○口頭により開示請求を行うことができる保有個人情報を定める件
令和五年六月二日
徳島県告示第二百七十三号
個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年徳島県条例第五十五号)第五条第一項の規定に基づき、口頭により開示を求めることができる保有個人情報を次のように定め、令和五年六月二日から施行し、同日以後に実施する試験等に係る保有個人情報について適用し、平成十四年徳島県告示第千六十四号(口頭により開示請求を行うことができる保有個人情報を定める件)は、廃止する。
口頭により開示を求めることができる保有個人情報の項目 | 口頭により開示を求めることができる期間 | 口頭により開示を求めることができる場所 | |
試験等の名称 | 試験等に係る保有個人情報の内容 | ||
甲種火薬類取扱保安責任者試験及び乙種火薬類取扱保安責任者試験 | 総合得点及び科目別得点 | 合格発表の日から一月間 | 危機管理部消防保安課 |
丙種火薬類製造保安責任者試験 | 総合得点及び科目別得点 | 合格発表の日から一月間 | 危機管理部消防保安課 |
クリーニング師試験 | 総合得点及び科目別得点 | 合格発表の日から一月間 | 危機管理部安全衛生課 |
ふぐ処理師試験 | 総合得点及び科目別得点 | 合格発表の日から一月間 | 危機管理部安全衛生課 |
徳島県立総合看護学校第一看護学科入学試験 | 総合得点及び科目別得点 | 合格発表の日から一月間 | 徳島県立総合看護学校 |
徳島県立総合看護学校第二看護学科入学試験 | 総合得点及び科目別得点 | 合格発表の日から一月間 | 徳島県立総合看護学校 |
徳島県立総合看護学校准看護学科入学試験 | 総合得点及び科目別得点 | 合格発表の日から一月間 | 徳島県立総合看護学校 |
介護支援専門員実務研修受講試験 | 分野別得点 | 合格発表の日から一月間 | 保健福祉部長寿いきがい課 |
職業訓練指導員試験 | 科目別得点 | 合格発表の日から一月間 | 経済産業部産業人材課 |
技能検定 | 科目別得点 | 合格発表の日から一月間 | 経済産業部産業人材課 |
徳島県職業能力開発校訓練生入校試験 | 総合得点及び科目別得点 | 合格発表の日から一月間 | 入校試験を受けた徳島県職業能力開発校 |
狩猟免許試験 | 知識試験及び技能試験の得点並びに適性試験の結果 | 合格発表の日から一月間 | 受験した試験の場所を所管する徳島県東部農林水産局及び徳島県総合県民局保健福祉環境部 |
家畜人工授精に関する講習会の修業試験 | 総合得点及び科目別得点 | 合格発表の日から一月間 | 農林水産部畜産振興課 |
徳島県立農林水産総合技術支援センター農業大学校入学試験 | 筆記試験の科目別得点(推薦入試については、論文試験の得点) | 合格発表の日から一月間 | 徳島県立農林水産総合技術支援センター農業大学校 |
附則(令和六年告示第一七三号)
この告示は、令和六年四月一日から施行する。
改正文(令和六年告示第二六五号)抄
令和六年六月一日から施行し、同日以後に実施する試験に係る保有個人情報について適用する。