○徳島県規則の形式を左横書きに改正する等の規則
令和8年3月31日
徳島県規則第34号
徳島県規則の形式を左横書きに改正する等の規則を次のように定める。
徳島県規則の形式を左横書きに改正する等の規則
(趣旨)
第1条 この規則は、この規則の施行の際現に公布されている規則(徳島県漁業調整規則(令和2年徳島県規則第88号)及び徳島県漁業調整規則の一部を改正する規則(令和7年徳島県規則第46号)を除く。以下「既存規則」という。)の形式を左横書きに改正すること等に関し必要な事項を定めるものとする。
(形式の改正)
第2条 既存規則の形式を次に定めるところにより左横書きに改正する。
(1) 既存規則における右方はこの規則による改正後の既存規則(以下「改正後規則」という。)における上方とし、既存規則における上方は改正後規則における左方とする。
(2) 改正後規則における文字(符号を含む。以下同じ。)の順序は、既存規則における文字の順序とする。
2 前項の規定は、既存規則において既に左横書きの形式をとっている表(別表を含む。以下同じ。)及び様式並びに改正後規則において縦書きとすることが適当と認められる表及び様式については、適用しない。
3 既存規則において左横書きである部分及び縦書きである部分が混在している表及び様式その他前2項の規定によることが適当でないと認められる表及び様式については、知事が別に定めるところによる。
(用字及び用語の整理)
第3条 既存規則中の用字及び用語の整理については、徳島県条例の形式を左横書きに改正する等の条例(令和7年徳島県条例第49号)第3条第1項から第4項までの規定の例による。
2 前項の規定によることが適当でないと認められるときは、知事が別に定めるところによる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 改正後規則の様式に相当する既存規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。