○徳島県立東部防災館管理規則
令和五年九月六日
徳島県規則第三十八号
徳島県立東部防災館管理規則を次のように定める。
徳島県立東部防災館管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県立東部防災館(以下「東部防災館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可の申請)
第二条 徳島県立東部防災館の設置及び管理に関する条例(令和四年徳島県条例第三十九号。以下「条例」という。)第七条の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、条例第三条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、その住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、利用の目的、利用期間その他必要な事項を記載した申請書の提出又は電子情報処理組織を使用する方法によりこれらの事項を入力した申請(以下「申請等」という。)を行わなければならない。ただし、卓球室、多目的運動室(共用する場合に限る。)又はスケートボード場(これらの施設において利用する用具を含む。)を利用する場合は、この限りでない。
一 多目的室二 利用しようとする日(その日が引き続き二日以上に及ぶときは、その初日。以下「利用日」という。)の前日から起算して六月前の日
二 前号に掲げる施設以外の施設 利用日の前日から起算して二月前の日
(利用の内容の変更等)
第三条 利用の許可を受けた者は、東部防災館を利用することができなくなったとき、又は利用の許可の内容を変更して東部防災館を利用しようとするときは、直ちにその旨を文書又は指定管理者が相当と認める方法により指定管理者に届け出なければならない。
(遵守事項)
第四条 東部防災館を利用する者は、条例及びこの規則並びに指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。
(利用料金)
第五条 条例第十二条第一項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)は、利用の許可の際、収受する。ただし、卓球室、多目的運動室(共用する場合に限る。)及びスケートボード場(これらの施設において利用する用具を含む。)の利用料金は、利用券を交付する際、収受する。
2 前項の規定は、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、これによらないことができる。
4 指定管理者が条例第十二条第二項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、当該承認の申請書(利用料金の額の変更の承認を受けようとするときにあっては、当該変更の承認の申請書)を知事に提出しなければならない。
(補則)
第六条 この規則に定めるもののほか、東部防災館の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、令和五年九月十七日から施行する。
別表(第五条関係)
区分 | 単位(一回につき) | 基準額 |
プロジェクター | 一台 | 八〇〇円 |
スクリーン | 一台 | 四〇〇円 |
ブルートゥーススピーカー大 | 一台 | 一、〇〇〇円 |
ブルートゥーススピーカー小 | 一台 | 三〇〇円 |
ブルートゥーストランスミッターレシーバー | 一台 | 一〇〇円 |
オーディオミキサー | 一台 | 二〇〇円 |
ワイヤレスマイク | 一本 | 一〇〇円 |
ワイヤレスマイク(ヘッドセット型) | 一本 | 二〇〇円 |
ワイヤレスマイクスピーカーセット | 一式 | 三〇〇円 |
スケートリンク用シューズ | 一足 | 三〇〇円 |
スケートリンク用防具セット | 一式 | 一〇〇円 |
ヨガマット | 一枚 | 一〇〇円 |
ミシン | 一台 | 二〇〇円 |
その他知事が別に定める用具 | 一台等 | 知事が別に定める額 |
備考 「一回」とは、条例別表の備考第二項に規定する昼間若しくは夜間のそれぞれにおける利用又は当該昼間から当該夜間まで引き続いた利用をいう。