○個人情報の保護に関する法律の施行に関する規程

令和5年3月24日

徳島県警察本部告示第1号

個人情報の保護に関する法律の施行に関する規程

(趣旨)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行については,個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。),個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年徳島県条例第55号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(個人情報ファイル簿)

第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は,別記様式第1号によるものとする。

(個人情報取扱事務登録簿)

第3条 条例第3条第1項の登録簿は,別記様式第2号によるものとする。

(保有個人情報開示請求書)

第4条 法第77条第1項の開示請求書は,別記様式第3号によるものとする。

(保有個人情報開示決定通知書等)

第5条 法第82条第1項に規定する書面は,保有個人情報の全部を開示するときは保有個人情報開示決定通知書(別記様式第4号)により,保有個人情報の一部を開示するときは保有個人情報部分開示決定通知書(別記様式第5号)によるものとする。

2 法第82条第2項に規定する書面は,保有個人情報非開示決定通知書(別記様式第6号)によるものとする。

(保有個人情報開示決定等期限延長通知書等)

第6条 法第83条第2項に規定する書面は,保有個人情報開示決定等期限延長通知書(別記様式第7号)によるものとする。

2 法第84条に規定する書面は,保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(別記様式第8号)によるものとする。

(保有個人情報開示請求事案移送書等)

第7条 法第85条第1項の規定により事案を移送するときは,保有個人情報開示請求事案移送書(別記様式第9号)によるものとする。

2 法第85条第1項に規定する書面は,保有個人情報開示請求事案移送通知書(別記様式第10号)によるものとする。

(保有個人情報の開示に関する意見照会書等)

第8条 法第86条第1項及び第2項の規定による通知は,保有個人情報の開示に関する意見照会書(別記様式第11号)により行うものとする。

2 法第86条第1項及び第2項の意見書は,別記様式第12号によるものとする。

3 法第86条第3項に規定する書面は,反対意見書に係る保有個人情報開示決定通知書(別記様式第13号)によるものとする。

(保有個人情報の閲覧等)

第9条 保有個人情報の閲覧又は視聴をする者は,当該保有個人情報が記録された公文書を丁寧に取り扱うこととし,これを改ざんし,又は汚損してはならない。

2 警察本部長は,前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し,保有個人情報の閲覧又は視聴を中止させ,又は禁止することができる。

3 保有個人情報が記録された公文書の写し(電磁的記録を複写し,又は用紙に出力したものを含む。)の交付は,請求1件につき1部とする。

(電磁的記録の開示方法)

第10条 法第87条第1項の規定により警察本部長が定める方法は,次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) ビデオテープ,録音テープその他映像又は音声を記録した電磁的記録 視聴又は複写したものの交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外のもの 用紙に出力したものの閲覧又は交付

2 前項の規定にかかわらず,同項第2号に掲げる電磁的記録を専用機器を用いて視聴させ,又は複写することが容易であるときは,当該電磁的記録の開示の方法は,視聴又は複写したものの交付とすることができる。

(開示の実施の方法等の申出)

第11条 法第87条第3項の規定による申出は,保有個人情報開示実施方法等申出書(別記様式第14号)により行うものとする。

(口頭による開示手続)

第12条 警察本部長は,条例第5条第1項の規定により口頭による開示を求めることができる保有個人情報を定めたときは,当該保有個人情報の項目並びに口頭により開示を求めることができる期間及び場所を告示するものとする。

2 条例第5条第1項の規定により口頭による開示を求めようとする者は,政令第22条第1項第1号に定める書類の提示又は提出その他警察本部長が適当と認める方法により,自己が当該求めに係る保有個人情報の本人であることを示さなければならない。

3 条例第5条第3項の警察本部長が定める方法は,閲覧又は口頭による開示とする。

(保有個人情報訂正請求書)

第13条 法第91条第1項の訂正請求書は,別記様式第15号によるものとする。

(保有個人情報訂正決定通知書等)

第14条 法第93条第1項に規定する書面は,保有個人情報訂正決定通知書(別記様式第16号)によるものとする。

2 法第93条第2項に規定する書面は,保有個人情報非訂正決定通知書(別記様式第17号)によるものとする。

(保有個人情報訂正決定等期限延長通知書等)

第15条 法第94条第2項に規定する書面は,保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(別記様式第18号)によるものとする。

2 法第95条に規定する書面は,保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(別記様式19号)によるものとする。

(保有個人情報訂正請求事案移送書等)

第16条 法第96条第1項の規定により事案を移送するときは,保有個人情報訂正請求事案移送書(別記様式第20号)によるものとする。

2 法第96条第1項に規定する書面は,保有個人情報訂正請求事案移送通知書(別記様式第21号)によるものとする。

(保有個人情報訂正実施通知書)

第17条 法第97条に規定する書面は,保有個人情報訂正実施通知書(別記様式第22号)によるものとする。

(保有個人情報利用停止請求書)

第18条 法第99条第1項の利用停止請求書は,別記様式第23号によるものとする。

(保有個人情報利用停止決定通知書等)

第19条 法第101条第1項に規定する書面は,保有個人情報利用停止決定通知書(別記様式第24号)によるものとする。

2 法第101条第2項に規定する書面は,保有個人情報非利用停止決定通知書(別記様式第25号)によるものとする。

(保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書等)

第20条 法第102条第2項に規定する書面は,保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(別記様式第26号)によるものとする。

2 法第103条に規定する書面は,保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(別記様式第27号)によるものとする。

(手数料の納付の時期及び方法)

第21条 条例第8条第1項及び第2項の手数料は,法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定による行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約で定める納付期限までに,納入通知書,現金又は小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって別に定めるものをいう。)により,納付しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(徳島県個人情報保護条例の施行に関する規程の廃止)

2 徳島県個人情報保護条例の施行に関する規程(平成18年徳島県警察本部告示第1号。以下「旧告示」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 この告示の様式に相当する旧告示に定める様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができるものとする。

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個人情報の保護に関する法律の施行に関する規程

令和5年3月24日 警察本部告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 察/第1章 公安委員会
沿革情報
令和5年3月24日 警察本部告示第1号