○徳島県内水面漁場管理委員会公文書管理規程
令和7年1月21日
徳島県内水面漁場管理委員会告示第1号
徳島県内水面漁場管理委員会公文書管理規程を次のように定める。
徳島県内水面漁場管理委員会公文書管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、徳島県公文書等の管理に関する条例(令和5年徳島県条例第17号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定に基づき、公文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規定において「公文書」とは、条例第2条第2項に規定する公文書のうち、徳島県内水面漁場管理委員会(以下「委員会」という。)の事務局の職員が職務上作成し、又は取得したものをいう。
2 前項に定めるもののほか、この規程において使用する用語は、条例及び徳島県公文書管理規程(令和5年徳島県訓令第11号)において使用する用語の例による。
(公文書の管理体制)
第3条 事務局長は、公文書の管理に関する事務を総括する。
(公文書の記号)
第4条 委員会が発する公文書には、別に例式があるものを除き、「徳内漁管」の記号を付するものとする。
(文書の保存期間の特例)
第5条 次に掲げる公文書の保存期限は、永年とする。
(1) 委員会議事録綴
(2) 漁業権に係る漁場計画綴
(3) 協定書関係綴
(公文書の管理状況の点検)
第6条 事務局長は、公文書の管理状況について、少なくとも毎年度1回、点検を行うものとする。
2 事務局長は、前項の規定による点検の結果を踏まえ、公文書の管理について必要な措置を講ずるものとする。
(知事の事務部局の例による公文書の管理)
第7条 この規程及び別に定めがあるもののほか、公文書の管理については、知事の事務部局の例による。
附則
この規程は、令和7年1月21日から施行し、令和6年4月1日から適用する。