○水産業協同組合法施行細則

令和8年4月28日

徳島県規則第38号

水産業協同組合法施行細則を次のように定める。

水産業協同組合法施行細則

水産業協同組合法施行細則(昭和58年徳島県規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号。以下「法」という。)の施行については、水産業協同組合法施行令(平成5年政令第328号)、水産業協同組合法施行規則(平成20年農林水産省令第10号。以下「省令」という。)その他命令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 組合 漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会並びに水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会をいう。

(2) 組合員等 漁業協同組合、漁業生産組合及び水産加工業協同組合の組合員並びに漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会の会員をいう。

(3) 総会等 総会及び総代会をいう。

(共済規程の設定等の認可の申請等)

第3条 法第15条の2第1項(法第96条第1項において準用する場合を含む。)の規定による共済規程の設定の認可の申請は、申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 共済規程

(2) 共済規程の設定を決議した総会等の議事録の謄本

(3) 共済事業の実施計画を記載した書面

(4) 共済事業の共同実施に関する契約書の謄本

2 法第15条の2第2項(法第96条第1項において準用する場合を含む。)の規定による共済規程の変更又は廃止の認可の申請は、申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 変更の場合にあっては、変更しようとする条項の新旧対照表

(2) 共済規程の変更又は廃止を決議した総会等の議事録の謄本(法第48条第5項(法第96条第3項において準用する場合を含む。)の規定により定款で総会の決議を経ることを要しないものとされた事項に係る変更の場合は、理事会の議事録の抄本)

(3) 共済事業の共同実施に関する契約に変更がある場合にあっては、変更後の契約書の謄本

(4) 変更又は廃止の理由書

3 法第15条の2第3項(法第96条第1項において準用する場合を含む。)の規定による共済規程の変更の届出は、届出書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 変更した条項の新旧対照表

(2) 共済規程の変更を決議した総会等の議事録の謄本(法第48条第5項(法第96条第3項において準用する場合を含む。)の規定により定款で総会の決議を経ることを要しないものとされた事項に係る変更の場合は、理事会の議事録の抄本)

(3) 変更の理由書

(漁業の経営に係る届出)

第4条 法第17条第4項の規定による届出は、届出書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 法第17条第1項の条件を欠くに至ったことを証する書面

(2) 廃止しようとする漁業の種類及びこれに附帯する事業の内容を示した書面

(役員等の選挙又は選任の報告)

第5条 組合は、法第34条第4項又は第9項(これらの規定を法第52条第6項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定により役員を選挙し、又は選任したときは、当該選挙又は選任の日から2週間以内に、役員選挙・選任報告書に次に掲げる書類(漁業生産組合にあっては、第1号第3号及び第4号に掲げる書類)を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 役員の理事又は監事の別並びに住所、氏名及び略歴を記載した書面

(2) 理事の構成が法第34条第10項本文(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)に規定する要件に該当することを証する書面

(3) 総会等において選挙し、又は選任した場合にあっては、総会等の議事録の謄本

(4) 選挙した場合にあっては選挙録の謄本、選任した場合にあっては推薦会議の議事録の謄本

2 組合(漁業生産組合を除く。)は、法第39条の3第1項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定により組合を代表する理事を選任したときは、当該選任の日から2週間以内に、代表理事選任報告書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 住所、氏名及び就任年月日を記載した書面

(2) 理事会の議事録の抄本

3 組合は、法第45条第1項(法第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定により参事又は会計主任を選任したときは、当該選任の日から2週間以内に、参事・会計主任選任報告書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 住所、氏名及び就任年月日並びに参事又は会計主任の区別を記載した書面

(2) 理事会の議事録の抄本

(一時役員の職務を行うべき者等の選任又は総会等の招集の請求)

第6条 法第43条第1項(法第52条第6項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による請求は、一時役員選任等請求書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 請求理由書

(2) 利害関係人であることを証する書面

2 法第43条第3項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による請求は、一時代表理事選任請求書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 請求理由書

(2) 利害関係人であることを証する書面

(総会等の終了の報告)

第7条 組合は、総会等(監事が招集したものを除く。)が終了したときは、当該終了の日から2週間以内に、総会等終了報告書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 総会等の決議事項に関する書類

(2) 総会等の議事録の謄本

2 前項の場合において、同項の規定による書類の提出が第5条第1項第9条第11条第1項又は第12条の規定による書類の提出と同時に行われるときには、前項第2号に掲げる書類は、添えることを要しない。

(監事の総会等の招集及び終了の報告)

第8条 監事は、法第47条の3第2項(法第42条第8項(法第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)、第52条第6項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)又は第84条の2第4号の規定により総会等を招集しようとするときは、招集の通知と同時に、総会等招集報告書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 招集理由書

(2) 招集通知書の写し

2 前条の規定は、前項の総会等が終了した場合について準用する。

(定款の変更の認可の申請)

第9条 法第48条第2項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による定款の変更の認可の申請は、定款変更認可申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 変更しようとする条項の新旧対照表

(3) 総会等の議事録の謄本

(4) 出資1口の金額を減少する定款の変更にあっては、次に掲げる書類

 法第53条第2項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る計算書類

 法第53条第2項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告をしたことを証する書面

 債権者が異議を述べなかったときはそのことを証する書面、債権者が異議を述べたときは法第54条第2項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)に規定する手続を完了したことを証する書面

(5) 新たな出資を伴う定款の変更にあっては、組合員等の全員が同意したことを証する書面

(6) 漁業協同組合が漁業及びこれに附帯する事業を新たに営むための定款の変更にあっては、次に掲げる事項を記載した書類

 漁業の名称、場所、時期及び漁獲物の種類

 最近3年間における当該漁業の状況

 資金計画、収支計画及び経営の方法

 当該組合が法第17条第1項に規定する要件に該当することを証する書面

 法第17条第2項に規定する同意があったことを証する書面

(設立の認可の申請等)

第10条 法第63条第1項(法第92条第4項、第96条第4項及び第100条第4項において準用する場合を含む。)の規定による設立の認可の申請は、設立認可申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 設立趣意書

(2) 設立経過報告書

(3) 定款

(4) 事業計画書、資金計画書及び収支計画書

(5) 設立準備会の議事録の謄本

(6) 創立総会の議事録の謄本

(7) 役員の理事又は監事の別並びに住所、氏名及び略歴を記載した書面

(8) 理事が法第34条第10項ただし書(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)に規定する要件に該当することを証する書面

(9) 役員の選挙をした場合にあっては、選挙録の謄本

(10) 発起人が法第59条(法第96条第4項において準用する場合を含む。)に規定する要件に該当することを証する書面

(11) 漁業及びこれに附帯する事業を営む漁業協同組合の設立にあっては、前条第6号に掲げる書類

(解散の決議の認可の申請等)

第11条 法第68条第2項(法第96条第5項において準用する場合を含む。)又は第91条第2項(法第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定による解散の決議の認可の申請は、解散決議認可申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 解散理由書

(2) 総会の議事録の謄本

(3) 解散の決議時の財産目録及び出資組合にあっては貸借対照表

2 法第68条第6項(法第96条第5項において準用する場合を含む。)又は第91条第6項(法第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、解散届に解散理由書を添えて、知事に提出しなければならない。

3 理事又は清算人は、破産法(平成16年法律第75号)第19条第4項において準用する同条第1項及び第2項の規定により破産手続開始の申立てをしたときは、直ちに、破産手続開始申立報告書に財産の概況を示すべき書面を添えて、知事に提出しなければならない。

(合併の認可の申請等)

第12条 法第69条第2項(法第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定による合併の認可の申請は、合併認可申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。ただし、合併により設立される組合又は合併後存続する組合が省令第1条第6号の信用事業実施組合又は同条第9号の共済事業実施組合である場合は、この限りでない。

(1) 合併理由書

(2) 合併経過報告書

(3) 合併契約書の謄本

(4) 事業計画書、資金計画書及び収支計画書

(5) 各組合の総会の議事録の謄本

(6) 出資組合にあっては、次に掲げる書類

 法第69条第4項(法第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第53条第2項に規定する財産目録又は計算書類

 法第69条第4項(法第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)において準用する法第53条第2項の規定による公告及び催告をしたことを証する書面

 債権者が異議を述べなかったときはそのことを証する書面、債権者が異議を述べたときは法第69条第4項(法第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)において準用する法第54条第2項に規定する手続を完了したことを証する書面

 新たな出資を伴う場合にあっては、当該組合の組合員等の全員が同意したことを証する書面

(7) 合併により設立される組合又は合併後存続する組合の定款

(8) 合併によって組合を設立する場合にあっては、次に掲げる書類

 設立委員が法第70条第1項(法第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)に規定する要件に該当することを証する書面

 設立委員会の議事録の謄本

 役員の理事又は監事の別並びに住所、氏名及び略歴を記載した書面

 理事の構成が法第70条第2項(法第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)において準用する法第34条第10項本文に規定する要件に該当することを証する書面

 漁業及びこれに附帯する事業を営む漁業協同組合の設立にあっては、第9条第6号に掲げる書類

2 法第91条の2第2項(法第100条第5項において準用する場合を含む。)において準用する法第69条第2項の規定による連合会の権利義務の包括承継の認可の申請は、連合会権利義務包括承継認可申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 承継する組合の総会等の議事録の謄本

(2) 承継される漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会(次号において「被承継連合会」という。)の総会の議事録の謄本

(3) 承継する組合及び被承継連合会の財産目録及び貸借対照表

(漁業生産組合の監査の報告)

第13条 法第84条の2第3号の規定による行政庁への報告は、監査報告書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 監査の経過及び結果を記載した書面

(2) 監査の結果に対する監事の意見を記載した書面

(漁業生産組合の清算結了の届出)

第14条 法第85条の14の規定による届出は、清算結了届に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 総会等の議事録の謄本

(2) 登記事項証明書

(総会等の招集等の請求の報告)

第15条 組合は、次の各号に掲げる請求を受けたときは、直ちに、それぞれ当該各号に定める書面に当該請求に係る書類の写しを添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 法第42条第1項(法第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の役員の改選の請求 役員改選請求報告書

(2) 法第46条第1項(法第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による参事又は会計主任の解任の請求 参事・会計主任解任請求報告書

(3) 法第47条の2第2項(法第52条第6項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による総会等の招集の請求 総会等招集請求報告書

(業務若しくは会計の状況の検査又は決議等の取消しの請求)

第16条 組合員等は、法第123条第1項の規定による検査又は法第125条第1項(法第51条の2第7項、第52条第6項及び第125条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決議等の取消しを請求しようとするときは、業務・会計検査請求書又は決議等取消請求書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 請求理由書

(2) 請求日現在における組合員等(決議等の取消しの請求にあっては、議決権及び選挙権を有する組合員等)の総数を記載した書面

(3) 請求に同意した組合員等(決議等の取消しの請求にあっては、議決権及び選挙権を有する組合員等)が住所及び氏名を自書した書面(法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称が記載され、代表者が署名した書面)

(事務所の新設等の届出)

第17条 組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、それぞれ当該各号に定める書面を知事に提出しなければならない。

(1) 事務所を新設し、移転し、又は廃止したとき。 事務所新設等届

(2) 事業の全部若しくは一部を休止し、又は休止していた事業を再開したとき。 事業休止(再開)

(申請書等の様式)

第18条 この規則に定める申請書、報告書等の様式は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の水産業協同組合法施行細則の規定に基づいてされている認可の申請、届出その他の行為で改正後の水産業協同組合法施行細則(以下「新規則」という。)に相当の規定があるものは、新規則の相当の規定に基づいてされた認可の申請、届出その他の行為とみなす。

(徳島県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正)

3 徳島県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成18年徳島県規則第83号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

水産業協同組合法施行細則

令和8年4月28日 規則第38号

(令和8年4月28日施行)