○口頭により開示を求めることができる保有個人情報を定める件
令和5年3月24日
徳島県警察本部告示第3号
個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年徳島県条例第55号)第5条第1項の規定に基づき,口頭により開示を求めることができる保有個人情報を次のように定める。
口頭により開示を求めることができる保有個人情報の項目 | 口頭により開示を求めることができる期間 | 口頭により開示を求めることができる場所 | |
試験等の名称 | 試験等に係る保有個人情報の内容 | ||
警察本部長が実施する警察職員採用者を決定するための考査 | 総合得点,試験種目別得点及び総合順位 | 考査の結果を通知する文書の発出日の翌日から1月間 | 情報発信課情報公開室 |
警備員指導教育責任者講習の修了考査 | 筆記試験の得点 | 合格発表の日から1月間 | 考査を受けた場所(合格発表の日に限る。)又は情報発信課情報公開室 |
警備員等の検定 | 学科試験及び実技試験の得点 | 合格発表の日から1月間 | 検定を受けた場所(合格発表の日に限る。)又は情報発信課情報公開室 |
警備員等の検定合格者審査 | 学科試験及び実技試験の得点 | 合格発表の日から1月間 | 審査を受けた場所(合格発表の日に限る。)又は情報発信課情報公開室 |
猟銃等講習会の考査 | 筆記試験の得点 | 合格発表の日から1月間 | 考査を受けた場所(合格発表の日に限る。)又は情報発信課情報公開室 |
年少射撃資格講習会の考査 | 筆記試験の得点 | 合格発表の日から1月間 | 考査を受けた場所(合格発表の日に限る。)又は情報発信課情報公開室 |
駐車監視員資格者講習の修了考査 | 修了考査の得点 | 合格発表の日から1月間 | 考査を受けた場所(合格発表の日に限る。)又は情報発信課情報公開室 |
駐車監視員資格者認定考査 | 筆記考査の得点 | 合格発表の日から1月間 | 考査を受けた場所(合格発表の日に限る。)又は情報発信課情報公開室 |
運転免許試験 | 学科試験の得点(不合格者に係るものに限る。) | 合格発表の日 | 運転免許試験を受けた場所(徳島県運転免許センター,阿南運転免許センター,阿波運転免許センター又は警察署) |
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(口頭により開示請求を行うことができる保有個人情報を定める件の廃止)
2 平成31年徳島県警察本部告示第2号(口頭により開示請求を行うことができる保有個人情報を定める件)は,廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に実施された試験等に係る保有個人情報について施行日以後に行われた口頭による開示の求めについては,この告示による口頭による開示の求めとみなす。
改正文(令和6年警本告示第2号)抄
令和6年8月20日から施行し、同日以後に実施する試験に係る保有個人情報について適用する。