○徳島県情報公開・個人情報保護審査会設置条例

令和五年三月十四日

徳島県条例第十六号

徳島県情報公開・個人情報保護審査会設置条例をここに公布する。

徳島県情報公開・個人情報保護審査会設置条例

目次

第一章 設置等(第一条)

第二章 所掌事務及び組織(第二条―第九条)

第三章 調査審議の手続(第十条―第十五条)

第四章 雑則(第十六条・第十七条)

附則

第一章 設置等

第一条 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第八十一条第一項の規定に基づく機関として、徳島県情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 次条第一項各号に掲げる諮問については、審査会に対して行うものとし、徳島県行政不服審査会設置条例(平成二十七年徳島県条例第六十三号)の規定は、適用しない。

第二章 所掌事務及び組織

(所掌事務)

第二条 審査会は、次に掲げる諮問に応じ審査請求について調査審議する。

 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「個人情報保護法」という。)第百五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定による諮問

2 審査会は、前項に定めるもののほか、県の機関及び県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)からの諮問に応じ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十七条第一項に規定する特定個人情報保護評価に関する事項について調査審議する。

4 審査会は、前三項に定めるもののほか、情報公開制度、個人情報保護制度及び公文書等管理制度に関する重要事項について意見を述べることができる。

(令五条例一七・一部改正)

(組織)

第三条 審査会は、委員十二人以内で組織する。

(委員)

第四条 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

(会長)

第五条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第六条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(臨時委員)

第七条 審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、知事が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項について会議を開き、議決を行う場合には、委員とみなして前条の規定を適用する。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

5 第四条第四項の規定は、臨時委員について準用する。

(部会)

第八条 審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員(臨時委員を含む。)の互選によりこれを定める。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 第五条第三項及び第六条の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「当該部会に属する委員(臨時委員を含む。)」と、「審査会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。

6 審査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審査会の議決とすることができる。

(秘密保持義務)

第九条 委員及び臨時委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第三章 調査審議の手続

(定義)

第十条 この章において「諮問庁」とは、第二条第一項各号に掲げる諮問を行ったものをいう。

2 この章において「公文書」とは、徳島県情報公開条例第十三条第一項に規定する公開決定等に係る同条例第二条第二項に規定する公文書をいう。

3 この章において「保有個人情報」とは、次に掲げるものをいう。

 個人情報保護法第七十八条第一項第四号、第九十四条第一項又は第百二条第一項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報保護法第六十条第一項に規定する保有個人情報

 議会個人情報保護条例第二十六条第一項第三十六条第一項又は第四十三条第一項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る議会個人情報保護条例第二条第四項に規定する保有個人情報

4 この章において「特定歴史公文書等」とは、徳島県公文書等の管理に関する条例第十七条第一項に規定する利用決定等に係る同条例第二条第四項に規定する特定歴史公文書等をいう。

(令五条例一七・一部改正)

(審査会の調査権限)

第十一条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書、保有個人情報又は特定歴史公文書等の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開又は保有個人情報若しくは特定歴史公文書等の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書若しくは特定歴史公文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理をした資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(令五条例一七・一部改正)

(委員等による調査手続)

第十二条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員及び臨時委員に、前条第一項の規定により提示された公文書、保有個人情報又は特定歴史公文書等を閲覧させることができる。

(令五条例一七・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第十三条 審査会は、第十一条第三項の規定による資料の提出又は行政不服審査法第八十一条第三項において準用する同法第七十四条(個人情報保護法第百六条第二項において読み替えて適用される場合を含む。)若しくは行政不服審査法第八十一条第三項において準用する同法第七十六条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、当該資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料又は主張書面の写しを提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料又は主張書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(調査審議手続の非公開)

第十四条 第二条第一項各号に掲げる諮問に応じて審査会が行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第十五条 審査会は、第二条第一項各号に掲げる諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

第四章 雑則

(委任)

第十六条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第十七条 第九条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、附則第三項及び第十二項の規定は、公布の日から施行する。

(旧情報公開審査会及び旧個人情報保護審査会の廃止並びに審査会の設置に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において附則第八項の規定による改正前の徳島県情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第二十三条第一項に規定する徳島県情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)又は法施行条例附則第二項の規定による廃止前の徳島県個人情報保護条例(平成十四年徳島県条例第四十三号。以下「旧個人情報保護条例」という。)第五十条第一項に規定する徳島県個人情報保護審査会(以下「旧個人情報保護審査会」という。)の委員である者は、施行日に、審査会の委員として任命されたものとみなす。

3 第四条第一項の規定による委員の任命の手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

4 附則第二項の規定により任命されたものとみなされる委員、前項の規定により任命される委員及び施行日から令和六年七月三十一日までの間に任命される委員の任期は、第四条第二項の規定にかかわらず、同日までとする。

5 この条例の施行の際現に旧情報公開条例の規定により旧情報公開審査会に対してされている諮問その他の行為は、審査会に対してなされたものとみなす。

6 この条例の施行の際現に旧個人情報保護条例の規定により旧個人情報保護審査会に対してされている諮問その他の行為は、審査会に対してなされたものとみなし、この条例の規定を適用する。

7 法施行条例附則第四項及び第五項の規定によりなお従前の例によることとされる旧個人情報保護条例第四十二条第一項に規定する諮問は、審査会に対して行うものとする。この場合において、当該諮問については、個人情報保護法第百五条第三項において準用する同条第一項の規定による諮問とみなし、この条例の規定を適用する。

(徳島県情報公開条例の一部改正)

8 徳島県情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(住民基本台帳法施行条例の一部改正)

11 住民基本台帳法施行条例(平成十四年徳島県条例第四十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(議会個人情報保護条例の一部改正)

12 議会個人情報保護条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和五年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

徳島県情報公開・個人情報保護審査会設置条例

令和5年3月14日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章の2 情報公開・個人情報保護
沿革情報
令和5年3月14日 条例第16号
令和5年3月14日 条例第17号