○徳島県情報公開・個人情報保護審査会設置条例
令和5年3月14日
徳島県条例第16号
徳島県情報公開・個人情報保護審査会設置条例をここに公布する。
徳島県情報公開・個人情報保護審査会設置条例
目次
第1章 設置等(第1条)
第2章 所掌事務及び組織(第2条―第9条)
第3章 調査審議の手続(第10条―第15条)
第4章 雑則(第16条・第17条)
附則
第1章 設置等
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づく機関として、徳島県情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 次条第1項各号に掲げる諮問については、審査会に対して行うものとし、徳島県行政不服審査会設置条例(平成27年徳島県条例第63号)の規定は、適用しない。
第2章 所掌事務及び組織
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる諮問に応じ審査請求について調査審議する。
(1) 徳島県情報公開条例(平成13年徳島県条例第1号)第23条第1項の規定による諮問
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問
(4) 徳島県公文書等の管理に関する条例(令和5年徳島県条例第17号)第23条第1項の規定による諮問
2 審査会は、前項に定めるもののほか、県の機関及び県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)からの諮問に応じ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条第1項に規定する特定個人情報保護評価に関する事項について調査審議する。
3 審査会は、前2項に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年徳島県条例第55号。以下「法施行条例」という。)第9条又は議会個人情報保護条例第51条の規定により諮問された事項について調査審議する。
4 審査会は、前3項に定めるもののほか、情報公開制度、個人情報保護制度及び公文書等管理制度に関する重要事項について意見を述べることができる。
(令5条例17・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は、委員12人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(臨時委員)
第7条 審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、知事が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項について会議を開き、議決を行う場合には、委員とみなして前条の規定を適用する。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
5 第4条第4項の規定は、臨時委員について準用する。
(部会)
第8条 審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員(臨時委員を含む。)の互選によりこれを定める。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
6 審査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審査会の議決とすることができる。
(秘密保持義務)
第9条 委員及び臨時委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第3章 調査審議の手続
(定義)
第10条 この章において「諮問庁」とは、第2条第1項各号に掲げる諮問を行ったものをいう。
2 この章において「公文書」とは、徳島県情報公開条例第13条第1項に規定する公開決定等に係る同条例第2条第2項に規定する公文書をいう。
3 この章において「保有個人情報」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報
(2) 議会個人情報保護条例第26条第1項、第36条第1項又は第43条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報
4 この章において「特定歴史公文書等」とは、徳島県公文書等の管理に関する条例第17条第1項に規定する利用決定等に係る同条例第2条第4項に規定する特定歴史公文書等をいう。
(令5条例17・一部改正)
(審査会の調査権限)
第11条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書、保有個人情報又は特定歴史公文書等の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開又は保有個人情報若しくは特定歴史公文書等の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書若しくは特定歴史公文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理をした資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(令5条例17・一部改正)
(委員等による調査手続)
第12条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員及び臨時委員に、前条第1項の規定により提示された公文書、保有個人情報又は特定歴史公文書等を閲覧させることができる。
(令5条例17・一部改正)
(提出資料の写しの送付等)
第13条 審査会は、第11条第3項の規定による資料の提出又は行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条(個人情報保護法第106条第2項において読み替えて適用される場合を含む。)若しくは行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、当該資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料又は主張書面の写しを提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料又は主張書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(調査審議手続の非公開)
第14条 第2条第1項各号に掲げる諮問に応じて審査会が行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第15条 審査会は、第2条第1項各号に掲げる諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
第4章 雑則
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第17条 第9条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(令7条例7・一部改正)
附則 抄
(旧情報公開審査会及び旧個人情報保護審査会の廃止並びに審査会の設置に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において附則第8項の規定による改正前の徳島県情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第23条第1項に規定する徳島県情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)又は法施行条例附則第2項の規定による廃止前の徳島県個人情報保護条例(平成14年徳島県条例第43号。以下「旧個人情報保護条例」という。)第50条第1項に規定する徳島県個人情報保護審査会(以下「旧個人情報保護審査会」という。)の委員である者は、施行日に、審査会の委員として任命されたものとみなす。
3 第4条第1項の規定による委員の任命の手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
5 この条例の施行の際現に旧情報公開条例の規定により旧情報公開審査会に対してされている諮問その他の行為は、審査会に対してなされたものとみなす。
6 この条例の施行の際現に旧個人情報保護条例の規定により旧個人情報保護審査会に対してされている諮問その他の行為は、審査会に対してなされたものとみなし、この条例の規定を適用する。
7 法施行条例附則第4項及び第5項の規定によりなお従前の例によることとされる旧個人情報保護条例第42条第1項に規定する諮問は、審査会に対して行うものとする。この場合において、当該諮問については、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問とみなし、この条例の規定を適用する。
(徳島県情報公開条例の一部改正)
8 徳島県情報公開条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(住民基本台帳法施行条例の一部改正)
11 住民基本台帳法施行条例(平成14年徳島県条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(議会個人情報保護条例の一部改正)
12 議会個人情報保護条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第7号)抄
この条例は、令和7年6月1日から施行する。