○徳島海区漁業調整委員会公文書管理規程

令和七年一月二十一日

徳島県海区漁業調整委員会告示第一号

徳島海区漁業調整委員会公文書管理規程

(趣旨)

第一条 この規程は、徳島県公文書等の管理に関する条例(令和五年徳島県条例第十七号。以下「条例」という。)第十一条第一項の規定に基づき、公文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規定において「公文書」とは、条例第二条第二項に規定する公文書のうち、徳島海区漁業調整委員会(以下「委員会」という。)の事務局の職員が職務上作成し、又は取得したものをいう。

2 前項に定めるもののほか、この規程において使用する用語は、条例及び徳島県公文書管理規程(令和五年徳島県訓令第十一号)において使用する用語の例による。

(公文書の管理体制)

第三条 事務局長は、公文書の管理に関する事務を総括する。

(公文書の記号)

第四条 委員会が発する公文書には、別に例式があるものを除き、「徳海漁調」の記号を付するものとする。

(文書の保存期間の特例)

第五条 次に掲げる公文書の保存期限は、永年とする。

 委員会議事録綴

 漁業権に係る漁場計画綴

 協定書関係綴

(公文書の管理状況の点検)

第六条 事務局長は、公文書の管理状況について、少なくとも毎年度一回、点検を行うものとする。

2 事務局長は、前項の規定による点検の結果を踏まえ、公文書の管理について必要な措置を講ずるものとする。

(知事の事務部局の例による公文書の管理)

第七条 この規程及び別に定めがあるもののほか、公文書の管理については、知事の事務部局の例による。

この規程は、令和七年一月二十一日から施行し、令和六年四月一日から適用する。

徳島海区漁業調整委員会公文書管理規程

令和7年1月21日 海区漁業調整委員会告示第1号

(令和7年1月21日施行)