○徳島県労働委員会公文書管理規程
令和6年3月5日
徳島県労働委員会告示第1号
徳島県労働委員会公文書管理規程を次のように定める。
徳島県労働委員会公文書管理規程
徳島県労働委員会公文書管理規程(平成13年徳島県労働委員会告示第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、徳島県公文書等の管理に関する条例(令和5年徳島県条例第17号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定に基づき、公文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公文書」とは、条例第2条第2項に規定する公文書のうち、徳島県労働委員会(以下「委員会」という。)の事務局の職員が職務上作成し、又は取得したものをいう。
2 前項に定めるもののほか、この規程において使用する用語は、条例及び徳島県公文書管理規程(令和5年徳島県訓令第11号)において使用する用語の例による。
(公文書の管理体制)
第3条 審査調整課長は、公文書の管理に関する事務を総括する。
(令7労委告示3・一部改正)
(公文書の記号及び番号等)
第4条 規則、告示及び達には、それぞれ「徳島県労働委員会規則」、「徳島県労働委員会告示」及び「徳島県労働委員会達」と付するものとする。
(1) 達 「徳島県労働委員会達」の次に次号に規定する記号を付すること。
(2) 委員会が発する公文書(前項に規定する公文書を除く。) 別に例式があるものを除き、徳労委の記号を付すること。
(1) 規則及び告示 その種類ごとに暦年による一連番号を付すること。
(2) 達 年度による一連番号を付すること。
(3) 第2項第2号に掲げる公文書 別に例式があるものを除き、電子決裁・文書管理システムにより、年度による一連番号を付すること。
(公文書の管理状況の点検)
第5条 審査調整課長は、公文書の管理状況について、少なくとも毎年度1回、点検を行うものとする。
2 審査調整課長は、前項の規定による点検の結果を踏まえ、公文書の管理について必要な措置を講ずるものとする。
(令7労委告示3・一部改正)
(知事の事務部局の例による公文書の管理)
第6条 この規程及び別に定めがあるもののほか、公文書の管理については、知事の事務部局の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(徳島県労働委員会文書規程の廃止)
2 徳島県労働委員会文書規程(平成17年徳島県労働委員会告示第1号)は、廃止する。
附則(令和7年労委告示第3号)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。