○徳島県労働委員会公文書管理規程
令和六年三月五日
徳島県労働委員会告示第一号
徳島県労働委員会公文書管理規程を次のように定める。
徳島県労働委員会公文書管理規程
徳島県労働委員会公文書管理規程(平成十三年徳島県労働委員会告示第三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規程は、徳島県公文書等の管理に関する条例(令和五年徳島県条例第十七号。以下「条例」という。)第十一条第一項の規定に基づき、公文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規程において「公文書」とは、条例第二条第二項に規定する公文書のうち、徳島県労働委員会(以下「委員会」という。)の事務局の職員が職務上作成し、又は取得したものをいう。
2 前項に定めるもののほか、この規程において使用する用語は、条例及び徳島県公文書管理規程(令和五年徳島県訓令第十一号)において使用する用語の例による。
(公文書の管理体制)
第三条 調整課長は、公文書の管理に関する事務を総括する。
(公文書の記号及び番号等)
第四条 規則、告示及び達には、それぞれ「徳島県労働委員会規則」、「徳島県労働委員会告示」及び「徳島県労働委員会達」と付するものとする。
一 達 「徳島県労働委員会達」の次に次号に規定する記号を付すること。
二 委員会が発する公文書(前項に規定する公文書を除く。) 別に例式があるものを除き、徳労委の記号を付すること。
一 規則及び告示 その種類ごとに暦年による一連番号を付すること。
二 達 年度による一連番号を付すること。
三 第二項第二号に掲げる公文書 別に例式があるものを除き、電子決裁・文書管理システムにより、年度による一連番号を付すること。
(公文書の管理状況の点検)
第五条 調整課長は、公文書の管理状況について、少なくとも毎年度一回、点検を行うものとする。
2 調整課長は、前項の規定による点検の結果を踏まえ、公文書の管理について必要な措置を講ずるものとする。
(知事の事務部局の例による公文書の管理)
第六条 この規程及び別に定めがあるもののほか、公文書の管理については、知事の事務部局の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和六年四月一日から施行する。
(徳島県労働委員会文書規程の廃止)
2 徳島県労働委員会文書規程(平成十七年徳島県労働委員会告示第一号)は、廃止する。