○徳島県情報公開・個人情報保護審査会規則

令和五年三月二十四日

徳島県規則第十四号

徳島県情報公開・個人情報保護審査会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県情報公開・個人情報保護審査会設置条例(令和五年徳島県条例第十六号。以下「条例」という。)第十六条の規定に基づき、徳島県情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第二条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の審査請求に係る事件の調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件の調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人等(審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十三条第四項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)にその旨を通知しなければならない。

(諮問庁の申出)

第三条 諮問庁は、公文書若しくは特定歴史公文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。

2 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、条例第十一条第一項の規定により公文書、保有個人情報又は特定歴史公文書等の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならない。

(審査請求人等の意見の聴取)

第四条 審査会は、審査会に提出された主張書面又は資料について、行政不服審査法第八十一条第三項において準用する同法第七十四条(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき鑑定を求めようとするときは、当該主張書面又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(映像等の送受信による通話の方法による意見の陳述等)

第五条 審査会は、行政不服審査法第八十一条第三項において準用する同法第七十五条第一項の規定による意見の陳述(次項において「口頭意見陳述」という。)の期日における調査審議を行う場合において、遠隔の地に居住する審査請求人等があるとき、その他相当と認めるときは、委員(臨時委員を含む。)及び審査請求人等が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、調査審議を行うことができる。

2 前項に規定する方法によって口頭意見陳述の期日における調査審議を行う場合には、審査請求人等の意見を聴いて、当該調査審議に必要な装置が設置された場所であって審査会が相当と認める場所を、審査請求人等ごとに指定して行う。

(雑則)

第六条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(徳島県情報公開審査会規則及び徳島県個人情報保護審査会規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 徳島県情報公開審査会規則(平成元年徳島県規則第五十五号)

 徳島県個人情報保護審査会規則(平成十四年徳島県規則第五十七号)

(経過措置)

3 徳島県公文書等の管理に関する条例(令和五年徳島県条例第十七号)が施行されるまでの間においては、第三条第一項中「公文書若しくは特定歴史公文書等」とあるのは「公文書」と、同条第二項中「公文書、保有個人情報又は特定歴史公文書等」とあるのは「公文書又は保有個人情報」とする。

徳島県情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月24日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)