○在宅勤務等手当の支給に関する規則
令和8年3月31日
徳島県人事委員会規則6―163
在宅勤務等手当の支給に関する規則を次のように定める。
在宅勤務等手当の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号。以下「一般職員給与条例」という。)第8条の3、徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号。以下「学校職員給与条例」という。)第11条の3及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号。以下「警察職員給与条例」という。)第13条の3の規定に基づき、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(在宅勤務等の場所)
第2条 一般職員給与条例第8条の3第1項、学校職員給与条例第11条の3第1項及び警察職員給与条例第13条の3第1項(以下「条例第8条の3第1項等」という。)の人事委員会規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は2親等内の親族の住居
(2) 宿泊施設の客室(職員が当該客室の利用に係る料金を負担する場合に限る。)
(3) 前2号に掲げる場所に準ずる場所として任命権者が認めるもの
(正規の勤務時間から除かれる時間)
第3条 条例第8条の3第1項等の人事委員会規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号)第7条の3第1項に規定する超勤代休時間又は同条例第8条に規定する祝日法による休日(同条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)若しくは同条例第8条に規定する年末年始の休日(同条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)
(2) 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に承認があった時間
(1箇月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間)
第4条 条例第8条の3第1項等の人事委員会規則で定める期間は、3箇月とする。
(確認)
第5条 任命権者は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは、条例第8条の3第1項等に規定する勤務(以下「在宅勤務等」という。)を行う場所、在宅勤務等を命ぜられた日数その他条例第8条の3第1項等の職員(以下「在宅勤務等手当支給職員」という。)たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。
2 任命権者は、前項の規定による確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。
(支給日等)
第6条 在宅勤務等手当は、給料等の支給に関する規則(規則6―5)第2条、学校職員の給料等の支給に関する規則(規則6―24)第2条及び警察職員の給料等の支給に関する規則(規則6―40)第2条に規定する支給定日(以下「支給日」という。)に支給する。
2 在宅勤務等手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該在宅勤務等手当をその際支給する。
(支給期間等)
第7条 職員が新たに在宅勤務等手当支給職員たる要件を具備すると認められた場合には、条例第8条の3第1項等に規定する人事委員会規則で定める期間以上の期間、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員が在宅勤務等手当支給職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以後、在宅勤務等手当を支給しない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。