○とくしまこども未来会議設置条例
令和6年3月19日
徳島県条例第12号
とくしまこども未来会議設置条例をここに公布する。
とくしまこども未来会議設置条例
(設置)
第1条 こども施策(こども基本法(令和4年法律第77号)第2条第2項に規定するこども施策をいう。以下同じ。)の推進に関する次に掲げる事項を調査審議するため、知事の附属機関として、とくしまこども未来会議(以下「会議」という。)を設置する。
(1) 徳島県こども計画(本県におけるこども基本法第10条第1項に規定する都道府県こども計画をいう。)の策定、変更、実施及び評価に関する事項
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第1項本文及び第2項の規定により児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関が調査審議することとされた事項
(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第4条第5項の規定により地方公共団体が行うこととされた事項
(4) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第25条の規定により幼保連携型認定こども園に関する審議会その他の合議制の機関が調査審議することとされた事項
(5) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第4項各号に掲げる事務に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、こども施策に関する事項
(令7条例15・一部改正)
(組織)
第2条 会議は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
(1) こどもに関する事業の関係者
(2) 学識経験のある者
(3) 関係行政機関の職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第3条 会議に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第4条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の総数の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(臨時委員)
第5条 会議に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(令7条例15・追加)
(部会)
第6条 会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
3 部会に、部会長及び副部会長各1人を置く。
4 部会長及び副部会長は、会議の定めるところにより、部会に属する委員及び臨時委員の互選によって定め、又は部会に属する委員及び臨時委員の中から会長が指名する。
5 部会長は、部会の事務を掌理する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 会議は、その定めるところにより、部会の決議をもって会議の決議とすることができる。
(令7条例15・旧第5条繰下・一部改正)
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(令7条例15・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(徳島県青少年健全育成条例の一部改正)
2 徳島県青少年健全育成条例(昭和40年徳島県条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県社会福祉審議会設置条例の一部改正)
3 徳島県社会福祉審議会設置条例(平成12年徳島県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(徳島県青少年健全育成条例の一部改正)
2 徳島県青少年健全育成条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県社会福祉審議会設置条例の一部改正)
3 徳島県社会福祉審議会設置条例(平成12年徳島県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県子どものはぐくみ条例の一部改正)
4 徳島県子どものはぐくみ条例(平成25年徳島県条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略