○徳島県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成十八年十二月二十八日
徳島県規則第八十三号
徳島県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 民間事業者等が、知事の所管する条例等に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、徳島県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十八年徳島県条例第七十九号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で、その使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができるための措置を講じなければならない。
(条例第四条第三項の規則で定める措置)
第七条 条例第四条第三項の規則で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。
附則
1 この規則は、平成十九年一月一日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年規則第五六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
(徳島県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第九十五条の規定によりなお従前の例により特例民法法人の業務の監督が行われる間は、前項の規定による改正前の徳島県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則別表第一知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和五十七年徳島県規則第七十一号)の項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和二年規則第三四号)
この規則は、令和二年六月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第一(第三条、第四条関係)
(平二〇規則五六・令二規則三四・一部改正)
別表第二(第五条、第六条関係)
(令二規則三四・一部改正)
別表第三(第八条、第九条関係)