定する書面は、保有個人情報非訂正決定通知書(様式第十七号)によるものとする。

(保有個人情報訂正決定等期限延長通知書等)

第十六条 法第九十四条第二項に規定する書面は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第十八号)によるものとする。

2 法第九十五条に規定する書面は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第十九号)によるものとする。

(保有個人情報訂正請求事案移送書等)

第十七条 法第九十六条第一項の規定により事案を移送するときは、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第二十号)によるものとする。

2 法第九十六条第一項に規定する書面は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第二十一号)によるものとする。

(保有個人情報訂正実施通知書)

第十八条 法第九十七条に規定する書面は、保有個人情報訂正実施通知書(様式第二十二号)によるものとする。

(保有個人情報利用停止請求書)

第十九条 法第九十九条第一項の利用停止請求書は、様式第二十三号によるものとする。

(保有個人情報利用停止決定通知書等)

第二十条 法第百一条第一項に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第二十四号)によるものとする。

2 法第百一条第二項に規定する書面は、保有個人情報非利用停止決定通知書(様式第二十五号)によるものとする。

(保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書等)

第二十一条 法第百二条第二項に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第二十六号)によるものとする。

2 法第百三条に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第二十七号)によるものとする。

(諮問の際に添付すべき書類その他の物件)

第二十二条 条例第七条の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

 法第百六条第二項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)(以下「読替え後の行政不服審査法」という。)第三十条第一項に規定する反論書

 読替え後の行政不服審査法第三十条第二項に規定する意見書

 読替え後の行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述、読替え後の行政不服審査法第三十四条の陳述若しくは鑑定、読替え後の行政不服審査法第三十五条第一項の検証、読替え後の行政不服審査法第三十六条の規定による質問又は読替え後の行政不服審査法第三十七条第一項若しくは第二項に規定する意見の聴取の記録

 行政不服審査法第三十二条第一項又は第二項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件

 読替え後の行政不服審査法第三十三条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件

 その他徳島県情報公開・個人情報保護審査会が必要と認める資料

(手数料の納付の時期及び方法)

第二十三条 条例第八条第一項及び第二項の手数料は、法第百十五条(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約で定める納付期限までに、納入通知書等により、納付しなければならない。

(施行の状況の公表)

第二十四条 条例第十条の規定による施行の状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の様式に相当する旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

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個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月24日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章の2 情報公開・個人情報保護
沿革情報
令和5年3月24日 規則第13号