○徳島県こども未来基金条例
令和5年12月27日
徳島県条例第50号
徳島県こども未来基金条例をここに公布する。
徳島県こども未来基金条例
(設置)
第1条 本県の未来を担うこどもが、等しくその権利が擁護され、自立した個人として健やかに成長することができる社会の実現を図るとともに、人口減少を克服するために、徳島県子どものはぐくみ条例(平成25年徳島県条例第14号)その他の法令等を踏まえて実施するこども及び子育て当事者への支援に必要な事業並びに少子化対策に関する事業に要する経費に充てるため、徳島県こども未来基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(処分に関する特例)
2 基金は、第6条の規定にかかわらず、基金の原資として国から交付された補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項の補助金等をいう。)の返還に要する経費の財源に充てる場合に処分することができる。
(徳島県安心こども基金条例等の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 徳島県安心こども基金条例(平成21年徳島県条例第2号)
(2) 徳島県次世代はぐくみ未来創造基金条例(令和2年徳島県条例第15号)