○とくしまこども未来会議設置条例

令和六年三月十九日

徳島県条例第十二号

とくしまこども未来会議設置条例をここに公布する。

とくしまこども未来会議設置条例

(設置)

第一条 知事の諮問に応じ、こども施策(こども基本法(令和四年法律第七十七号)第二条第二項に規定するこども施策をいう。以下同じ。)の推進に関する次に掲げる事項を調査審議するため、知事の附属機関として、とくしまこども未来会議(以下「会議」という。)を設置する。

 徳島県こども計画(本県におけるこども基本法第十条第一項に規定する都道府県こども計画をいう。)の策定、変更、実施及び評価に関する事項

 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)に関する次のこと(前号に掲げる事項と一体のものに限る。)

 第七十二条第四項第一号に掲げる都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の策定及び変更に関する事項

 第七十二条第四項第二号に掲げる当該都道府県における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関する事項

 前二号に掲げるもののほか、こども施策に関する事項

2 会議は、子ども・子育て支援法第七十二条第四項に規定する審議会その他の合議制の機関とする。

(組織)

第二条 会議は、委員三十人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

 こどもに関する事業の関係者

 学識経験のある者

 関係行政機関の職員

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第三条 会議に、会長及び副会長各一人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第四条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の総数の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第五条 会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に、部会長及び副部会長各一人を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(雑則)

第六条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(徳島県青少年健全育成条例の一部改正)

2 徳島県青少年健全育成条例(昭和四十年徳島県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県社会福祉審議会設置条例の一部改正)

3 徳島県社会福祉審議会設置条例(平成十二年徳島県条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

とくしまこども未来会議設置条例

令和6年3月19日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)