○徳島県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成18年12月28日

徳島県規則第83号

徳島県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 民間事業者等が、知事の所管する条例等に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(条例第3条第1項の規則で定める保存)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める保存は、別表第1の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。

(電磁的記録による保存)

第4条 民間事業者等が、条例第3条第1項の規定に基づき、別表第1の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

(1) 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

2 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で、その使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができるための措置を講じなければならない。

(条例第4条第1項の規則で定める作成)

第5条 条例第4条第1項の規則で定める作成は、別表第2の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。

(電磁的記録による作成)

第6条 民間事業者等が、条例第4条第1項の規定に基づき、別表第2の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

(条例第4条第3項の規則で定める措置)

第7条 条例第4条第3項の規則で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の電子署名をいう。)とする。

(条例第5条第1項の規則で定める縦覧等)

第8条 条例第5条第1項の規則で定める縦覧等は、別表第3の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第9条 民間事業者等が、条例第5条第1項の規定に基づき、別表第3の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における当該事項の表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(徳島県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第95条の規定によりなお従前の例により特例民法法人の業務の監督が行われる間は、前項の規定による改正前の徳島県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則別表第1知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和57年徳島県規則第71号)の項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(令和2年規則第34号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和8年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

(平20規則56・令2規則34・令8規則38・一部改正)

別表第2(第5条、第6条関係)

(令2規則34・令8規則38・一部改正)

別表第3(第8条、第9条関係)

徳島県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成18年12月28日 規則第83号

(令和8年4月28日施行)