○口頭により開示請求を行うことができる保有個人情報を定める件
令和五年三月三十一日
徳島県教育委員会告示第二号
個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年徳島県条例第五十五号)第五条第一項の規定に基づき、口頭により開示請求を行うことができる保有個人情報を次のように定め、令和五年四月一日から施行し、同日以後に実施する試験等に係る保有個人情報について適用する。
なお、平成十七年徳島県教育委員会告示第十五号(口頭により開示請求を行うことができる保有個人情報を定める件)は、令和五年三月三十一日限り、廃止する。
口頭により開示請求を行うことができる保有個人情報の項目 | 口頭により開示請求を行うことができる期間 | 口頭により開示請求を行うことができる場所 | |
試験等の名称 | 開示する内容 | ||
徳島県公立学校教員採用候補者選考審査 | 科目別得点、総合得点及び総合順位(第一次審査及び第二次審査のそれぞれの不合格者に係るものに限る。) | 第一次審査及び第二次審査のそれぞれの合格者発表の日の翌日から一月間 | 教育委員会事務局教職員課 |
徳島県立学校実習助手採用候補者選考審査 | 総合得点及び総合順位(不合格者に係るものに限る。) | 審査結果発表の日の翌日から一月間 | 教育委員会事務局教職員課 |
徳島県立特別支援学校寄宿舎指導員採用候補者選考審査 | 総合得点及び総合順位(不合格者に係るものに限る。) | 審査結果発表の日の翌日から一月間 | 教育委員会事務局教職員課 |
徳島県立中学校及び徳島県立中等教育学校入学者選抜 | 適性検査の得点及び調査書の得点 | 選抜結果通知日の翌日から一月間 | 志願先の県立中学校又は県立中等教育学校 |
徳島県公立高等学校入学者選抜(一般選抜) | 学力検査の教科別得点 | 選抜結果通知日の翌日から一月間 | 志願先の県立高等学校 |
徳島県公立高等学校入学者選抜(育成型選抜) | 学力検査の教科別得点、活動記録の得点、実技等の得点及び面接の得点 | 選抜結果通知日の翌日から一月間 | 志願先の県立高等学校 |
徳島県公立高等学校入学者選抜(連携型選抜) | 学力検査の教科別得点 | 選抜結果通知日の翌日から一月間 | 志願先の県立高等学校 |
徳島県公立高等学校入学者選抜(一般選抜及び育成型選抜) | 調査書の評定値合計 | 第二次募集選抜結果通知日の翌日から一月間 | 志願先の県立高等学校 |
徳島県立特別支援学校高等部入学者選抜 | 学力検査の教科別得点 | 選抜結果通知日の翌日から一月間 | 志願先の県立特別支援学校 |
徳島県立特別支援学校高等部専攻科入学者選抜 | 学力検査の教科別得点 | 選抜結果通知日の翌日から一月間 | 志願先の県立特別支援学校 |