○職員の給与に関する条例

昭和27年3月31日

徳島県条例第2号

職員の給与に関する条例をここに公布する。

職員の給与に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、別に条例で定める場合のほか、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(昭27条例35・平18条例85・平28条例4・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職の職員のうち人事委員会規則で定める職員をいう。

2 この条例において「臨時的任用職員」とは、地方公務員法第22条の3第1項の規定により臨時的に任用された職員をいう。

3 この条例において「任命権者」とは、法令等により職員の任命、休職、免職及び懲戒等を行う権限を有する者をいう。

(昭27条例35・昭28条例21・昭29条例48・昭31条例42・昭40条例20・平元条例2・平12条例5・平15条例47・平21条例87・令元条例15・一部改正)

(給料)

第3条 給料は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第6条の2に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、超過勤務手当、夜勤手当、休日給、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第10条の2の2の規定による手当を含む。)、農林漁業普及指導手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)を除いたものとする。

2 各職員の受ける給料は、その職務と責任に応じ、かつ、勤務実績、勤務環境等を考慮したものでなければならない。

(昭27条例46・昭32条例39・昭33条例35・昭36条例2・昭37条例19・昭37条例49・昭38条例29・昭39条例2・昭39条例75・昭42条例57・昭44条例54・昭45条例65・昭59条例18・平元条例2・平2条例2・平3条例36・平7条例4・平7条例55・平14条例2・平17条例6・平17条例8・平17条例116・平18条例85・平19条例7・平25条例4・平31条例3・令5条例34・令7条例54・一部改正)

(給料表及び等級別基準職務表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 研究職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

(4) 特定獣医師職給料表(別表第4)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、全ての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の等級に分類するものとする。この場合において、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第5に定める等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で人事委員会規則で定めるものは、それぞれの職務の等級に分類されるものとする。

4 任命権者は、給料表の適用を受ける全ての職員の職を前項の規定により定められた職務の等級のいずれかに決定し、給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(昭32条例39・全改、昭60条例26・平28条例4・令元条例15・令2条例67・一部改正)

(給料の調整)

第5条 人事委員会は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の等級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、職員が前項に掲げる職にある期間に限り、その職員の給料月額に加えて支給するものとする。

3 第1項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(昭32条例39・昭36条例2・昭60条例26・平28条例4・一部改正)

(管理職手当)

第5条の2 管理又は監督の地位にある職員の職のうち人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で規定する職にある職員には、その特殊性に基づき、管理職手当を支給する。

2 管理職手当の月額は、前項の人事委員会規則で規定する職にある職員の属する職務の等級における最高の号俸の給料月額の100分の25を超えない範囲内において、人事委員会が任命権者と協議して、人事委員会規則で定める。

(昭39条例2・追加、昭46条例45・平18条例85・平28条例4・一部改正)

(初任給調整手当)

第5条の3 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から20年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額41万7,600円

(2) 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額7万円

(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定による初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要であると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定による初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が任命権者と協議して、人事委員会規則で定める。

(昭36条例2・追加、昭36条例40・一部改正、昭39条例2・旧第5条の2繰下、昭39条例91・昭41条例80・昭42条例57・昭43条例51・昭44条例54・昭45条例65・昭46条例45・昭47条例51・昭48条例41・昭49条例53・昭50条例45・昭51条例66・昭52条例42・昭53条例46・昭54条例40・昭55条例35・昭56条例23・昭59条例18・昭59条例46・昭60条例26・昭61条例38・昭62条例26・昭63条例29・平元条例43・平2条例31・平3条例36・平4条例50・平5条例28・平6条例37・平7条例55・平8条例35・平9条例50・平10条例30・平14条例55・平15条例41・平17条例112・平19条例62・平20条例50・平26条例61・平27条例60・平28条例64・平29条例52・平30条例49・令5条例42・令6条例53・令7条例54・一部改正)

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の等級が9級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の等級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(6) 前各号に掲げる者以外の者で、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき家庭裁判所が職員の扶養を受ける者として指定したもので満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの又は満60歳以上のもの

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万3,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の等級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の等級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあっては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭41条例80・昭44条例54・昭46条例45・昭47条例51・昭48条例41・昭49条例53・昭50条例45・昭51条例66・昭52条例42・昭53条例46・昭54条例40・昭55条例35・昭56条例23・昭57条例24・昭59条例18・昭59条例46・昭60条例26・昭61条例38・昭63条例29・平3条例36・平4条例50・平5条例28・平6条例37・平7条例55・平8条例35・平9条例50・平10条例30・平12条例78・平14条例55・平15条例41・平17条例112・平18条例85・平19条例62・平28条例64・令6条例53・令7条例54・一部改正)

第7条 削除

(令7条例54)

(地域手当)

第7条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の20を超えない範囲内で人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(昭42条例57・追加、昭45条例65・昭56条例23・昭60条例26・平4条例50・平17条例116・平26条例61・一部改正)

第7条の3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(昭45条例65・全改、昭56条例23・昭60条例26・平17条例116・平26条例61・一部改正)

第7条の4 削除

(平17条例116)

(住居手当)

第7条の5 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万4,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で定める職員を除く。)

(2) 第8条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万4,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万5,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万4,000円を控除した額

 月額2万5,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万5,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が任命権者と協議して、人事委員会規則で定める。

(昭49条例53・全改、昭50条例45・昭51条例66・昭52条例42・昭54条例40・昭56条例23・昭59条例18・昭59条例46・昭60条例26・昭62条例26・昭63条例29・平2条例31・平4条例50・平5条例28・平6条例37・平7条例55・平8条例35・平9条例50・平22条例41・平23条例39・令元条例34・令6条例53・一部改正)

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で定める交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 自動車等の片道の使用距離の区分に応じ、支給単位期間につき、次の表に定める額(第8条の3第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及び地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)にあっては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)(自動車等を使用する職員で自動車の駐車のための施設等(人事委員会規則で定めるものに限る。)を併せて利用し、その料金を負担することを常例とするもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるものにあっては、その額に5,000円を超えない範囲内で1箇月当たりの料金に相当する額として人事委員会規則で定める額(人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則で定めるところにより算定した額)を加算した額)

自動車等の片道の使用距離

金額

6キロメートル未満

4,200円

6キロメートル以上10キロメートル未満

6,000円

10キロメートル以上14キロメートル未満

8,400円

14キロメートル以上18キロメートル未満

10,900円

18キロメートル以上22キロメートル未満

13,400円

22キロメートル以上26キロメートル未満

16,000円

26キロメートル以上30キロメートル未満

18,600円

30キロメートル以上34キロメートル未満

21,200円

34キロメートル以上38キロメートル未満

23,900円

38キロメートル以上42キロメートル未満

26,600円

42キロメートル以上46キロメートル未満

29,300円

46キロメートル以上50キロメートル未満

32,000円

50キロメートル以上54キロメートル未満

34,700円

54キロメートル以上

37,500円に54キロメートルから4キロメートルを増すごとに2,800円を加算した額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で人事委員会規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び次項において「特別急行列車等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、人事委員会規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会が任命権者と協議して、人事委員会規則で定める。

(昭33条例35・全改、昭36条例40・昭38条例46・昭39条例91・昭40条例54・昭41条例80・昭43条例51・昭44条例54・昭45条例65・昭46条例45・昭47条例51・昭48条例41・昭49条例53・昭50条例45・昭51条例66・昭52条例42・昭53条例46・昭54条例40・昭55条例35・昭56条例23・昭59条例18・昭59条例46・昭60条例26・昭61条例38・昭62条例26・昭63条例29・平元条例43・平2条例31・平3条例36・平4条例50・平5条例28・平7条例55・平10条例30・平12条例5・平14条例55・平15条例41・平17条例116・平26条例61・平28条例64・令4条例41・令5条例42・令6条例53・令7条例54・一部改正)

(単身赴任手当)

第8条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平2条例2・追加、平5条例28・平10条例30・平26条例61・令6条例53・令7条例54・一部改正)

(在宅勤務等手当)

第8条の3 住居その他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事委員会規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事委員会規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令7条例54・追加)

(超過勤務手当及び夜勤手当)

第9条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条第1項の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)又は勤務時間条例第3条第3項及び勤務時間条例第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日(以下「勤務時間を割り振らない日」という。)における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)の時間(以下「第1項超過勤務時間」という。)及び前項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(人事委員会規則で定める時間を除く。以下「第3項超過勤務時間」という。)の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 第1項超過勤務時間 100分の150(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 第3項超過勤務時間 人事委員会規則で定める割合

5 勤務時間条例第7条の3第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(1) 第1項超過勤務時間 100分の150(当該第1項超過勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する人事委員会規則で定める割合(当該第1項超過勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 第3項超過勤務時間 前項第2号に規定する人事委員会規則で定める割合から第3項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

7 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

8 職員が当直勤務その他監視又は断続的勤務に従事する場合の超過勤務手当又は夜勤手当については、前各項の規定にかかわらず、勤務の態様を考慮し、予算の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(昭40条例20・昭44条例54・昭48条例41・平元条例2・平5条例28・平7条例4・平12条例5・平18条例85・平21条例11・平22条例2・令4条例41・令6条例53・令7条例3・一部改正)

(休日給)

第9条の2 勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第8条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間内に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。

(昭44条例54・追加、昭48条例41・平元条例2・平5条例28・平7条例4・平18条例85・一部改正)

(超過勤務手当等に関する規定の適用除外)

第9条の3 第9条(同条第8項に規定する当直勤務に従事する場合の超過勤務手当に係る部分を除く。)及び前条の規定は、第5条の2第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員には適用しない。

(昭39条例2・追加、昭39条例91・一部改正、昭44条例54・旧第9条の2繰下・一部改正、昭48条例41・平元条例2・平7条例4・平12条例5・平22条例2・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第9条の4 第5条の2第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日若しくは勤務時間を割り振らない日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が任命権者と協議して、人事委員会規則で定める。

(平3条例36・追加、平6条例5・平7条例4・平26条例61・令6条例53・令7条例3・一部改正)

(特殊勤務手当)

第10条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給の方法は、別に条例で定める。

(昭32条例39・昭36条例2・一部改正)

(特地勤務手当等)

第10条の2 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の20を超えない範囲内で人事委員会が任命権者と協議して、人事委員会規則で定める。

3 特地公署が第7条の2第1項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭45条例65・全改、昭59条例18・平26条例61・一部改正)

第10条の2の2 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合、職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合又は新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴って住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署、その移転した公署又は新たに給料表の適用を受ける職員となって在勤することとなった公署が特地公署又は人事委員会が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動、公署の移転又は給料表の適用の日から3年以内の期間(当該異動、公署の移転又は給料表の適用の日から起算して3年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなった公署に在勤する職員のうち人事委員会規則で定めるものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(昭45条例65・追加、平9条例50・令6条例53・令7条例54・一部改正)

第10条の3 削除

(昭59条例18)

(農林漁業普及指導手当)

第10条の4 農林漁業普及指導手当は、次の各号に掲げる職員でその勤務の状態が人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で定める要件に該当するものに支給する。

(1) 農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第8条第1項に規定する普及指導員

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第187条第1項に規定する林業普及指導員

(3) 沿岸漁業等の改良普及に関する業務に従事する職員のうち前2号に掲げる職員の行う業務に相当する業務に従事する職員で、人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で定めるもの

2 農林漁業普及指導手当の月額は、給料月額に100分の12を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 農林漁業普及指導手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、人事委員会が任命権者と協議して、人事委員会規則で定める。

(昭39条例75・全改、平7条例55・平15条例1・平17条例8・一部改正)

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第11条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、人事委員会規則で定める日(次条及び第11条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第12条第6項の規定の適用を受ける職員及び人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の等級が7級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。第11条の4第2項において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の106.25)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」と、「100分の106.25」とあるのは「100分の61.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の等級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の等級等を考慮して人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭28条例41・全改、昭29条例48・昭31条例42・昭32条例39・昭32条例54・昭33条例46・昭34条例17・昭35条例14・昭35条例43・昭36条例40・昭37条例49・昭38条例46・昭39条例91・昭40条例54・昭42条例57・昭43条例51・昭44条例54・昭45条例65・昭46条例45・昭49条例53・昭51条例66・昭53条例46・平元条例43・平2条例31・平3条例36・平5条例28・平6条例37・平9条例50・平10条例30・平11条例28・平12条例5(平12条例78)・平12条例78・平13条例43・平14条例55・平15条例41・平17条例116・平21条例72・平22条例41・平28条例4・平30条例49・令元条例15・令元条例18・令2条例60・令4条例4・令4条例41・令5条例42・令6条例53・令7条例54・一部改正)

第11条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分(以下「懲戒免職の処分」という。)を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で次のいずれかに該当するもの

 その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた者

 懲戒免職の処分を受けた者

 離職した者(及びに掲げる者を除く。)であって在職期間中に懲戒免職の処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職の処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたと任命権者が認めたもの

2 任命権者は、前項第4号ウの規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたことの認定を行おうとするときは、徳島県職員倫理審査会(次項において「審査会」という。)に諮問しなければならない。

3 前項の規定による諮問については職員の退職手当に関する条例(昭和29年徳島県条例第3号)第18条第5項の規定の、当該諮問に関して審査会が行う調査等については同条第2項から第4項までの規定の例による。

(平9条例50・追加、平21条例65・令元条例18・令7条例7・一部改正)

第11条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 当該支給日の前日までに、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 当該支給日の前日までに、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

(3) 当該支給日の前日までに、その者について、在職期間中に懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至った場合(前2号に掲げる場合を除く。)

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるとき及び第5号に該当する場合においてこれを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 第1項第1号の規定により一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 第1項第2号の規定により一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 第1項第2号の規定により一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

(4) 第1項第3号の規定により一時差止処分を受けた者について、懲戒免職の処分を受けるべき行為をしていないことが明らかになった場合

(5) 第1項第3号の規定により一時差止処分を受けた者が懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平9条例50・追加、平21条例65・平28条例11・令7条例7・一部改正)

(勤勉手当)

第11条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各任命権者が人事委員会の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25(特定幹部職員にあっては、100分の126.25)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25(特定幹部職員にあっては、100分の61.25)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第11条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第11条の4第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第11条の2第1項中「前条第1項」とあるのは「第11条の4第1項」と、同項第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第11条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この項及び次条第3項において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第11条の4第1項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭37条例49・追加、昭38条例46・昭39条例91・昭40条例54・昭42条例57・昭43条例51・昭45条例65・昭46条例45・昭51条例66・平元条例43・平2条例31・一部改正、平9条例50・旧第11条の2繰下・一部改正、平10条例30・平12条例78・平12条例5(平12条例78)・平14条例55・平17条例112・平17条例116・平19条例62・平21条例72・平22条例41・平26条例61・平27条例60・平28条例64・平29条例52・平30条例49・令元条例18・令元条例34・令4条例41・令4条例57・令5条例42・令6条例53・令7条例54・一部改正)

(災害派遣手当等)

第11条の5 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員で住所又は居所を離れて県の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。

2 災害派遣手当の額は、1日につき、6,620円を超えない範囲内で滞在した期間及び利用施設の区分に応じて人事委員会規則で定める額とする。

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

4 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員で住所又は居所を離れて県の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。

5 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員で住所又は居所を離れて県の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。

6 武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給については、第2項及び第3項の規定の例による。

(平7条例55・追加、平9条例50・旧第11条の3繰下、平17条例6・平25条例4・平25条例43・令5条例34・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第11条の6 第5条の3第6条及び第14条第3項から第10項までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平12条例5・追加、平17条例116・平26条例61・令4条例41・令6条例53・令7条例54・一部改正)

(休職者の給与)

第12条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が、前項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。ただし、職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の80を、その後の1年についてはこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の10を支給することができる。

3 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これを給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 職員が職員の分限に関する条例(昭和40年徳島県条例第18号)第2条各号のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、人事委員会規則で定めるところにより、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項及び職員の分限に関する条例第2条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第4項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第11条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事委員会規則で定める日に、それぞれ第2項又は第4項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第11条の2及び第11条の3の規定を準用する。この場合において、第11条の2中「前条第1項」とあるのは、「第12条第6項」と読み替えるものとする。

(昭29条例21・昭29条例48・昭32条例39・昭37条例49・昭38条例46・昭39条例75・昭40条例19・昭40条例54・昭42条例57・昭43条例51・昭45条例65・昭55条例35・昭59条例18・平2条例31・平9条例50・平17条例116・令元条例18・一部改正)

(専従休職者の給与)

第12条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭43条例51・追加)

第13条 削除

(昭29条例3)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第14条 人事委員会は、任命権者と協議して、県の組織に関する法令、条例、規則その他の規程の趣旨に従い、及び第4条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の等級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の等級は、前項の職員の職務の等級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者(次項の規定の適用を受ける者を除く。)の号俸は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の等級から他の職務の等級に移った場合(他の一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員が、一の職務の等級からこの条例の規定による職務の等級に移った場合を含む。)又は一の職から同じ職務の等級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号俸は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の等級が7級以上であるもの及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の等級が7級であるものにあっては、3号俸)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 次に掲げる職員に関する前項の規定の適用については、同項中「良好な」とあるのは「特に良好な」と、「4号俸(医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の等級が7級以上であるもの及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の等級が7級であるものにあっては、3号俸)」とあるのは「1号俸」とする。

(1) 55歳(人事委員会規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるもの)に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職する職員(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の等級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の等級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員

8 職員の昇給は、その属する職務の等級における最高の号俸を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会が任命権者と協議して、人事委員会規則で定める。

11 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の等級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

12 第5項から第10項までの規定は、臨時的任用職員には適用しない。

(昭32条例39・全改、昭35条例43・昭60条例26・平12条例5・平17条例116・平24条例65・平26条例61・平28条例4・令元条例15・令4条例41・令6条例53・一部改正)

第15条及び第16条 削除

(令6条例53)

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第7条の3第1項に規定する超勤代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者(その委任を受けた者を含む。)の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の任命権者の承認の基準は、人事委員会が任命権者と協議して、人事委員会規則で定める。

(昭29条例48・昭32条例39・昭40条例20・昭43条例51・平元条例2・平7条例4・平12条例5・平22条例2・令元条例15・一部改正)

(給与の調整)

第17条の2 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける職員が業務上負傷し、又は疾病にかかり、同法第12条第1項第2号に規定する休業補償費の支給を受ける場合においては、その受ける金額の限度において、第12条第1項及び第17条第2項の規定にかかわらず、給与の一部を支給しない。

(昭32条例39・追加)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第9条及び第9条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額にあっては、当該合計額に人事委員会規則で定める手当の額を加えた額)に12を乗じ、その額を第1号に掲げる時間から第2号に掲げる時間を減じた時間で除して得た額とする。

(1) 1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間

(2) 4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の合計日数に、7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得たもの)を乗じて得た時間

(昭28条例21・昭32条例39・昭42条例57・昭56条例2・平元条例2・平14条例55・平17条例116・平19条例63・平21条例11・平29条例52・令4条例41・一部改正)

第19条 削除

(令元条例15)

(給料等の支給方法)

第20条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し昇格、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員(第2条第1項の規定にかかわらずこの場合は県から給与の支給を受ける全ての一般職の職員を含む。)が即日職員となったとき、若しくは国家公務員又は他の地方公共団体の公務員の職を離れた者が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

3 職員が、離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日及び勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

6 前各項に定めるものの外、給料等の支給に関し必要な事項は、人事委員会が任命権者と協議して、人事委員会規則で定める。

(昭29条例48・昭32条例39・昭49条例53・平元条例2・平3条例36・平7条例4・令7条例3・一部改正)

(給与の口座振替)

第21条 給与は、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(平9条例1・追加)

(給与からの控除)

第22条 給与は、次に掲げるものの額に相当する額を控除して支払うことができる。

(1) 給食に要する経費のうち職員が負担すべきもの及び職員の職務に関連して必要となる施設の利用に係る経費

(2) 人事委員会規則で定める団体が取り扱う保険の保険料及び共済の共済掛金

(3) 職員生活協同組合(消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第58条の規定による認可を受けた組合であって、職員であることを当該組合の組合員たる資格とするものをいう。以下同じ。)の出資金及び職員生活協同組合(職員生活協同組合が指定した者を含む。)に対して支払うべき物資の購入代金等

(4) 人事委員会規則で定める金融機関に対する預金及び定期積金並びに貸付金に係る償還金

(5) 地方公務員法第53条第5項の規定による登録を受けた職員団体の組合費

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の職務に関連するもの又は職員の福祉の向上に資するものとして人事委員会規則で定めるもの

(令6条例53・追加)

(補則)

第23条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が任命権者と協議して、人事委員会規則で定める。

(昭32条例39・追加、平9条例1・旧第21条繰下、令6条例53・旧第22条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令4条例41・一部改正)

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に職員の受ける給料及び扶養手当等(常勤を要しない職員に支給される手当を含む。)はこの条例中の各相当規定によって給せられたものとみなす。

(昭49条例34・旧第3項繰上、令4条例41・一部改正)

(60歳に達した日後における最初の4月1日以後における給料月額等の特例措置)

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第5項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第14条第2項の規定により当該職員の属する職務の等級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例41・全改)

4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年徳島県条例第41号)第1条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年徳島県条例第41号)第3条第1号に掲げる職員(第4号に掲げる職員を除く。)に相当する職員として人事委員会規則で定める職員

(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)が延長された同条例第6条の管理監督職を占める職員

(5) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例41・全改)

5 地方公務員法第28条の2第1項の規定による管理監督職以外の職への降任又は転任(降給を伴う転任に限る。以下この項において同じ。)をされた職員であって、当該降任又は転任をされた日(以下この項及び附則第7項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち、特定日に附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例41・全改)

6 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第14条第2項の規定により当該職員の属する職務の等級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第14条第2項の規定により当該職員の属する職務の等級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例41・全改)

7 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第3項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第5項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例41・追加)

8 附則第5項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第3項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例41・追加)

9 附則第5項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第10条の4第2項及び第11条第5項(第11条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第5項、第7項又は第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例41・追加)

(人事委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、附則第3項の規定による給料月額、附則第5項の規定による給料その他附則第3項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令4条例41・追加)

(昭和27年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年7月1日から適用する。

(昭和27年条例第46号)

1 この条例の施行期日並びに適用期日は、県規則で定める(昭和27年12月23日規則第63号を以て、昭和27年12月23日から施行する。ただし、第2条の改正規定は昭和27年4月1日から、第4条、第8条、第11条、第16条、第19条及び別表の改正規定並びに附則第2項から第6項までの規定は、昭和27年11月1日から適用する。)

2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号俸とする。

3 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号俸は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号俸とする。

4 前2項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。

5 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。

6 この条例施行前改正前の条例の規定に基いて既に職員に支払われた切替日以後昭和27年12月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項、附則第3項関係)

給料の新旧対照表

号俸

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

号俸

 

 

1

3,600

4,400

 

2

3,700

4,500

 

3

3,800

4,600

 

4

3,900

4,700

 

5

4,000

4,800

 

6

4,100

4,900

 

7

4,200

5,000

 

8

4,300

5,100

 

9

4,400

5,200

 

10

4,500

5,300

 

11

4,600

5,400

 

12

4,750

5,550

 

13

4,900

5,700

 

14

5,050

5,850

 

15

5,200

6,000

 

16

5,350

6,200

 

17

5,500

6,400

 

18

5,700

6,650

 

19

5,900

6,900

 

20

6,100

7,150

 

21

6,300

7,400

 

22

6,500

7,650

 

23

6,700

7,900

 

24

6,900

8,150

 

25

7,100

8,400

 

26

7,300

8,650

 

27

7,550

8,950

 

28

7,800

9,250

 

29

8,050

9,550

 

30

8,300

9,850

 

31

8,600

10,250

 

32

8,900

10,650

 

33

9,250

11,100

 

34

9,600

11,550

 

35

9,950

12,000

 

36

10,300

12,450

 

37

10,650

12,900

 

38

11,000

13,400

 

39

11,400

14,000

 

40

11,800

14,600

 

41

12,200

15,200

 

42

12,600

15,800

 

43

13,000

16,400

 

44

13,500

17,100

 

45

14,000

17,800

 

46

14,500

18,500

 

47

15,000

19,200

 

48

15,500

20,000

 

49

16,000

20,800

 

50

16,600

21,600

 

51

17,200

22,400

 

52

17,800

23,300

 

53

18,400

24,200

 

54

19,000

25,100

 

55

19,600

26,200

 

56

20,400

27,300

 

57

21,200

28,400

 

58

22,000

29,500

 

59

22,800

30,600

 

60

23,600

31,900

 

61

24,400

33,200

 

62

25,200

34,500

 

63

26,200

35,900

 

64

27,200

37,300

 

65

28,200

38,800

 

66

29,200

40,300

 

67

30,300

41,800

 

68

31,400

43,300

 

69

32,500

44,800

 

70

33,600

46,300

 

71

34,700

47,800

 

72

36,000

49,500

 

73

37,300

51,200

 

74

38,600

52,900

 

75

39,900

54,800

 

76

41,200

56,700

 

77

42,500

58,600

 

78

44,000

60,500

 

79

45,500

62,600

 

80

47,000

64,700

 

81

48,500

66,800

 

82

50,000

69,000

 

(昭和28年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和28年条例第21号)

1 この条例は、昭和28年7月1日から施行し、第12条の改正規定は、昭和27年4月1日から適用する。

2 昭和27年度における臨時手当の支給に関する条例(昭和27年徳島県条例第34号)は、廃止する。

(昭和28年条例第41号)

1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。ただし、附則第6項及び第7項の規定は、公布の日から、附則第4項の規定は、昭和28年12月31日から施行する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日におけるその者が属していた職務の級と同一とし、その号俸は、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けている給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号俸とする。

3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。

4 昭和28年12月31日における勤務地手当については、旧条例第8条第3項の規定にかかわらず、同項に規定する地域を除く徳島県における全ての地域を1級地としたものとする。

5 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)が、この条例の施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで、その差額を手当としてその者に支給する。旧条例第20条第5項の規定は、その差額の支給方法について準用する。

6 昭和28年12月15日を支給確定日とする期末手当については、旧条例第11条の規定にかかわらず、この条例第11条(以下「改正規定」という。)の規定を適用して支給する。ただし、第2項中「100分の75」を「100分の50」、「100分の45」を「100分の30」、「100分の23」を「100分の15」、第4項中「100分の50」を「100分の75」と読みかえて適用するものとする。

7 昭和28年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和28年徳島県条例第33号)本則第2項の規定は、一般職に属する職員及び常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例(昭和27年徳島県条例第60号)の適用を受ける職員には適用しない。

附則別表(附則第2項関係)

給料の新旧対照表

号俸

切替日の前日における給料月額

新給料月額

号俸

切替日の前日における給料月額

新給料月額

号俸

切替日の前日における給料月額

新給料月額

 

 

 

1

4,400

4,900

29

9,550

11,200

57

28,400

31,700

2

4,500

5,000

30

9,850

11,600

58

29,500

32,800

3

4,600

5,100

31

10,250

12,100

59

30,600

33,900

4

4,700

5,200

32

10,650

12,600

60

31,900

35,300

5

4,800

5,300

33

11,100

13,100

61

33,200

36,700

6

4,900

5,400

34

11,550

13,600

62

34,500

38,100

7

5,000

5,500

35

12,000

14,100

63

35,900

39,600

8

5,100

5,600

36

12,450

14,600

64

37,300

41,100

9

5,200

5,700

37

12,900

15,100

65

38,800

42,700

10

5,300

5,800

38

13,400

15,600

66

40,300

44,300

11

5,400

5,900

39

14,000

16,300

67

41,800

45,900

12

5,550

6,050

40

14,600

17,000

68

43,300

47,500

13

5,700

6,200

41

15,200

17,700

69

44,800

49,100

14

5,850

6,400

42

15,800

18,400

70

46,300

50,700

15

6,000

6,600

43

16,400

19,100

71

47,800

52,300

16

6,200

6,900

44

17,100

19,800

72

49,500

53,900

17

6,400

7,200

45

17,800

20,500

73

51,200

55,500

18

6,650

7,500

46

18,500

21,200

74

52,900

57,300

19

6,900

7,800

47

19,200

22,000

75

54,800

59,100

20

7,150

8,100

48

20,000

22,800

76

56,700

60,900

21

7,400

8,400

49

20,800

23,600

77

58,600

62,700

22

7,650

8,700

50

21,600

24,400

78

60,500

64,500

23

7,900

9,000

51

22,400

25,300

79

62,600

66,300

24

8,150

9,300

52

23,300

26,200

80

64,700

68,100

25

8,400

9,600

53

24,200

27,300

81

66,800

69,900

26

8,650

10,000

54

25,100

28,400

82

69,000

72,000

27

8,950

10,400

55

26,200

29,500

 

 

 

28

9,250

10,800

56

27,300

30,600

 

 

 

(昭和29年条例第3号)

1 この条例は、昭和29年3月31日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昭和29年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年10月1日から適用する。

(昭和31年条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は昭和31年9月1日から、第2条の改正規定は昭和31年10月1日から適用する。

(昭和32年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第17条の次に1条を加える改正規定、附則第9項及び附則第24項の規定、附則第26項の規定中第10条の改正規定並びに附則第28項の規定を除くほか、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(同年同月同日現に改正前の職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例(昭和31年徳島県条例第25号。以下附則第16項及び附則第23項において「改正前の臨時特例条例」という。)第2条の規定の適用を受けていた職員の給料月額は、同年同月同日その者が受けていた給料月額に相当する同条例別表の給料の月額欄に掲げる額に対応する左欄に掲げる額。以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第3までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第16条第1項及び第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第16条第1項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第16条第1項に規定する昇給期間をその超える部分に相当する期間短縮する。

8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、人事委員会規則の定めるところによる。

9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、廃止前の職員の給料月額の臨時特例に関する条例(昭和32年徳島県条例第27号。以下「廃止前の特例条例」という。)の規定の適用を受けていた者については同条例の規定により受けていた額に相当する額を、その他の者については改正前の条例第14条に定める額を、それぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。

10 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会が任命権者と協議して、人事委員会規則で定める。

(差額の支給)

12 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料(廃止前の特例条例の適用を受けていた者については、同条例の規定により受けていた額に相当する額)及び勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料及び暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)を超えるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める事由に該当する場合にあっては、人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。改正後の条例第20条の規定は、その差額の支給方法について準用する。

(昭34条例36・旧第18項繰上、昭35条例43・旧第17項繰下、昭36条例20・旧第19項繰下、昭39条例91・旧第20項繰上、旧第19項繰上、昭42条例57・旧第17項繰下、昭45条例65・旧第19項繰上)

(給与の内払)

13 この条例の施行前の改正前の条例又は廃止前の特例条例の規定に基いて既に職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭34条例36・旧第19項繰上、昭35条例43・旧第18項繰下、昭36条例20・旧第20項繰下、昭39条例91・旧第21項繰上、昭42条例57・旧第18項繰下、昭45条例65・旧第20項繰上)

(昇給期間の特例)

14 職員の給与に関する条例等の昇給期間の特例に関する条例(昭和30年徳島県条例第25号)第2条の規定の適用を受けた職員で昇給の措置が行われていないものの切替日以降における最初の昇給については、その職員が受ける号俸について給料表に掲げる昇給期間の定にかかわらず、当該昇給期間に次に掲げる期間を加えた期間とする。この場合において、給料表に掲げる昇給期間に加えられた期間については、当該職員が退職する場合には、同条例第3条の規定の適用があるものとする。

(1) その職員が受ける給料月額の直近上位の給料月額(以下「直近上位の額」という。)が2万8,400円未満のもの 3月

(2) 直近上位の額が2万8,400円以上4万800円未満のもの 6月

(3) 直近上位の額が4万800円以上のもの 9月

(昭34条例36・旧第21項繰上、昭35条例43・旧第20項繰下、昭36条例20・旧第22項繰下、昭39条例91・旧第23項繰上、旧第22項繰上、昭42条例57・旧第20項繰下、昭45条例65・旧第22項繰上)

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表、研究職給料表及び医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900

 

11,600

12,300

 

28,400

30,300

6

5,500

6,100

6

12,100

13,300

6

29,500

32,000

9

5,600

6,100

 

12,600

13,300

 

30,600

32,000

 

5,700

6,300

6

13,100

14,300

6

31,700

33,700

3

5,800

6,300

 

13,600

14,300

 

32,800

35,400

6

5,900

6,600

6

14,100

15,300

6

33,900

37,100

9

6,050

6,600

 

14,600

15,300

 

35,300

37,100

 

6,200

7,000

6

15,100

16,300

6

36,700

38,800

3

6,400

7,000

 

15,600

17,300

9

38,100

40,500

6

6,600

7,400

6

16,300

17,300

 

39,600

42,200

6

6,900

7,400

 

17,000

18,300

3

41,100

44,400

9

7,200

8,000

6

17,700

19,300

6

42,700

44,400

 

7,500

8,000

 

18,400

20,300

9

44,300

46,600

3

7,800

8,600

6

19,100

20,300

3

45,900

48,800

6

8,100

8,600

 

19,800

21,400

9

47,500

51,000

9

8,400

9,200

6

20,500

21,400

 

49,100

51,000

 

8,700

9,200

 

21,200

22,600

6

50,700

53,200

3

9,000

9,800

6

22,000

23,800

9

52,300

55,400

 

9,300

9,800

 

22,800

23,800

 

53,900

55,400

 

9,600

10,600

6

23,600

25,000

3

55,500

57,600

 

10,000

10,600

 

24,400

26,200

6

57,300

60,000

 

10,400

11,400

6

25,300

27,500

9

59,100

62,400

 

10,800

11,400

 

26,200

27,500

 

60,900

62,400

 

11,200

12,300

6

27,300

28,900

3

 

 

 

附則別表第2(附則第2項関係)

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,900

7,400

 

15,100

15,800

 

32,800

34,800

3

7,200

8,000

6

15,600

17,000

6

33,900

36,400

6

7,500

8,000

 

16,300

17,000

 

35,300

38,000

9

7,800

8,600

6

17,000

18,200

3

36,700

39,600

9

8,100

8,600

 

17,700

19,400

9

38,100

39,600

 

8,400

9,200

6

18,400

19,400

3

39,600

41,200

 

8,700

9,200

 

19,100

20,800

9

41,100

42,800

 

9,000

9,800

6

19,800

20,800

3

42,700

44,400

 

9,300

9,800

 

20,500

22,200

9

44,300

46,000

 

9,600

10,800

9

21,200

22,200

 

45,900

47,600

 

10,000

10,800

3

22,000

23,600

6

47,500

49,600

3

10,400

11,800

9

22,800

23,600

 

49,100

51,600

6

10,800

11,800

6

23,600

25,200

6

50,700

53,600

6

11,200

11,800

 

24,400

26,800

9

52,300

55,600

 

11,600

12,800

6

25,300

26,800

3

53,900

55,600

 

12,100

12,800

 

26,200

28,400

6

55,500

57,600

 

12,600

13,800

6

27,300

30,000

9

57,300

60,000

 

13,100

13,800

 

28,400

30,000

3

59,100

62,400

 

13,600

14,800

6

29,500

31,600

6

60,900

62,400

 

14,100

14,800

 

30,600

33,200

9

 

 

 

14,600

15,800

6

31,700

33,200

 

 

 

 

附則別表第3(附則第2項関係)

医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,600

7,300

3

16,300

17,500

3

6,900

7,800

6

17,000

18,500

6

7,200

7,800

 

17,700

19,500

9

7,500

8,300

6

18,400

19,500

 

7,800

8,300

 

19,100

20,500

6

8,100

8,900

6

19,800

21,500

9

8,400

8,900

 

20,500

21,500

 

8,700

9,500

6

21,200

22,500

3

9,000

9,500

 

22,000

23,500

6

9,300

10,200

6

22,800

24,500

9

9,600

10,200

 

23,600

24,500

 

10,000

11,000

6

24,400

25,500

 

10,400

11,000

 

25,300

26,700

3

10,800

11,800

6

26,200

27,900

3

11,200

11,800

 

27,300

29,100

6

11,600

12,600

3

28,400

30,300

6

12,100

13,500

9

29,500

31,500

6

12,600

13,500

3

30,600

32,700

6

13,100

14,500

9

31,700

33,900

6

13,600

14,500

3

32,800

35,100

6

14,100

15,500

9

33,900

 

 

14,600

15,500

3

 

 

 

15,100

16,500

9

 

 

 

15,600

16,500

 

 

 

 

(昭和33年10月10日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年12月22日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年6月2日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年12月19日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和34年12月31日までの間の給料月額)

2 職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第4までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和34年3月31日又は同年12月31日において給与条例第16条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の同年4月1日又は昭和35年1月1日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

4 前項の規定により昭和34年4月1日又は昭和35年1月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の給与条例第16条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の昭和34年3月31日又は同年12月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日又は昭和35年1月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払)

5 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の給与条例の規定に基いて既に職員に支払われた昭和34年4月1日から同年12月31日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当の特例)

6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年徳島県条例第39号)附則第14項の規定の昭和34年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。

附則別表第1(附則第2項関係) 行政職給料表、研究職給料表及び医療職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額(附則別表第2に掲げるものを除く。)の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

23,710

22,600

7,040

6,700

24,970

23,800

7,360

7,000

26,220

25,000

7,780

7,400

27,480

26,200

8,200

7,800

28,840

27,500

9,020

8,600

30,310

28,900

9,850

9,400

31,770

30,300

10,680

10,200

33,550

32,000

11,210

10,700

35,330

33,700

11,950

11,400

37,110

35,400

12,680

12,100

38,890

37,100

13,530

12,900

40,670

38,800

14,470

13,800

42,450

40,500

15,420

14,700

44,230

42,200

16,370

15,600

46,540

44,400

17,310

16,500

48,840

46,600

18,260

17,400

51,150

48,800

19,210

18,300

53,450

51,000

20,260

19,300

55,750

53,200

21,300

20,300

58,060

55,400

22,460

21,400

 

 

附則別表第2(附則第2項関係) 研究職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,950

9,500

10,880

10,400

11,410

10,900

12,150

11,600

12,780

12,200

13,630

13,000

附則別表第3(附則第2項関係) 医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

12,560

12,000

34,810

33,200

13,600

13,000

36,490

34,800

14,450

13,800

38,160

36,400

15,300

14,600

39,840

38,000

16,140

15,400

41,510

39,600

16,990

16,200

43,190

41,200

18,050

17,200

44,860

42,800

19,200

18,300

46,540

44,400

20,360

19,400

48,210

46,000

21,830

20,800

49,890

47,600

23,290

22,200

51,980

49,600

24,760

23,600

54,080

51,600

26,430

25,200

56,170

53,600

28,110

26,800

58,270

55,600

29,780

28,400

60,360

57,600

31,460

30,000

62,870

60,000

33,140

31,600

 

 

附則別表第4(附則第2項関係) 医療職給料表(3)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,470

7,100

20,470

19,500

8,090

7,700

21,510

20,500

8,710

8,300

22,560

21,500

9,340

8,900

23,610

22,500

10,070

9,600

24,650

23,500

10,590

10,100

25,700

24,500

11,230

10,700

26,750

25,500

11,970

11,400

28,000

26,700

12,800

12,200

29,260

27,900

13,640

13,000

30,520

29,100

14,580

13,900

31,770

30,300

15,630

14,900

33,030

31,500

16,580

15,800

34,290

32,700

17,520

16,700

35,540

33,900

18,470

17,600

36,800

35,100

19,420

18,500

 

 

(昭和35年6月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する

(昭和35年10月11日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年3月31日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の給与条例第16条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて既に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年12月23日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受けるものの切替日における号俸又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸に係る改正前の給与条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号俸欄に掲げる号俸(以下「切替号俸」という。)と同じ額の号俸、切替号俸と同じ額の号俸がないときは、当該切替号俸の直近上位の号俸とし、当該切替号俸が職務の等級の最高の号俸を超えるときは、人事委員会の定める給料月額とする。

3 切替日の前日において改正前の給与条例に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受けるものの切替日における号俸又は給料月額は、切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号俸とし、当該数を号数とする号俸がないときは、人事委員会の定める給料月額とする。

4 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、人事委員会の定めるところによる。

5 切替日の前日において改正前の給与条例に規定する行政職給料表の1等級の号俸を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則第2項及び前項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところによる。

6 切替日の前日において改正前の給与条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員に対する附則第2項及び附則第4項の適用については、人事委員会の定めるところにより、切替号俸とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号俸、切替号俸と同じ額の号俸がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号俸の直近上位の号俸とし、当該切替号俸がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号俸を超えるときは、人事委員会の定める給料月額とすることができる。

7 改正後の給与条例第16条第1項及び第3項の規定の適用については、附則第2項又は附則第3項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第4項又は附則第5項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員にあっては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項、附則第3項、附則第4項又は附則第5項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

8 附則第2項及び附則第4項から附則第6項までの規定により切替日における号俸又は給料月額を切替号俸の直近上位の号俸又は給料月額に決定される職員に対する改正後の給与条例第16条第1項及び第3項の規定の適用については、附則第2項及び附則第4項から附則第6項までの規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間につき、人事委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。

9 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額の決定及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。

10 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及び附則第7項の規定により通算されることとなる期間又は附則第8項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

11 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

12 この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(給与の内払)

13 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係) 行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

旧号俸

旧給料月額

昇給期間

切替号俸

切替給料月額

旧号俸

旧給料月額

昇給期間

切替号俸

切替給料月額

旧号俸

旧給料月額

昇給期間

切替号俸

切替給料月額

旧号俸

旧給料月額

昇給期間

切替号俸

切替給料月額

旧号俸

旧給料月額

昇給期間

切替号俸

切替給料月額

1

22,400

12

1

25,700

1

17,300

12

1

19,200

1

13,300

12

1

14,800

1

10,800

12

1

12,000

1

7,200

12

1

8,100

2

23,500

12

2

27,200

2

18,300

12

2

20,500

2

14,300

12

2

15,900

2

11,600

12

2

12,900

2

7,400

12

2

8,300

3

24,600

12

3

28,700

3

19,300

12

3

21,800

3

15,300

12

3

17,000

3

12,400

12

3

13,800

3

7,700

12

3

8,600

4

25,800

12

4

30,200

4

20,300

12

4

23,100

4

16,300

12

4

18,100

4

13,300

12

4

14,800

4

8,000

12

4

8,900

5

27,000

12

5

31,700

5

21,300

12

5

24,400

5

17,300

12

5

19,200

5

14,300

12

5

15,800

5

8,400

12

5

9,300

6

28,200

12

6

33,200

6

22,400

12

6

25,700

6

18,300

12

6

20,300

6

15,300

12

6

16,900

6

9,200

12

6

10,200

7

29,400

12

7

34,700

7

23,500

12

7

27,000

7

19,300

12

7

21,400

7

16,300

12

7

18,000

7

10,000

12

7

11,100

8

30,600

12

8

36,200

8

24,600

12

8

28,300

8

20,300

12

8

22,500

8

17,300

12

8

19,100

8

10,800

12

8

12,000

9

31,800

12

9

37,700

9

25,800

12

9

29,600

9

21,300

12

9

23,700

9

18,300

12

9

20,200

9

11,600

12

9

12,900

10

33,600

12

10

39,500

10

27,000

12

10

30,900

10

22,400

12

10

24,900

10

19,300

12

10

21,300

10

12,400

12

10

13,800

11

35,400

12

11

41,300

11

28,200

12

11

32,200

11

23,500

12

11

26,100

11

20,300

12

11

22,400

11

13,300

12

11

14,700

12

37,200

12

12

43,100

12

29,400

12

12

33,700

12

24,600

12

12

27,300

12

21,300

12

12

23,400

12

14,300

12

12

15,600

13

39,000

15

13

45,500

13

30,600

15

13

35,100

13

25,800

12

13

28,700

13

22,400

12

13

24,700

13

15,300

12

13

16,700

14

47,500

14

31,800

18

14

36,500

14

27,000

15

14

30,100

14

23,500

12

14

25,900

14

16,300

15

14

17,600

14

40,800

18

15

49,500

15

37,900

15

31,400

15

24,600

15

15

27,000

15

17,300

18

15

18,700

15

33,600

18

15

28,200

18

15

42,600

24

16

51,300

16

39,300

16

32,600

16

28,200

16

19,600

16

25,800

18

16

18,300

18

17

53,000

16

35,400

21

17

40,700

16

29,400

18

17

33,700

17

29,100

17

20,500

16

44,400

 

18

54,600

18

42,100

18

34,800

17

27,000

18

18

30,000

17

19,300

21

18

21,200

 

 

 

17

30,600

18

19

56,100

17

37,200

24

19

43,500

19

35,800

19

30,900

19

22,000

18

28,200

21

20

57,600

20

44,900

18

31,800

21

20

37,000

20

31,800

18

20,300

24

20

22,700

21

59,100

18

39,000

 

21

46,200

21

38,100

19

29,400

24

21

32,400

21

23,200

19

33,600

24

 

 

 

 

 

22

47,300

22

39,000

22

33,000

19

21,300

 

22

23,900

23

48,100

23

39,800

20

30,600

 

23

33,600

23

24,400

20

35,400

 

 

 

24

40,500

24

34,200

24

24,900

(昭和36年3月24日条例第2号)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年徳島県条例第3号)による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年徳島県条例第3号)の規定によるへき地手当(以下「へき地手当」という。)の支給公署とされていた公署のうち、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第10条の2の規定による隔遠地手当(以下「隔遠地手当」という。)の支給公署以外の公署に勤務する職員に対しては、この条例の施行の日から昭和37年3月31日(同年同月同日までに当該職員が転任した場合にあっては、当該転任の日の前日)までの間、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年徳島県条例第3号)の施行の日の前日に当該公署に勤務する職員に支給するものとされていたへき地手当の月額に相当する額を隔遠地手当として支給する。

3 この条例の施行の際現にへき地手当の支給公署とされていた公署で隔遠地手当の支給公署とされた公署に勤務する職員のうち、当該職員の隔遠地手当の月額が従前のへき地手当の月額に達しないこととなるものの隔遠地手当の月額は、当該月額が従前のへき地手当の月額に達するまで、その差額を隔遠地手当の月額に加算した額とする。

(昭和36年12月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)及び改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則の規定に基づいて昭和36年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、職員の給与に関する条例及び改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月22日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第5条の3の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭39条例2・一部改正)

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により研究職給料表の適用を受ける職員(切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日において改正前の給与条例の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表に掲げる号俸とする。

3 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

4 前2項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員で人事委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の給与条例第16条第1項及び第3項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前2項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに研究職給料表の適用を受ける職員となった者、研究職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額について異動のあったもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸を超える給料月額を受けることとなったもの又はその受ける職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸を超える給料月額について異動のあったものの改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

6 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

7 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間(附則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(昭37条例49・旧第10項繰上)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭37条例49・旧第11項繰上)

(給与の内払)

10 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭37条例49・旧第12項繰上)

附則別表(附則第2項関係)

研究職給料表の適用を受ける職員の号俸の切替表

ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者

切替日の前日において受ける号俸

切替日における号俸

1号俸

1号俸

2号俸

2号俸

3号俸

3号俸

4号俸

4号俸

5号俸

5号俸

6号俸

6号俸

7号俸

7号俸

8号俸

8号俸

9号俸

9号俸

10号俸

10号俸

11号俸

11号俸

12号俸

11号俸

13号俸

12号俸

14号俸

13号俸

15号俸

13号俸

16号俸

14号俸

イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者

切替日の前日において受ける号俸

切替日における号俸

1号俸

4号俸

2号俸

5号俸

3号俸

6号俸

4号俸

7号俸

5号俸

8号俸

6号俸

9号俸

7号俸

10号俸

8号俸

11号俸

9号俸

12号俸

10号俸

13号俸

11号俸

14号俸

12号俸

15号俸

13号俸

16号俸

14号俸

17号俸

15号俸

18号俸

16号俸

19号俸

17号俸

20号俸

18号俸

21号俸

19号俸

22号俸

20号俸

23号俸

21号俸

24号俸

22号俸

25号俸

23号俸

26号俸

ウ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者

切替日の前日において受ける号俸

切替日における号俸

1号俸

3号俸

2号俸

4号俸

3号俸

5号俸

4号俸

6号俸

5号俸

7号俸

6号俸

8号俸

7号俸

9号俸

8号俸

10号俸

9号俸

11号俸

10号俸

12号俸

11号俸

13号俸

12号俸

14号俸

13号俸

15号俸

14号俸

16号俸

15号俸

17号俸

16号俸

18号俸

17号俸

19号俸

18号俸

20号俸

19号俸

21号俸

20号俸

22号俸

21号俸

23号俸

22号俸

24号俸

23号俸

25号俸

24号俸

26号俸

25号俸

27号俸

26号俸

28号俸

27号俸

29号俸

エ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者

切替日の前日において受ける号俸

切替日における号俸

1号俸

4号俸

2号俸

5号俸

3号俸

6号俸

4号俸

7号俸

5号俸

8号俸

6号俸

9号俸

7号俸

10号俸

8号俸

11号俸

9号俸

12号俸

10号俸

13号俸

11号俸

14号俸

12号俸

15号俸

13号俸

16号俸

14号俸

17号俸

15号俸

18号俸

16号俸

19号俸

17号俸

20号俸

18号俸

21号俸

19号俸

22号俸

20号俸

23号俸

21号俸

24号俸

22号俸

25号俸

23号俸

26号俸

24号俸

27号俸

25号俸

28号俸

オ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者

切替日の前日において受ける号俸

切替日における号俸

1号俸

1号俸

2号俸

2号俸

3号俸

3号俸

4号俸

4号俸

5号俸

5号俸

6号俸

6号俸

7号俸

7号俸

8号俸

8号俸

9号俸

9号俸

10号俸

10号俸

11号俸

11号俸

12号俸

12号俸

13号俸

13号俸

14号俸

14号俸

15号俸

15号俸

16号俸

16号俸

17号俸

17号俸

(昭和37年7月9日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年12月22日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号俸職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。

3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前1年以内において給与条例第16条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下本項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下本項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第16条第1項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号俸を定めるものとする。

(旧号俸を受けていた期間の特例)

7 附則別表第4に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは、「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号俸の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の人事委員会の定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の人事委員会の定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昭和38年6月30日までの間の給与条例第14条及び第16条の特例)

10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、給与条例第14条第3項及び第4項中「号俸」とあるのは、「号俸又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年徳島県条例第49号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の人事委員会が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

11 附則第3項、附則第5項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた給与条例第14条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の人事委員会の定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における給与条例第16条第2項の規定の適用については、人事委員会が定める。

(旧暫定手当月額の保障)

12 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号俸又は給料月額に対応する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年徳島県条例第39号。以下「昭和32年改正条例」という。)附則第14項から附則第16項までの規定による暫定手当の月額が改正前の給与条例の規定により受けていた号俸又は給料月額に対応する改正前の昭和32年改正条例附則第13項及び附則第14項又は改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年徳島県条例第40号)附則第9項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和32年改正条例附則第17項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもって、その者のその期間に係る昭和32年改正条例附則第14項から附則第16項までの規定による暫定手当の月額とみなす。

(昭和32年改正条例附則第18項の改正規定の経過規定)

13 切替日において改正前の昭和32年改正条例附則第18項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和32年改正条例附則第12項及び附則第13項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和32年改正条例附則第18項本文の規定の適用を受けるに至った日の昭和38年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間に更に在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。

(昭39条例91・旧第14項繰上)

(旧号俸等の基礎)

14 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(昭39条例91・旧第15項繰上)

(人事委員会への委任)

15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭39条例91・旧第16項繰上)

(給与の内払)

16 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭39条例91・旧第17項繰上)

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

17 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年徳島県条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭39条例91・旧第18項繰上)

附則別表第1(附則第2項関係)

(昭38条例2・一部改正)

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

旧号俸

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,300

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2(附則第2項関係)

(昭38条例2・一部改正)

研究職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

旧号俸

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

26,300

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

6

27,800

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

9

29,300

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

3

20,000

5

 

 

5

 

 

6

5

3

32,500

6

6

21,300

6

 

 

6

 

 

7

6

6

34,000

7

9

22,600

7

 

 

7

 

 

8

7

9

35,500

7

 

 

8

3

19,600

8

 

 

9

7

 

 

8

3

25,400

9

6

20,800

9

 

 

10

8

 

 

9

6

26,700

10

9

22,000

10

 

 

11

9

 

 

10

9

28,100

10

 

 

11

 

 

12

10

 

 

10

 

 

11

3

24,600

12

 

 

13

11

 

 

11

3

31,100

12

6

25,800

13

3

19,000

14

12

 

 

12

6

32,500

13

9

27,100

14

6

19,900

15

13

 

 

13

9

33,900

13

 

 

14

9

20,700

16

14

 

 

13

 

 

14

3

30,000

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

6

31,300

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

9

32,600

 

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

19

 

 

18

 

 

18

 

 

 

 

 

22

20

 

 

19

 

 

19

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

20

 

 

 

 

 

24

22

 

 

21

 

 

21

 

 

 

 

 

25

23

 

 

22

 

 

22

 

 

 

 

 

26

24

 

 

23

 

 

23

 

 

 

 

 

27

 

 

 

24

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第3(附則第2項関係)

(昭38条例2・一部改正)

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 医療職給料表(1)の適用を受ける者

 

職務の等級

3等級

4等級

 

区分

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

旧号俸

 

 

 

 

1

1

6

29,600

1

 

 

2

2

9

31,500

2

 

 

3

2

 

 

3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5

 

 

7

5

 

 

6

3

27,500

8

6

 

 

7

6

29,100

9

7

 

 

8

9

30,700

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

3

34,300

12

10

 

 

10

6

35,900

13

11

 

 

11

9

37,500

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

 

職務の等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

旧号俸

 

 

 

 

 

1

1

6

19,600

1

 

 

1

 

 

2

2

9

21,000

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

24,200

4

 

 

4

 

 

5

4

6

25,600

5

3

18,600

5

 

 

6

5

9

27,000

6

6

19,600

6

 

 

7

5

 

 

7

9

20,800

7

 

 

8

6

3

29,900

7

 

 

8

3

18,600

9

7

6

31,300

8

3

23,300

9

6

19,600

10

8

9

32,700

9

6

24,500

10

9

20,600

11

8

 

 

10

9

25,700

10

 

 

12

9

 

 

10

 

 

11

3

22,800

13

10

 

 

11

3

28,500

12

6

23,900

14

11

 

 

12

6

29,700

13

9

25,000

15

12

 

 

13

9

30,900

13

 

 

16

13

 

 

13

 

 

14

3

27,100

17

14

 

 

14

 

 

15

6

28,000

18

15

 

 

15

 

 

16

9

28,900

19

16

 

 

16

 

 

16

 

 

20

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

 

 

 

24

 

 

 

21

 

 

 

 

 

ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

旧号俸

 

 

 

 

 

 

1

1

9

26,100

1

6

19,700

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

9

20,900

2

 

 

2

 

 

3

2

3

29,300

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

6

30,700

3

3

23,500

4

 

 

4

 

 

5

4

9

32,100

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

6

4

 

 

5

9

26,100

6

3

18,700

6

 

 

7

5

 

 

5

 

 

7

6

19,700

7

 

 

8

6

 

 

6

3

29,100

8

9

20,700

8

 

 

9

7

 

 

7

6

30,400

8

 

 

9

 

 

10

8

 

 

8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,400

11

9

 

 

8

 

 

10

6

23,700

11

6

19,300

12

10

 

 

9

 

 

11

9

24,700

12

9

20,000

13

11

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

3

26,500

13

3

21,400

15

13

 

 

12

 

 

13

6

27,300

14

6

22,000

16

14

 

 

13

 

 

14

9

28,000

15

9

22,500

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

19

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

22

20

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第4(附則第7項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1―13

1―18

1―18

5―18

8―17

15―17

研究職給料表

1―13

1―26

8―29

11―28

15―17

 

医療職給料表(1)

1―15

1―18

1―22

6―25

 

 

医療職給料表(2)

1―12

1―15

3―20

8―24

11―22

 

医療職給料表(3)

1―23

3―23

9―20

13―18

 

 

備考 本表中「1―13」等とあるのは、「1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。

(昭和38年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和37年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

3 改正前の徳島県学校職員給与条例の規定に基づいて、昭和37年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に学校職員に支払われた給与は、改正後の徳島県学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

4 改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和37年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に警察職員に支払われた給与は、改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年10月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年12月24日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号俸を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年徳島県条例第49号)による改正前の給与条例の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第16条第1項又は第3項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の給与条例第16条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号俸等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(人事委員会への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(給与の内払)

8 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年徳島県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第3項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1―14

1―19

5―19

9―19

12―18

 

研究職給料表

1―14

5―27

12―30

15―29

 

 

医療職給料表(1)

1―16

1―19

3―23

10―26

 

 

医療職給料表(2)

1―13

1―16

7―21

12―25

15―23

 

医療職給料表(3)

2―24

7―24

13―21

17―19

 

 

備考 本表中「1―14」等とあるのは、「1号俸から14号俸までの号俸」等を示す。

(昭和39年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年徳島県条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和39年10月13日条例第75号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。ただし、第10条の3及び第12条第2項の改正規定は、同年8月31日から適用する。

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和39年8月31日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当及び石炭手当は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

3 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和39年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた農業改良普及手当は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による農林漁業改良普及手当とみなす。

(昭和39年12月24日条例第91号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第5条、第7条及び第8条並びに附則第14項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(行政職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替え)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受ける職員の職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表の1等級又は2等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、それぞれ同表の1等級若しくは2等級又は同表の2等級若しくは3等級とする。

(号俸の切替え)

4 前項に規定する職員(次項、附則第6項及び附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。

5 旧等級が行政職給料表の1等級である職員(附則第8項に規定する職員及び人事委員会が定める職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数から1を減じた号数の号俸(旧号俸が1号俸である職員にあっては、1号俸)とする。

6 附則第3項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の2等級となる職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第2に定める号俸とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

7 前3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第16条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

9 昭和37年9月30日において附則別表第3に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第16条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)

10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動があった職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

11 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

12 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

13 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

14 この附則に定めるもののほか、この条例(次項から附則第19項までを除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭43条例51・旧第15項繰上・一部改正)

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

15 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年徳島県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭43条例51・旧第16項繰上)

(職員の旅費に関する条例の一部改正)

16 職員の旅費に関する条例(昭和27年徳島県条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭43条例51・旧第17項繰上)

(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

17 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭43条例51・旧第18項繰上)

(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

18 特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年徳島県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭43条例51・旧第19項繰上)

(精神衛生鑑定医の実費弁償及び報酬支給条例の一部改正)

19 精神衛生鑑定医の実費弁償及び報酬支給条例(昭和25年徳島県条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭43条例51・旧第20項繰上)

附則別表第1 行政職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表(附則第3項関係)

旧等級

切替日における職務の等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

6等級

7等級

附則別表第2 行政職給料表の2等級となる職員の号俸の切替表(附則第6項関係)

旧号俸

切替日における号俸

1号俸から5号俸までの号俸

1号俸

6号俸

2号俸

7号俸

3号俸

8号俸

4号俸

9号俸

5号俸

10号俸

6号俸

11号俸

7号俸

12号俸

8号俸

13号俸

9号俸

14号俸

10号俸

15号俸

11号俸

16号俸

12号俸

17号俸

13号俸

附則別表第3 昇給期間の短縮される号俸の表(附則第9項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1~14

4~19

9~19

13~19

16~18

 

研究職給料表

1~14

9~27

16~30

19~29

 

 

医療職給料表(1)

1~16

1~19

7~23

14~26

 

 

医療職給料表(2)

1~13

1~16

11~21

16~25

19~23

 

医療職給料表(3)

6~24

11~24

17~21

 

 

 

備考 この表中「1~14」等とあるのは、「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年徳島県条例第49号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による1号俸から14号俸までの号俸」等を示す。

(昭和40年7月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年7月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和40年規則第105号で昭和40年9月18日から施行)

(昭和40年12月28日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び附則第9項から附則第15項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で人事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第16条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第7条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第11条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第11条及び第11条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第11条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第11条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

12 第3条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第11条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

13 第3条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第11条及び第11条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第11条中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同条例第11条の2第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

14 第4条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第9条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

15 第4条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第9条及び第9条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第9条中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同条例第9条の2第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(人事委員会への委任)

16 この附則に定めるもののほか、この条例(第3条及び第4条を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表 昇給期間の短縮される号俸の表(附則第4項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

 

1~3

2~8

6~12

9~15

 

研究職給料表

 

2~8

9~15

12~18

 

 

医療職給料表(1)

 

 

1~6

7~13

 

 

医療職給料表(2)

 

 

4~10

9~15

12~18

 

医療職給料表(3)

1~5

4~10

10~16

14~16

 

 

備考

1 この表中「1~3」等とあるのは、「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。

2 この表に掲げる職務の等級及び号俸は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年徳島県条例第49号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号俸を示す。

(昭和41年12月22日条例第80号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の等級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号俸等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表(附則第9項関係)

給料表

職務の等級

行政職給料表

2等級 3等級 4等級

研究職給料表

1等級 2等級

医療職給料表(1)

3等級

(昭和42年12月25日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和42年規則第107号で昭和42年12月25日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(同条例第11条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第11条の2(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)附則第17項、第21項及び第26項の規定並びに附則第7項から第10項まで及び第13項の規定、附則第14項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例又は第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の条例又は改正後の昭和32年改正条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭45条例65・旧第12項繰上・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭45条例65・旧第13項繰上)

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

9 職員の退職手当に関する条例(昭和29年徳島県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭45条例65・旧第14項繰上)

(昭和43年12月25日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第11条第1項及び第2項並びに第11条の2第1項の改正規定、第11条の2第2項の改正規定(「次の各号に掲げる基準日の区分に応ずる割合」を改める部分及び同項各号を削る部分に限る。)並びに第12条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第78号で昭和43年12月25日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第5条の3第1項、第19条第1項及び別表第1から別表第3までの規定並びに第2条から第4条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定(第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第21項の規定を除く。)は同年7月1日から、改正後の条例第10条の3第2項及び第3項の規定は同年8月31日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。

5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の3等級である職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数に1を加えて得た号数の号俸とする。

6 前2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第16条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

11 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第10条の3第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第10条の3第3項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第10条の3第3項の基準額とする。

12 昭和43年8月31日から人事委員会が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第10条の3第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額を超え、かつ、改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例同条同項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額を超え、かつ、改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第1 職務の等級の切替表(附則第3項、附則第4項関係)

給料表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

医療職給料表(3)

1等級

特1等級

1等級

附則別表第2 医療職給料表(3)の特1等級となる職員の号俸の切替表(附則第4項関係)

旧号俸

切替日における号俸

1号俸から8号俸までの号俸

1号俸

9号俸

2号俸

10号俸

3号俸

11号俸

4号俸

12号俸

5号俸

13号俸

6号俸

14号俸

7号俸

15号俸

8号俸

16号俸

9号俸

17号俸

9号俸

18号俸

10号俸

19号俸

10号俸

20号俸

11号俸

21号俸

11号俸

22号俸

12号俸

23号俸

12号俸

24号俸

13号俸

25号俸

13号俸

(昭和44年12月23日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第3条、第7条及び第9条から第9条の3までの規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を改正後の条例第2条第2項に規定する任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)であったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第11条及び第11条の2の規定の適用については、同条例第11条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年徳島県条例第54号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第11条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和45年12月22日条例第65号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和45年規則第109号で昭和45年12月25日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第11項の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年徳島県条例第34号)の規定及び附則第12項の規定による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年徳島県条例第5号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(調整手当に関する経過措置)

7 改正後の条例第7条の4の規定は、改正前の条例第7条の3の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなったものに係る異動又は移転については、適用しない。

(特地勤務手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、改正後の条例第10条の2の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

11 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

12 特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和46年12月25日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和47年1月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第99号で昭和46年12月25日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第16条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第14条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第14条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年徳島県条例第45号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。

(改正後の条例第16条の適用の経過措置)

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第16条第2項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表(附則第3項―附則第5項、附則第7項、附則第10項、附則第11項関係)

給料表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

行政職給料表

7等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

研究職給料表

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,900

7

8

9

38,300

医療職給料表(2)

5等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,400

6等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

35,600

5

6

6

36,800

6

7

9

38,100

(昭和47年12月25日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項及び第11項から第13項までの規定は昭和48年1月1日から、附則第10項の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和47年4月1日から適用し、附則第10項の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は昭和48年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の旅費に関する条例の一部改正)

9 職員の旅費に関する条例(昭和27年徳島県条例第9号)の一部を次にように改正する。

〔次のよう〕略

10 職員の旅費に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

11 徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和34年徳島県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

12 特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年徳島県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

13 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年徳島県条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和48年条例第2号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和47年8月31日から適用する。

(昭和48年規則第18号で昭和48年3月27日から施行)

2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和47年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和48年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(2)の2等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の1等級又は2等級とする。

(特定の号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する給料表の1等級となる職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第1の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する給料表の2等級となる職員(次項、附則第6項及び附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。

5 旧号俸が附則別表第2のアからオまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第3項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する給料表の1等級となる職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項及び附則第7項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

6 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

7 附則第4項又は附則第5項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第16条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(1) 附則第4項の規定により切替日における号俸を決定される職員及び附則第5項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員、旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第5項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員、旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号俸等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

11 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第14条の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第14条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年徳島県条例第41号)附則別表第2のアからオまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。

(改正後の条例第16条の規定の適用の経過措置)

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第16条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

14 切替期間において、改正前の条例第7条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

15 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第7条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第1 附則第3項に規定する職員のうち、切替日において同項に規定する給料表の1等級となる職員の号俸の切替表(附則第4項関係)

旧号俸

新号俸

1から4まで

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

12

16

13

17

14

18

14

19

15

附則別表第2 特定号俸職員の号俸の切替表(附則第5項、附則第12項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400

2等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

3等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

4等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

5等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

6等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

7等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

イ 研究職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

21

21

3

6

151,600

22

22

6

9

153,700

23

22

 

 

 

24

23

3

6

157,800

25

24

6

9

159,900

26

24

 

 

 

27

25

3

6

163,800

3等級

22

22

3

6

124,200

23

23

6

9

126,200

24

23

 

 

 

25

24

3

6

130,400

26

25

6

9

132,200

4等級

21

21

3

6

102,900

22

22

6

9

104,700

23

22

 

 

 

24

23

3

6

107,900

25

25

6

9

109,200

5等級

14

14

3

6

62,500

15

15

6

9

63,700

16

15

 

 

 

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14

 

 

 

16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16

 

 

 

18

17

3

6

155,800

3等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

4等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

5等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

6等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

15

15

3

6

158,000

16

16

6

9

160,300

17

16

 

 

 

18

17

3

6

164,500

1等級

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19

 

 

 

21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

2等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

3等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

4等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

(昭和49年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)別表第3ウの規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(3)の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの改正後の職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の職員給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 切替期間において医療職給料表(3)の適用を受ける職員が、改正前の職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、第1条から第3条までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和49年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例、徳島県学校職員給与条例及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員の給与に関する条例等」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額を受ける職員等の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の職員の給与に関する条例、徳島県学校職員給与条例又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の職員の給与に関する条例等」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員、学校職員又は警察職員(以下「職員等」という。)の改正後の職員の給与に関する条例等の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例等の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員等及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員等のうち、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員等の改正後の職員の給与に関する条例等の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員等が、改正前の職員の給与に関する条例等の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の職員の給与に関する条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和49年条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第90号で昭和49年12月21日から施行。ただし第2条の規定は昭和50年1月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第7条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第11条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第6条第2項第2号から第6号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和50年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和49年8月31日から適用する。

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和50年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により医療職給料表(2)の適用を受けていた職員のうち、その属する職務の等級が1等級であった職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とする。

3 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第16条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第7条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第7条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表(附則第2項関係)

切替日の前日において医療職給料表(2)の職務の等級が1等級であった者の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

2号俸及び3号俸

1号俸

4号俸

2号俸

5号俸

3号俸

6号俸

4号俸

7号俸

5号俸

8号俸

6号俸

9号俸

7号俸

10号俸

8号俸

11号俸

9号俸

12号俸

10号俸

13号俸

11号俸

14号俸

12号俸

15号俸

13号俸

16号俸

14号俸

17号俸

15号俸

18号俸

16号俸

(昭和51年条例第66号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第11条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第11条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(期末手当の額の特例)

7 昭和51年12月に改正前の条例第11条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第11条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第11条の2又は附則第6項、期末手当については改正後の条例第11条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和52年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第84号で昭和52年12月24日から施行)

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(特定の職員の暫定給料表の号俸への切替え)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が研究職給料表の2等級である職員のうち、人事委員会が定める要件を満たす職員の切替日における改正後の条例別表第2の研究職暫定給料表の号俸への切替えについては、人事委員会が別に定める。

(最高号俸等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日におけ号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第7条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第7条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和53年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の3第1項の改正規定(同項第1号を改める部分を除く。)並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第5条の3第1項第2号又は第3号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第5条の3第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第5条の3第1項第2号に該当していた職(改正後の条例第5条の3第1項第2号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(期末手当の額の調整等)

9 昭和53年12月に改正前の条例第11条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第11条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第11条の規定により算出して得た額とする。

10 前項の規定の適用を受けて期末手当の支給を受けた職員に対して、昭和54年3月に改正後の条例第11条の規定により支給する期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、任命権者が定めるところによって算出して得た額とする。

(給与の内払)

11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第11条又は附則第9項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和54年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和54年規則第80号で昭和54年12月25日から施行)

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日におけ号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第7条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第7条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和55年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の4の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。

2 この条例(第7条の4の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の3の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の条例第10条の3の規定は同年8月30日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

7 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第10条の3第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第10条の3第1項後段の人事委員会が任命権者と協議して定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日)において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会が任命権者と協議して定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第10条の3第3項に規定する100分の45を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第10条の3第3項の規定にかかわらず、当分の間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

8 昭和55年8月30日から人事委員会が任命権者と協議して定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第10条の3第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第10条の3第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第10条の3第3項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第3項の基準額とする。

9 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第10条の3第3項の基準額とみなして、同条第2項又は第4項の規定(休職者にあっては、改正前の条例第12条第1項、第2項又は第4項の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第10条の3第4項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に、第12条第1項、第2項又は第4項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(人事委員会が任命権者と協議して定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、当分の間、改正後の条例第10条の3第4項、第5項及び第7項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で人事委員会が任命権者と協議して定める額とする。

10 改正後の条例第10条の3第8項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由(改正前の条例第10条の3第5項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和56年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第32号で昭和56年4月4日から施行)

(昭和56年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第7条の2第2項第1号及び第7条の3の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第80号で昭和56年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

3 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)において、職務の等級が行政職給料表の特1等級である職その他これに準ずる職のうち、人事委員会規則で定める職を占める職員(以下「管理職員」という。)である期間のある職員のその管理職員である期間の当該職員に支払う給料及び扶養手当(これらの給与の月額をその月額の算定の基礎とする手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)を含む。以下この項において同じ。)並びに初任給調整手当、住居手当及び通勤手当については、当該職員に適用される給料及び扶養手当並びに初任給調整手当、住居手当及び通勤手当に関する改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(最高号俸等の切替え等)

4 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第7条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際(この条例の施行の際において管理職員である職員にあっては、施行日以後に初めて管理職員から管理職員以外の職員になる際)改正前の条例第7条の5の規定により施行日(施行日において管理職員である職員にあっては、施行日後に初めて管理職員から管理職員以外の職員になる日。以下この項において同じ。)を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間(当該職員が管理職員である期間を除く。)の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

9 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあっては、基準日において、改正前の条例第12条第6項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第11条第1項の規定に基づき人事委員会規則で定めていた職員、勤勉手当にあっては、基準日において改正前の条例第11条の2第1項の規定に基づき人事委員会規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第11条第2項及び第11条の2第2項の規定の適用については、改正後の条例第11条第2項中「受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年徳島県条例第23号)(同条例附則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった給料月額」と、改正後の条例第11条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった給料月額」とする。

10 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第12条第6項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第11条第1項の人事委員会規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第11条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年徳島県条例第23号)(同条例附則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けている職員その他人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則で定める額)及び扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料月額(その日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けている職員その他人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則で定める額)」とする。

(管理職員の給与の調整)

11 調整期間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間に係る給与については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

13 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第24号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年規則第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第10条の3及び第12条の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和59年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第67号で昭和59年12月27日から施行)

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和60年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第4項及び附則第8項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項及び第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。

5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第16条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、旧号俸が旧等級の最高の号俸であって新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

6 切替日の前日において研究職暫定給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の給及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

13 特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年徳島県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公聴会参加者等の実費弁償支給条例の一部改正)

14 公聴会参加者等の実費弁償支給条例(昭和23年徳島県条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の旅費に関する条例の一部改正)

15 職員の旅費に関する条例(昭和27年徳島県条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(精神衛生鑑定医の実費弁償及び報酬支給条例の一部改正)

16 精神衛生鑑定医の実費弁償及び報酬支給条例(昭和25年徳島県条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

17 

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

18 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年徳島県条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級への切替表(附則第3項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

5級

3等級

6級

7級

2等級

8級

1等級

9級

10級

特1等級

11級

研究職給料表

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

研究職暫定給料表

4級

医療職給料表(1)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(2)

6等級

1級

5等級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

1等級

6級

特1等級

7級

医療職給料表(3)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

附則別表第2 研究職給料表又は医療職給料表(2)の1級となる職員以外の職員の号俸の切替表(附則第4項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

2

3

2

3

3

2

1

2

1

2

3

1

3

4

3

4

4

3

1

3

1

3

4

1

4

5

4

5

5

4

2

4

2

4

5

2

5

6

5

6

6

5

3

5

3

5

6

3

6

7

6

7

7

6

4

6

4

6

7

4

7

8

7

8

8

7

5

7

5

7

8

5

8

9

8

9

9

8

6

8

6

8

9

6

9

10

9

10

10

9

7

9

7

9

10

7

10

11

10

11

11

10

8

10

8

10

11

8

11

12

11

12

12

11

9

11

9

11

12

9

12

13

12

13

13

12

10

12

10

12

13

10

13

14

13

14

14

13

11

13

11

13

14

11

14

15

14

15

15

14

12

14

12

14

15

12

15

16

15

16

16

15

13

15

13

15

16

12

 

17

16

17

17

16

14

16

14

16

 

 

 

18

 

18

18

17

15

17

15

17

 

 

 

19

 

19

19

18

16

18

16

18

 

 

 

20

 

 

20

19

16

19

17

19

 

 

 

21

 

 

21

20

17

20

18

 

 

 

 

22

 

 

22

21

17

21

18

 

 

 

 

23

 

 

23

22

18

22

19

 

 

 

 

24

 

 

24

23

19

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

 

 

 

 

イ 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

 

 

 

2

2

 

 

 

3

3

 

 

 

4

4

1

1

1

5

5

2

1

2

6

6

3

1

3

7

7

4

1

4

8

8

5

1

5

9

9

6

2

6

10

10

7

3

7

11

11

8

4

8

12

12

9

5

9

13

13

10

6

10

14

14

11

7

11

15

15

12

8

12

16

16

13

9

13

17

17

14

10

14

18

18

15

11

15

19

19

16

12

16

20

20

17

13

17

21

21

18

13

18

22

22

19

14

19

23

23

20

15

20

24

24

21

15

21

25

25

22

16

22

26

26

23

17

23

27

27

24

17

 

28

28

 

 

 

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

1

1

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

 

22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

 

 

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

3

3

3

1

3

3

3

4

4

4

1

4

4

4

5

5

5

2

5

5

5

6

6

6

3

6

6

6

7

7

7

4

7

7

7

8

8

8

5

8

8

8

9

9

9

6

9

9

9

10

10

10

7

10

10

10

11

11

11

8

11

11

11

12

12

12

9

12

12

12

13

13

13

10

13

13

13

14

14

14

11

14

14

14

15

15

15

12

15

15

15

16

16

16

13

16

16

16

17

17

17

14

17

17

 

18

18

18

15

18

 

 

19

19

19

16

19

 

 

20

20

20

17

20

 

 

21

21

21

18

 

 

 

22

22

22

18

 

 

 

23

23

23

19

 

 

 

24

24

24

19

 

 

 

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

3

3

3

3

1

1

3

4

4

4

4

1

1

4

5

5

5

5

2

2

5

6

6

6

6

3

3

6

7

7

7

7

4

4

7

8

8

8

8

5

5

8

9

9

9

9

6

6

9

10

10

10

10

7

7

10

11

11

11

11

8

8

11

12

12

12

12

9

9

12

13

13

13

13

10

10

13

14

14

14

14

11

11

14

15

15

15

15

12

12

15

16

16

16

16

13

13

16

17

17

17

17

14

14

17

18

18

18

18

15

15

18

19

19

19

19

16

16

19

20

20

20

20

17

17

20

21

21

21

21

18

18

21

22

22

22

22

19

19

22

23

23

23

23

20

20

 

24

24

24

24

21

21

 

25

25

25

25

22

22

 

26

26

26

26

23

23

 

27

27

27

27

23

24

 

28

28

28

28

24

 

 

29

29

29

 

 

 

 

30

 

30

 

 

 

 

備考 これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3 研究職給料表又は医療職給料表(2)の1級となる職員の号俸の切替表(附則第4項関係)

ア 研究職給料表の1級となる職員

旧号俸

新号俸

5等級

4等級

2

 

1

3

 

2

4

 

3

5

1

4

6

2

5

7

3

6

8

4

7

9

5

8

10

6

9

11

7

10

12

8

11

13

14

15

9

12

16

17

 

10

13

 

11

14

 

12

15

 

13

16

 

14

17

 

15

18

 

16

19

 

17

20

 

18

21

 

19

22

 

20

23

 

21

24

 

22

25

 

23

26

 

24

27

 

25

28

 

26

29

イ 医療職給料表(2)の1級となる職員

旧号俸

新号俸

6等級

5等級

2

 

1

3

 

2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

12

8

10

13

 

9

11

 

10

12

 

11

13

 

12

14

 

13

15

 

14

16

 

15

17

 

16

18

 

17

19

 

18

20

 

19

21

 

20

22

備考 これらの表の旧号俸欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和61年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第65号で昭和61年12月25日から施行)

2 この条例(附則第5項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和62年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第60号で昭和62年12月24日から施行)

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第7条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和63年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第6条第2項第2号、第4号及び第6号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第51号で昭和63年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を又は最高の号俸超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成元年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第79号で平成元年12月25日から施行)

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年規則第53号で平成2年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号俸等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第12条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(人事委員会への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(知事等の給与に関する条例の一部改正)

11 知事等の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第60号)の一部を次のように改定する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第3項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

研究職給料表

1級 2級

医療職給料表(1)

1級

医療職給料表(2)

1級 2級

医療職給料表(3)

1級 2級

(平成3年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、各規定につき規則で定める。

(平成3年規則第49号で平成3年12月25日から施行。第3条第1項の改正規定、第6条第4項を削る改正規定、第9条の3の次に1条を加える改正規定及び第20条第5項の改正規定は、平成4年1月1日から施行)

2 この条例(第3条第1項の改正規定、第6条第4項を削る改正規定、第9条の3の次に1条を加える改正規定及び第20条第5項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第7条の2第2項第1号及び第7条の4の改正規定並びに別表第3の改正規定(ウの表の7級の欄に係る部分に限る。)並びに附則第7項及び第11項の規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成4年規則第75号で平成4年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第12項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(特定の職務の級の切替え等)

7 平成5年4月1日(以下この項において「特定切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が医療職給料表(3)の6級であった職員の特定切替日における職務の級は、人事委員会の定めるところにより、同表の7級又は6級とし、当該職員に係る特定切替日における号俸又は給料月額及び特定切替日以降における最初のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第16条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、人事委員会の定めるところによる。この場合においては、前項の規定を準用する。

(扶養手当に関する経過措置)

8 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第6条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第6条第2項第2号、第4号又は第6号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかったもの

9 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第7条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年徳島県条例第50号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第8項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第8項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第8項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第8項」とする。

10 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第7条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年徳島県条例第50号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第6号までの扶養親族がない場合

(調整手当に関する暫定措置)

11 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第7条の2第2項第1号中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第7条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成5年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条及び第9条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第11条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第11条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けて期末手当の支給を受けた職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第11条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定により加算された差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第11条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成6年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の5第2項第2号の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第11条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第11条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けて期末手当の支給を受けた職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第11条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定により加算された差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第11条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成7年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の5の改正規定及び第8条の改正規定(同条第2項第1号及び第3号に係る部分を除く。)は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第3条第1項、第10条の4第1項第3号及び第11条の3の規定を除く。)は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成8年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第7条の5第2項第2号の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

(平成8年規則第54号で平成8年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のア又はイの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第16条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事委員会が定める。

8 前項の規定により異動日における号俸を決定される職員のうち、同項の規定による号俸の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号俸を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第2及び別表第3アの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第14条の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第14条第3項及び第4項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は給料月額とされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年徳島県条例第35号)附則別表のア若しくはイの表の暫定給料月額欄に定める額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。

(改正後の条例第16条の規定の適用の経過措置)

13 切替表の暫定給料月額に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第16条第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表(附則第3項、附則第12項関係)

ア 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号俸

職務の級

2級

3級

4級

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

3

265,300

2

3

307,200

3

3

 

 

3

6

275,300

3

6

317,600

4

4

 

 

4

9

285,300

4

9

328,100

5

5

 

 

4

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

3

305,300

5

 

 

7

7

3

229,400

6

6

315,500

6

 

 

8

8

6

238,100

7

9

325,800

7

 

 

9

9

9

246,800

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

 

 

9

 

 

11

10

3

263,300

9

 

 

10

 

 

12

11

6

270,900

10

 

 

11

 

 

13

12

9

278,400

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

18

 

 

19

 

 

21

19

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

22

 

 

 

 

 

25

23

 

 

23

 

 

 

 

 

26

24

 

 

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

 

 

 

 

 

 

28

26

 

 

 

 

 

 

 

 

29

27

 

 

 

 

 

 

 

 

30

28

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号俸

職務の級

1級

2級

3級

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

 

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

(平成9年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第7条の5の改正規定は平成10年1月1日から、第7条の4第1項及び第10条の2の2第1項の改正規定並びに別表第3の改正規定(イの表の8級の欄に係る部分に限る。)並びに附則第8項及び第9項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成9年規則第82号で平成9年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条第1項及び第3項、第11条の2から第11条の5まで並びに第12条第6項及び第7項の規定を除く。)は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(特定の職務の級の切替え等)

8 平成10年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が医療職給料表(2)の7級であった職員の特定切替日における職務の級は、人事委員会の定めるところにより、同表の8級又は7級とし、当該職員に係る特定切替日における号俸又は給料月額及び特定切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第16条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、人事委員会の定めるところによる。この場合においては、附則第6項の規定を準用する。

(調整手当に関する経過措置)

9 職員の給与に関する条例第7条の2第1項の人事委員会規則で定める地域又は公署に在勤する職員が特定切替日前にその在勤する地域又は公署を異にして異動した場合、これらの職員の在勤する公署が特定切替日前に移転した場合、これらの職員が特定切替日以後にその在勤する地域又は公署を異にして異動する場合(これらの職員が特定切替日の前日に在勤していた地域又は公署に当該異動の日の前日まで継続して在勤しているときに限る。)及びこれらの職員の在勤する公署が特定切替日以後に移転する場合(これらの職員が特定切替日の前日に在勤していた地域又は公署に当該移転の日の前日まで継続して在勤しているときに限る。)における調整手当については、なお従前の例による。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(知事等の給与に関する条例の一部改正)

12 知事等の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

13 徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和34年徳島県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項、第11条の4第2項及び第16条の改正規定並びに附則第8項の規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇給停止に関する経過措置)

8 平成11年4月1日前から引き続き給料表の適用を受ける職員及び同日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、人事委員会規則で定める職員については、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第16条第4項本文の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、昇給させることができる。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成11年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替日から施行の前日までの間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年徳島県条例第30号。附則第6項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は平成10年改正条例附則第8項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 改正前の条例の規定に基づいて平成11年12月に期末手当を支給された職員の同月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、当該支給された期末手当の額とする。

9 前項の規定の適用を受けた職員の平成12年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から、同項の規定による額が同項の規定の適用がないものとした場合に改正後の条例の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなる期末手当の額に190分の165(改正後の条例第11条第2項に規定する特定幹部職員にあっては、170分の145)を乗じて得た額を超えることとなる額に相当する額(その額が改正後の条例の規定に基づいて平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)を減じた額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

20 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に附則第17項の規定による改正前の職員の定年等に関する条例第5条第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧再任用職員」という。)に対する附則第6項の規定による改正後の職員の給与に関する条例第11条第3項、第11条の4第2項、第11条の6、第14条第6項及び別表第1から別表第3までの規定の適用については、旧再任用職員は、法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成12年条例第78号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(第6条第3項の改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 改正後の条例の規定に基づいて平成12年12月に支給されることとなる期末手当の額が改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて同月に支給された期末手当の額を超えることとなる職員の同月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、当該支給された期末手当の額とする。

4 改正前の条例の規定に基づいて平成12年12月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員の平成13年3月に支給される期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、新条例の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えることととなる額に相当する額(その額が新条例の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)を減じた額とする。

(1) 改正前の条例の規定に基づいて平成12年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の額の合計額

(2) 改正前の条例の規定に基づいて平成12年12月に支給される期末手当の額(前項の職員にあっては、改正後の条例の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額)に175分の160(特定幹部職員(新条例第11条第2項に規定する特定幹部職員をいう。以下同じ。)にあっては、155分の140)を乗じて得た額及び改正前の条例の規定に基づいて同月に支給された勤勉手当の額に60分の55(各任命権者が定める特定幹部職員以外の特定幹部職員にあっては80分の75、各任命権者が定める特定幹部職員その他各任命権者が定める職員にあっては各任命権者が定める割合)を乗じて得た額の合計額

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の再任用に関する条例の一部改正)

7 職員の再任用に関する条例(平成12年徳島県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に7項を加える改正規定(附則第10項に係る部分に限る。)は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例(第11条の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて平成13年12月に期末手当を支給された職員の平成14年3月に支給される期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例の規定に基づいて平成13年12月に支給された期末手当の額に160分の5(改正後の条例第11条第2項に規定する特定幹部職員にあっては、140分の5)を乗じて得た額に相当する額(その額が改正後の条例の規定に基づいて平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)を減じた額とする。

(平成14年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項及び第9項から第13項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年徳島県条例第30号)附則第8項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第11条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第12条第1項、第2項、第4項若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年徳島県条例第5号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年徳島県条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第11条第1項後段又は第12条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当、扶養手当、通勤手当及び人事委員会規則で定める給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による初任給調整手当、扶養手当及び通勤手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成14年4月1日から基準日までの間において徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者(以下この項において「学校職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ学校職員等との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額を加えるものとする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第11条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(人事委員会への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(知事等の給与に関する条例の一部改正)

9 知事等の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正等)

10 徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和34年徳島県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

12 職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第8項、第11項及び第14項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年徳島県条例第30号)附則第8項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項(第2号を除く。)において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第11条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第12条第1項、第2項、第4項若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年徳島県条例第5号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年徳島県条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第8条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同条例第10条の2の2の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(調整手当に関する経過措置)

7 職員の給与に関する条例第7条の2第1項の人事委員会規則で定める地域又は公署に在勤する職員が平成16年4月1日前にその在勤する地域又は公署を異にして異動した場合、これらの職員の在勤する公署が同日前に移転した場合、これらの職員が同日以後にその在勤する地域又は公署を異にして異動する場合(これらの職員が同日の前日に在勤していた地域又は公署に当該異動の日の前日まで継続して在勤しているときに限る。)及びこれらの職員の在勤する公署が同月1日以後に移転する場合(これらの職員が同日の前日に在勤していた地域又は公署に当該移転の日の前日まで継続して在勤しているときに限る。)における調整手当については、なお従前の例による。

(昇給停止に関する経過措置)

8 平成16年4月1日前から引き続き給料表の適用を受ける職員及び同日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、人事委員会規則で定める職員については、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条第4項本文の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、昇給させることができる。

(人事委員会への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(知事等の給与に関する条例の一部改正等)

10 知事等の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 知事等の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正等)

13 徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和34年徳島県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

14 徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第112号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年徳島県条例第41号)附則第8項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項(第2号を除く。)において「期末手当」という。)の額は、改正後の職員の給与に関する条例第11条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第12条第1項、第2項、第4項若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年徳島県条例第5号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年徳島県条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第8条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同条例第10条の2の2の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(人事委員会への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成17年条例第116号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

5 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年徳島県条例第41号)附則第8項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第61号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額)が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年徳島県条例第72号)の施行の日において減額改定対象職員(次に掲げる職員以外の職員をいう。)である者にあっては当該給料月額に100分の99.14を乗じて得た額と、同日において第1号に掲げる職員である者にあっては当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、これらの額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、給料月額(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額)のほか、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(以下「差額相当額」という。)から差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは1万円、その額が1万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額から差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額が2万円を超えるときは2万円、その額が2万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては差額相当額が3万円を超える場合に限りその超える額を給料として支給する。

(1) 適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものである職員

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

研究職給料表

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

医療職給料表(2)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

医療職給料表(3)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

(平21条例72・平22条例41・平23条例39・平25条例51・平26条例61・一部改正)

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「条例」という。)第5条第3項、第10条の4第2項及び第11条第5項(条例第11条の4第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、条例第5条第3項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第116号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第61号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員にあっては、当該合計額と当該給料の額との合計額)」と、条例第10条の4第2項及び第11条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成17年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員にあっては、当該合計額と当該給料の額との合計額)」とする。

(平18条例85・平25条例51・平26条例61・一部改正)

(地域手当の支給割合に関する特例)

12 切替日から平成22年3月31日までの間において改正後の条例(以下「新条例」という。)第7条の3の規定により地域手当を支給される職員に関する同条の規定の適用については、同条中「100分の15」とあるのは、「100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」とする。

(平25条例51・旧第13項繰上)

(調整手当に関する経過措置)

13 この条例の施行の際現に旧条例第7条の2又は第7条の4の規定の適用を受けている職員には、同条に規定する調整手当の支給の例により、当該調整手当に相当する額を地域手当として支給する。

(平25条例51・旧第14項繰上)

(昇給に関する特例措置)

14 新条例第14条第7項に規定する職員であって、平成16年4月1日前から引き続き給料表の適用を受けているもの及び同日以後に新たに給料表の適用を受けることとなったもののうち、人事委員会規則で定める職員については、同項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、昇給させることができる。

(平25条例51・旧第15項繰上)

(人事委員会への委任)

15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平25条例51・旧第16項繰上)

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

5級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

研究職給料表

5級

4級

5級

医療職給料表(2)

6級

5級

6級

医療職給料表(3)

6級

5級

6級

附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

9級

10級

11級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

1

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

1

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

1

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

1

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

1

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

2

1

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

3

1

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

4

1

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

5

1

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

5

1

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

6

2

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

7

3

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

8

4

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

9

5

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

9

5

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

10

6

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

11

7

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

12

8

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

13

9

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

13

9

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

14

10

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

15

11

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

16

12

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

17

13

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

17

13

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

18

14

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

19

15

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

20

16

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

21

17

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

21

17

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

22

18

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

23

19

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

24

20

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

25

21

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

25

21

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

26

22

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

27

23

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

28

24

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

29

25

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

29

25

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

30

26

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

31

27

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

32

28

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

33

29

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

33

29

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

34

30

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

35

31

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

36

32

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

37

33

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

37

33

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

38

34

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

39

35

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

40

36

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

41

37

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

41

 

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

42

 

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

43

 

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

44

 

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

45

 

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

45

 

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

46

 

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

47

 

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

48

 

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

49

 

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

49

 

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

50

 

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

51

 

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

52

 

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

53

 

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

 

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

 

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

 

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

 

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

 

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

 

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

 

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

 

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

イ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

12月以上

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

12月以上

13

13

9

1

5

3月未満

13

13

9

1

3月以上6月未満

14

14

10

2

6月以上9月未満

15

15

11

3

9月以上12月未満

16

16

12

4

12月以上

17

17

13

5

6

3月未満

17

17

13

5

3月以上6月未満

18

18

14

6

6月以上9月未満

19

19

15

7

9月以上12月未満

20

20

16

8

12月以上

21

21

17

9

7

3月未満

21

21

17

9

3月以上6月未満

22

22

18

10

6月以上9月未満

23

23

19

11

9月以上12月未満

24

24

20

12

12月以上

25

25

21

13

8

3月未満

25

25

21

13

3月以上6月未満

26

26

22

14

6月以上9月未満

27

27

23

15

9月以上12月未満

28

28

24

16

12月以上

29

29

25

17

9

3月未満

29

29

25

17

3月以上6月未満

30

30

26

18

6月以上9月未満

31

31

27

19

9月以上12月未満

32

32

28

20

12月以上

33

33

29

21

10

3月未満

33

33

29

21

3月以上6月未満

34

34

30

22

6月以上9月未満

35

35

31

23

9月以上12月未満

36

36

32

24

12月以上

37

37

33

25

11

3月未満

37

37

33

25

3月以上6月未満

38

38

34

26

6月以上9月未満

39

39

35

27

9月以上12月未満

40

40

36

28

12月以上

41

41

37

29

12

3月未満

41

41

37

29

3月以上6月未満

42

42

38

30

6月以上9月未満

43

43

39

31

9月以上12月未満

44

44

40

32

12月以上

45

45

41

33

13

3月未満

45

45

41

33

3月以上6月未満

46

46

42

34

6月以上9月未満

47

47

43

35

9月以上12月未満

48

48

44

36

12月以上

49

49

45

37

14

3月未満

49

49

45

37

3月以上6月未満

50

50

46

38

6月以上9月未満

51

51

47

39

9月以上12月未満

52

52

48

40

12月以上

53

53

49

41

15

3月未満

53

53

49

41

3月以上6月未満

54

54

50

42

6月以上9月未満

55

55

51

43

9月以上12月未満

56

56

52

44

12月以上

57

57

53

45

16

3月未満

57

57

53

45

3月以上6月未満

58

58

54

46

6月以上9月未満

59

59

55

47

9月以上12月未満

60

60

56

48

12月以上

61

61

57

49

17

3月未満

61

61

57

49

3月以上6月未満

62

62

58

50

6月以上9月未満

63

63

59

51

9月以上12月未満

64

64

60

52

12月以上

65

65

61

53

18

3月未満

65

65

61

53

3月以上6月未満

66

66

62

54

6月以上9月未満

67

67

63

55

9月以上12月未満

68

68

64

56

12月以上

69

69

65

57

19

3月未満

69

69

65

57

3月以上6月未満

70

70

66

58

6月以上9月未満

71

71

67

59

9月以上12月未満

72

72

68

60

12月以上

73

73

69

61

20

3月未満

73

73

69

61

3月以上6月未満

74

74

70

62

6月以上9月未満

75

75

71

63

9月以上12月未満

76

76

72

64

12月以上

77

77

73

65

21

3月未満

77

77

73

65

3月以上6月未満

78

78

74

66

6月以上9月未満

79

79

75

67

9月以上12月未満

80

80

76

68

12月以上

81

81

77

69

22

3月未満

81

81

77

69

3月以上6月未満

82

82

78

70

6月以上9月未満

83

83

79

71

9月以上12月未満

84

84

80

72

12月以上

85

85

81

73

23

3月未満

85

85

81

73

3月以上6月未満

86

86

82

73

6月以上9月未満

87

87

83

73

9月以上12月未満

88

88

84

73

12月以上

89

89

85

73

24

3月未満

89

89

85

 

3月以上6月未満

90

90

86

 

6月以上9月未満

91

91

87

 

9月以上12月未満

92

92

88

 

12月以上

93

93

89

 

25

3月未満

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

89

 

6月以上9月未満

95

95

89

 

9月以上12月未満

96

96

89

 

12月以上

97

97

89

 

26

3月未満

97

97

 

 

3月以上6月未満

98

98

 

 

6月以上9月未満

99

99

 

 

9月以上12月未満

100

100

 

 

12月以上

101

101

 

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

30

3月未満

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

 

 

 

12月以上

117

 

 

 

31

3月未満

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

32

3月未満

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

 

 

 

6月以上9月未満

121

 

 

 

9月以上12月未満

121

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

1

1

12月以上

17

17

17

13

9

1

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

2

1

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

3

1

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

4

1

12月以上

21

21

21

17

13

5

1

7

3月未満

21

21

21

17

13

5

1

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6

2

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

7

3

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

8

4

12月以上

25

25

25

21

17

9

5

8

3月未満

25

25

25

21

17

9

5

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

10

6

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

11

7

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12

8

12月以上

29

29

29

25

21

13

9

9

3月未満

29

29

29

25

21

13

9

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

14

10

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

15

11

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

16

12

12月以上

33

33

33

29

25

17

13

10

3月未満

33

33

33

29

25

17

13

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

18

14

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

19

15

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

20

16

12月以上

37

37

37

33

29

21

17

11

3月未満

37

37

37

33

29

21

17

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

22

18

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

23

19

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

24

20

12月以上

41

41

41

37

33

25

21

12

3月未満

41

41

41

37

33

25

21

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

26

22

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

27

23

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

28

24

12月以上

45

45

45

41

37

29

25

13

3月未満

45

45

45

41

37

29

25

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

30

26

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

31

27

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

32

28

12月以上

49

49

49

45

41

33

29

14

3月未満

49

49

49

45

41

33

29

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

34

30

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

35

31

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

36

32

12月以上

53

53

53

49

45

37

33

15

3月未満

53

53

53

49

45

37

33

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

38

34

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

39

35

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

40

36

12月以上

57

57

57

53

49

41

37

16

3月未満

57

57

57

53

49

41

37

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

42

37

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

43

37

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

44

37

12月以上

61

61

61

57

53

45

37

17

3月未満

61

61

61

57

53

45

 

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

46

 

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

47

 

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

48

 

12月以上

65

65

65

61

57

49

 

18

3月未満

65

65

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

 

 

12月以上

69

69

69

65

61

 

 

19

3月未満

69

69

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

 

 

12月以上

73

73

73

69

65

 

 

20

3月未満

73

73

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

 

 

12月以上

77

77

77

73

69

 

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

1

12月以上

17

17

17

13

9

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

4

12月以上

21

21

21

17

13

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

8

12月以上

25

25

25

21

17

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12

12月以上

29

29

29

25

21

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

16

12月以上

33

33

33

29

25

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

20

12月以上

37

37

37

33

29

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

24

12月以上

41

41

41

37

33

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

28

12月以上

45

45

45

41

37

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

32

12月以上

49

49

49

45

41

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

36

12月以上

53

53

53

49

45

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

40

12月以上

57

57

57

53

49

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

44

12月以上

61

61

61

57

53

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

48

12月以上

65

65

65

61

57

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

49

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

50

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

51

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

52

12月以上

69

69

69

65

61

53

19

3月未満

69

69

69

65

61

53

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

54

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

55

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

56

12月以上

73

73

73

69

65

57

20

3月未満

73

73

73

69

65

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

 

12月以上

77

77

77

73

69

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

附則別表第3 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号俸の切替表(附則第4項関係)

ア 旧級が行政職給料表の8級である職員の新号俸

旧号俸

新級

経過期間

5級

6級

1

3月未満

14

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

14

1

9月以上12月未満

14

1

12月以上

14

1

2

3月未満

14

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

14

1

9月以上12月未満

14

1

12月以上

14

1

3

3月未満

14

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

14

1

9月以上12月未満

14

1

12月以上

14

1

4

3月未満

14

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

14

1

9月以上12月未満

14

1

12月以上

14

1

5

3月未満

14

1

3月以上6月未満

15

2

6月以上9月未満

17

3

9月以上12月未満

18

4

12月以上

19

5

6

3月未満

19

5

3月以上6月未満

20

6

6月以上9月未満

21

7

9月以上12月未満

22

8

12月以上

23

9

7

3月未満

23

9

3月以上6月未満

24

10

6月以上9月未満

25

11

9月以上12月未満

26

12

12月以上

27

13

8

3月未満

27

13

3月以上6月未満

28

14

6月以上9月未満

29

15

9月以上12月未満

31

16

12月以上

32

17

9

3月未満

32

17

3月以上6月未満

33

18

6月以上9月未満

34

19

9月以上12月未満

35

20

12月以上

36

21

10

3月未満

36

21

3月以上6月未満

37

22

6月以上9月未満

39

23

9月以上12月未満

40

24

12月以上

42

25

11

3月未満

42

25

3月以上6月未満

43

26

6月以上9月未満

45

27

9月以上12月未満

48

28

12月以上

50

29

12

3月未満

50

29

3月以上6月未満

52

30

6月以上9月未満

55

31

9月以上12月未満

58

32

12月以上

60

33

13

3月未満

60

33

3月以上6月未満

63

34

6月以上9月未満

66

35

9月以上12月未満

68

36

12月以上

71

37

14

3月未満

71

37

3月以上6月未満

73

38

6月以上9月未満

74

39

9月以上12月未満

76

40

12月以上

78

41

15

3月未満

78

41

3月以上6月未満

80

42

6月以上9月未満

82

43

9月以上12月未満

84

44

12月以上

85

45

16

3月未満

85

45

3月以上6月未満

85

46

6月以上9月未満

85

47

9月以上12月未満

85

48

12月以上

85

49

17

3月未満

85

49

3月以上6月未満

85

50

6月以上9月未満

85

51

9月以上12月未満

85

52

12月以上

85

53

18

3月未満

85

53

3月以上6月未満

85

54

6月以上9月未満

85

55

9月以上12月未満

85

56

12月以上

85

57

19

3月未満

85

57

3月以上6月未満

85

58

6月以上9月未満

85

59

9月以上12月未満

85

60

12月以上

85

61

20

3月未満

85

61

3月以上6月未満

85

62

6月以上9月未満

85

63

9月以上12月未満

85

64

12月以上

85

65

21

3月未満

85

65

3月以上6月未満

85

66

6月以上9月未満

85

67

9月以上12月未満

85

68

12月以上

85

69

イ 旧級が研究職給料表の5級である職員の新号俸

旧号俸

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

30

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

30

1

9月以上12月未満

30

1

12月以上

30

1

2

3月未満

30

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

30

1

9月以上12月未満

30

1

12月以上

30

1

3

3月未満

30

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

30

1

9月以上12月未満

30

1

12月以上

30

1

4

3月未満

30

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

30

1

9月以上12月未満

30

1

12月以上

30

1

5

3月未満

30

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

30

1

9月以上12月未満

30

1

12月以上

30

1

6

3月未満

30

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

30

1

9月以上12月未満

30

1

12月以上

30

1

7

3月未満

30

1

3月以上6月未満

32

2

6月以上9月未満

33

3

9月以上12月未満

35

4

12月以上

36

5

8

3月未満

36

5

3月以上6月未満

38

6

6月以上9月未満

40

7

9月以上12月未満

42

8

12月以上

44

9

9

3月未満

44

9

3月以上6月未満

45

10

6月以上9月未満

47

11

9月以上12月未満

49

12

12月以上

51

13

10

3月未満

51

13

3月以上6月未満

53

14

6月以上9月未満

55

15

9月以上12月未満

57

16

12月以上

59

17

11

3月未満

59

17

3月以上6月未満

61

18

6月以上9月未満

64

19

9月以上12月未満

67

20

12月以上

71

21

12

3月未満

71

21

3月以上6月未満

73

22

6月以上9月未満

73

23

9月以上12月未満

73

24

12月以上

73

25

13

3月未満

73

25

3月以上6月未満

73

26

6月以上9月未満

73

27

9月以上12月未満

73

28

12月以上

73

29

14

3月未満

73

29

3月以上6月未満

73

30

6月以上9月未満

73

31

9月以上12月未満

73

32

12月以上

73

33

15

3月未満

73

33

3月以上6月未満

73

34

6月以上9月未満

73

35

9月以上12月未満

73

36

12月以上

73

37

16

3月未満

73

37

3月以上6月未満

73

38

6月以上9月未満

73

39

9月以上12月未満

73

40

12月以上

73

41

17

3月未満

73

41

3月以上6月未満

73

42

6月以上9月未満

73

43

9月以上12月未満

73

44

12月以上

73

45

18

3月未満

73

45

3月以上6月未満

73

46

6月以上9月未満

73

47

9月以上12月未満

73

48

12月以上

73

49

19

3月未満

73

49

3月以上6月未満

73

50

6月以上9月未満

73

51

9月以上12月未満

73

52

12月以上

73

53

20

3月未満

73

53

3月以上6月未満

73

54

6月以上9月未満

73

55

9月以上12月未満

73

56

12月以上

73

57

21

3月未満

73

57

3月以上6月未満

73

58

6月以上9月未満

73

59

9月以上12月未満

73

60

12月以上

73

61

22

3月未満

73

61

3月以上6月未満

73

62

6月以上9月未満

73

63

9月以上12月未満

73

64

12月以上

73

65

23

3月未満

73

65

3月以上6月未満

73

66

6月以上9月未満

73

67

9月以上12月未満

73

68

12月以上

73

69

ウ 旧級が医療職給料表(2)の6級である職員の新号俸

旧号俸

新級

経過期間

5級

6級

1

3月未満

23

1

3月以上6月未満

23

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

23

1

12月以上

23

1

2

3月未満

23

1

3月以上6月未満

23

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

23

1

12月以上

23

1

3

3月未満

23

1

3月以上6月未満

23

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

23

1

12月以上

23

1

4

3月未満

23

1

3月以上6月未満

23

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

23

1

12月以上

23

1

5

3月未満

23

1

3月以上6月未満

24

2

6月以上9月未満

25

3

9月以上12月未満

27

4

12月以上

28

5

6

3月未満

28

5

3月以上6月未満

29

6

6月以上9月未満

30

7

9月以上12月未満

31

8

12月以上

32

9

7

3月未満

32

9

3月以上6月未満

33

10

6月以上9月未満

35

11

9月以上12月未満

36

12

12月以上

37

13

8

3月未満

37

13

3月以上6月未満

38

14

6月以上9月未満

39

15

9月以上12月未満

41

16

12月以上

42

17

9

3月未満

42

17

3月以上6月未満

44

18

6月以上9月未満

45

19

9月以上12月未満

47

20

12月以上

49

21

10

3月未満

49

21

3月以上6月未満

51

22

6月以上9月未満

53

23

9月以上12月未満

56

24

12月以上

58

25

11

3月未満

58

25

3月以上6月未満

61

26

6月以上9月未満

63

27

9月以上12月未満

66

28

12月以上

69

29

12

3月未満

69

29

3月以上6月未満

72

30

6月以上9月未満

75

31

9月以上12月未満

78

32

12月以上

80

33

13

3月未満

80

33

3月以上6月未満

83

34

6月以上9月未満

85

35

9月以上12月未満

85

36

12月以上

85

37

14

3月未満

85

37

3月以上6月未満

85

38

6月以上9月未満

85

39

9月以上12月未満

85

40

12月以上

85

41

15

3月未満

85

41

3月以上6月未満

85

42

6月以上9月未満

85

43

9月以上12月未満

85

44

12月以上

85

45

16

3月未満

85

45

3月以上6月未満

85

46

6月以上9月未満

85

47

9月以上12月未満

85

48

12月以上

85

49

17

3月未満

85

49

3月以上6月未満

85

50

6月以上9月未満

85

51

9月以上12月未満

85

52

12月以上

85

53

18

3月未満

85

53

3月以上6月未満

85

54

6月以上9月未満

85

55

9月以上12月未満

85

56

12月以上

85

57

19

3月未満

85

57

3月以上6月未満

85

58

6月以上9月未満

85

59

9月以上12月未満

85

60

12月以上

85

61

20

3月未満

85

61

3月以上6月未満

85

62

6月以上9月未満

85

63

9月以上12月未満

85

64

12月以上

85

65

エ 旧級が医療職給料表(3)の6級である職員の新号俸

旧号俸

新級

経過期間

5級

6級

1

3月未満

26

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

26

1

9月以上12月未満

26

1

12月以上

26

1

2

3月未満

26

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

26

1

9月以上12月未満

26

1

12月以上

26

1

3

3月未満

26

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

26

1

9月以上12月未満

26

1

12月以上

26

1

4

3月未満

26

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

26

1

9月以上12月未満

26

1

12月以上

26

1

5

3月未満

26

1

3月以上6月未満

28

2

6月以上9月未満

29

3

9月以上12月未満

30

4

12月以上

32

5

6

3月未満

32

5

3月以上6月未満

33

6

6月以上9月未満

35

7

9月以上12月未満

36

8

12月以上

37

9

7

3月未満

37

9

3月以上6月未満

38

10

6月以上9月未満

40

11

9月以上12月未満

41

12

12月以上

42

13

8

3月未満

42

13

3月以上6月未満

44

14

6月以上9月未満

45

15

9月以上12月未満

46

16

12月以上

48

17

9

3月未満

48

17

3月以上6月未満

49

18

6月以上9月未満

51

19

9月以上12月未満

52

20

12月以上

54

21

10

3月未満

54

21

3月以上6月未満

56

22

6月以上9月未満

58

23

9月以上12月未満

60

24

12月以上

63

25

11

3月未満

63

25

3月以上6月未満

65

26

6月以上9月未満

68

27

9月以上12月未満

70

28

12月以上

73

29

12

3月未満

73

29

3月以上6月未満

76

30

6月以上9月未満

80

31

9月以上12月未満

83

32

12月以上

86

33

13

3月未満

86

33

3月以上6月未満

89

34

6月以上9月未満

92

35

9月以上12月未満

93

36

12月以上

93

37

14

3月未満

93

37

3月以上6月未満

93

38

6月以上9月未満

93

39

9月以上12月未満

93

40

12月以上

93

41

15

3月未満

93

41

3月以上6月未満

93

42

6月以上9月未満

93

43

9月以上12月未満

93

44

12月以上

93

45

16

3月未満

93

45

3月以上6月未満

93

46

6月以上9月未満

93

47

9月以上12月未満

93

48

12月以上

93

49

17

3月未満

93

49

3月以上6月未満

93

50

6月以上9月未満

93

51

9月以上12月未満

93

52

12月以上

93

53

18

3月未満

93

53

3月以上6月未満

93

54

6月以上9月未満

93

55

9月以上12月未満

93

56

12月以上

93

57

19

3月未満

93

57

3月以上6月未満

93

58

6月以上9月未満

93

59

9月以上12月未満

93

60

12月以上

93

61

20

3月未満

93

61

3月以上6月未満

93

62

6月以上9月未満

93

63

9月以上12月未満

93

64

12月以上

93

65

21

3月未満

93

65

3月以上6月未満

93

66

6月以上9月未満

93

67

9月以上12月未満

93

68

12月以上

93

69

22

3月未満

93

69

3月以上6月未満

93

69

6月以上9月未満

93

69

9月以上12月未満

93

69

12月以上

93

69

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第85号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条第2項及び第3条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 平成19年3月において管理職手当を支給されていた職員で、改正後の第5条の2第2項の規定により定められた管理職手当の月額(以下「新支給額」という。)が改正前の同項(附則第5項の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第116号)附則第11項の規定により適用される場合を含む。)の規定により定められた同月分の管理職手当の月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年徳島県条例第72号)の施行の日において同条例第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8項に規定する減額改定対象職員である者にあっては当該管理職手当の月額に100分の99.63を乗じて得た額と、同日において同項第1号に掲げる職員である者にあっては当該管理職手当の月額に100分の99.83を乗じて得た額とし、これらの額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下「旧支給額」という。)に達しないこととなるものには、新支給額のほか、平成23年3月31日までの間は、新支給額と旧支給額との差額を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(以下「差額支給額」という。)を管理職手当として支給する。この場合において、地域手当の月額の算定基礎となる管理職手当の月額は、新支給額と差額支給額との合計額とする。

(平19条例3・平19条例66・平21条例72・平22条例41・一部改正)

(施行日以降に新たに管理職手当を支給されることとなった職員に係る当該管理職手当の調整)

3 この条例の施行の日以降に新たに管理職手当を支給されることとなった職員について、前項の規定による管理職手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、管理職手当を支給する。

(平19条例3・旧第3項繰下・一部改正、平19条例66・旧第4項繰上・一部改正)

(人事委員会への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平19条例3・旧第4項繰下・一部改正、平19条例66・旧第5項繰上・一部改正)

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平19条例3・旧第5項繰下、平19条例66・旧第6項繰上)

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の4第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定(同号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、同条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成19年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年条例第50号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第65号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 徳島県の公務員倫理に関する条例(平成15年徳島県条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第72号)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第3項中知事等の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第60号)第7条の改正規定(「100分の140、」を「100分の125」に、「100分の160、」を「100分の145」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

3 知事等の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第87号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(人事委員会への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例(昭和29年徳島県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与の特例に関する条例の一部改正)

5 職員の給与の特例に関する条例(平成19年徳島県条例第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第6条並びに附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(人事委員会への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(知事等の給与に関する条例の一部改正)

3 知事等の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 知事等の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第39号)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成24年条例第65号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成25年4月13日)

(平成25年条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 本則第1号の規定による改正後の職員の給与に関する条例第11条の5第1項、本則第2号の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第9条の3第1項、本則第3号の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の2第1項、本則第4号の規定による改正後の病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第20条第1項、本則第5号の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第15条の5第1項及び本則第6号の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第18条の5第1項の規定は、平成25年8月20日から適用する。

(平成25年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(人事委員会への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例等の一部を改正する条例及び徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 次に掲げる条例の規定中「附則第14項」を「附則第13項」に改める。

(1) 技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例等の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第117号)附則第2項及び第4項

(2) 徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第125号)附則第13項

(平成26年条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び附則第5項から第14項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第11条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日における任期付研究員に係る最高の号俸を超える給料月額の切替え)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において任期付研究員条例第5条第4項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、第5条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号俸の給料月額との権衡を考慮して、人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降平成30年3月31日までの間に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員(前3項に規定する職員を除く。)について、前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。

11 前4項の規定による給料を支給される職員(第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員を除く。)に関する給与条例第5条第3項、第10条の4第2項及び第11条第5項(給与条例第11条の4第4項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島県条例第6号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第5条第3項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第61号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第10項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第10条の4第2項及び第11条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成26年改正条例附則第7項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

12 附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する任期付研究員条例第5条第6項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第61号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(人事委員会への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平27条例60・旧第15項繰上)

(平成27年条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(給与条例第11条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(職務の等級への切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員(次項から附則第5項までの規定の適用を受ける職員及び人事委員会規則で定める職員を除く。)の施行日における職務の等級は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級に相当する職務の等級とする。

(等級別基準職務表に掲げる職務の等級の特例)

3 施行日の前日における職務が附則別表に掲げられている職務(当該職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で人事委員会規則で定めるものを含む。以下「特定職務」という。)であった職員であって同日においてその者の属していた職務の級(以下「旧級」という。)が同表に掲げられている職務の級であったものの職務の等級は、改正後の第4条第4項の規定にかかわらず、施行日から当該職員が特定職務(施行日の前日におけるその者の職務と同表に掲げる給料表の種類及び職務の等級の区分を同じくするものに限る。)以外の職務に異動等をする日の前日までの間、旧級に対応する同表の職務の等級欄に定める職務の等級とする。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員の職務の等級は、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、決定することができる。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員の職務の等級は、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、決定することができる。

6 前3項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の職務の等級は、人事委員会規則の定めるところにより、前3項の規定に準じて、決定することができる。

(施行日における号俸)

7 附則第2項及び第3項の規定により施行日における職務の等級を決定される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)の施行日における号俸は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸とする。

(人事委員会への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の旅費に関する条例等の一部改正)

9 次に掲げる条例の規定中「職務の級」を「職務の等級」に改める。

(1) 職員の旅費に関する条例(昭和27年徳島県条例第9号)第12条

(2) 職員の退職手当に関する条例(昭和29年徳島県条例第3号)第6条の4第3項

(3) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年徳島県条例第45号)第6条及び第16条

附則別表(附則第3項関係)

給料表の種類

職務の級

職務の等級

職務

行政職給料表

3級

3級

主任主事の職務

4級

4級

主任の職務

6級

6級

課長補佐の職務

研究職給料表

4級

4級

上席研究員の職務

医療職給料表(2)

5級

5級

主任の職務

医療職給料表(3)

4級

4級

主任主事の職務

5級

5級

主任の職務

(平成28年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、次項及び附則第4項の規定による場合を除き、なお従前の例による。

(平成28年条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項から第6項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第11条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第61号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7項から第10項までの規定による給料を含む。)又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この項から附則第6項までにおいて「第2条改正後給与条例」という。)第6条第1項ただし書及び第7条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第6条第3項及び第7条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の等級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の等級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号、第5号若しくは第7号(満60歳以上の者に係る部分を除く。)に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号、第5号若しくは第7号(満60歳以上の者に係る部分を除く。)に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

(令元条例34・一部改正)

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第6条第1項ただし書及び第7条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第6条第3項及び第7条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の等級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の等級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

6 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第6条第1項ただし書並びに第7条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第6条第3項及び第7条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「行8級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行8級職員等が行8級職員等及び行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等が行8級以上職員等」と、同項第6号中「行8級職員等及び行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」と、「が行8級職員等」とあるのは「が行8級以上職員等」とする。

(令元条例34・一部改正)

(人事委員会への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成29年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第11条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第61号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7項から第10項までの規定による給料を含む。)又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成30年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の4第2項及び別表第4の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第11条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧法」という。)第16条第1号に該当して旧法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第11条第1項及び第4項、第11条の2第1項第2号(同条例第11条の4第5項及び第12条第7項において準用する場合を含む。)、第11条の4第1項及び第2項第1号並びに第12条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の4第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第11条の4第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第7条の5の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第7条の5の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第7条の5第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第7条の5第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(人事委員会への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の給与に関する条例及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 職員の給与に関する条例及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年徳島県条例第64号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 令和3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(2)の適用を受けていた職員のうち、切替日において特定獣医師職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の等級(以下「新級」という。)は、職員の給与に関する条例第4条第4項の規定にかかわらず、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の等級とする。

(号俸の切替え)

3 前項の規定により新級を決定される職員の切替日における号俸は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

4 附則第2項の規定により新級を決定される職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(等級別基準職務表に掲げる職務の等級の特例)

5 切替日の前日において医療職給料表(2)の適用を受けていた主任の職務に従事する職員でその職務の等級が5級であった職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員が、切替日以降に特定獣医師職給料表の適用を受け、主任の職務に従事することとなった場合(附則第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)の当該従事することとなった日における職務の等級は、職員の給与に関する条例第4条第4項の規定にかかわらず、4級とする。

6 前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の職務の等級は、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、決定することができる。

(人事委員会への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

8 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の等級の切替表(附則第2項関係)

旧級

新級

2級

1級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

附則別表第2 号俸の切替表(附則第3項関係)

旧級

旧号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

15

1

1

2

1

2

2

16

1

1

3

1

3

3

17

1

1

4

1

4

4

18

2

1

5

1

5

5

19

3

1

6

1

6

6

20

4

1

7

1

7

7

21

5

1

8

1

8

8

22

6

2

9

1

9

9

23

7

3

10

1

10

10

24

8

4

11

1

11

11

25

9

5

12

1

12

12

26

10

6

13

1

13

13

27

11

7

14

2

14

14

28

12

8

15

3

15

15

29

13

9

16

4

16

16

30

14

10

17

5

17

17

31

15

11

18

6

18

18

32

16

12

19

7

19

19

33

17

13

20

8

20

20

34

18

14

21

9

21

21

35

19

15

22

10

22

22

36

20

16

23

11

23

23

37

21

17

24

12

24

24

38

22

18

25

13

25

25

39

23

19

26

14

26

26

40

24

20

27

15

27

27

41

25

21

28

16

28

28

42

26

22

29

17

29

29

43

27

23

30

18

30

30

44

28

24

31

19

31

31

45

29

25

32

20

32

32

46

30

26

33

21

33

33

47

31

27

34

22

34

34

48

32

28

35

23

35

35

49

33

29

36

24

36

36

50

34

30

37

25

37

37

51

35

31

38

26

38

38

52

36

32

39

27

39

39

53

37

33

40

28

40

40

54

38

34

41

29

41

41

55

39

35

42

30

42

42

56

40

36

43

31

43

43

57

41

37

44

32

44

44

58

42

38

45

33

45

45

59

43

39

46

34

45

46

60

44

40

47

35

45

47

61

45

41

48

36

45

48

62

46

42

49

37

45

49

63

47

43

50

38

45

50

64

48

44

51

39

45

51

65

49

45

52

40

45

52

66

50

46

53

41

45

53

67

51

47

54

42

45

54

68

52

48

55

43


55

69

53

49

56

44


56

70

54

50

57

45


57

71

55

51

58

46


58

72

56

52

59

47


59

73

57

53

60

48


60

74

58

54

61

49


61

75

59

55

62

50


62

76

60

56

63

51


63

77

61

57

64

52


64

78

62

58

65

53


65

79

63

59

66

54


66

80

64

60

67



67

81

65

61

68



68

82

66

62

69



69

83

67

63

70



70

84

68

64

71



71

85

69

65

72



72

86

70

66

73



73

87

71

67

74



74

88

72

68

75



75

89

73

69

76



76

90

74

70

77



77

91

75

71

77



78

92

76

72

77



79

93

77

73

77



80

93

78

74

77



81

93

79

75

77



82

93

80

76

77



83

93

81

77

77



84

93

81

78

77



85

93

81

79

77



86

93

81

80




87

93

81

81




88

93

81

82




89

93

81

83




90

93

81

84




91

93

81

85




92

93

81

86




93

93

81

87




94

93

81

88




95

93

81

89




96

93

81

89




97

93

81

89




98

93

81

89




99

93

81

89




100

93

81

89




101

93

81

89




102

93

81

89




103

93

81

89




104

93

81

89




105

93

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89




106


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(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第11条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島県条例第6号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第12条第1項、第2項、第4項若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年徳島県条例第5号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年徳島県条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 127.5分の15(給与条例第11条第2項に規定する特定幹部職員(以下「特定幹部職員」という。)にあっては、107.5分の15)

(2) 給与条例第11条第3項に規定する再任用職員 72.5分の10(特定幹部職員にあっては、62.5分の10)

(3) 第2条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項の規定の適用を受ける職員 167.5分の10

3 令和3年12月に徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)の規定に基づき期末手当を支給された者その他の人事委員会規則で定める者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める」とする。

(人事委員会への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和4年条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第3項から第10項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項、次条第2項並びに附則第14条において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第14条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の等級に応じた額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第14条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の等級に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項又は第4項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第8条第2項、第9条第2項及び第18条の規定を適用する。

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第11条第3項の規定を適用する。

7 新給与条例第11条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

8 職員の給与に関する条例第5条の3、第6条、第14条第3項及び第6項から第10項まで並びに新給与条例第14条第4項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令6条例53・令7条例54・一部改正)

9 第2項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和4年条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第11条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和5年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第3条第1項並びに第11条の5第5項及び第6項、第2条の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第2条第2項及び第9条の3第3項、第3条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項及び第15条の2第3項、第4条の規定による改正後の病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項及び第20条第3項、第5条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第3条第1項並びに第15条の5第5項及び第6項並びに第6条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第18条の5第5項及び第6項の規定は、令和5年9月1日から適用する。

(令和5年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条第2項第1号及び第3号、第11条第2項及び第3項並びに第11条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第8条第2項第1号及び第3号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年6月1日から、第1条の規定(給与条例第11条第2項及び第3項並びに第11条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和5年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条並びに附則第4項から第8項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条の3第1項第1号及び別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与条例第11条第2項及び第3項並びに第11条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(号俸の切替え)

4 令和7年4月1日(以下この項及び次項において「切替日」という。)の前日において給与条例別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員であって同日において当該職員が属していた職務の等級が附則別表に掲げられている職務の等級であったものの切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日において当該職員が属していた職務の等級及び同日において当該職員が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にする異動をした職員及び人事委員会の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、当該職員が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

6 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例第6条第1項から第3項まで及び第7条の規定の適用については、第6条第1項ただし書中「次項第2号」とあるのは「次項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の等級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の等級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員に対しては、支給せず、同項第2号」と、同条第2項中「(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」とあるのは「

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(1)の2 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

」と、同条第3項中「前項第1号」とあるのは「扶養親族たる配偶者については3,000円、前項第1号の2」と、「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、第7条第1項中「行9級職員等にあっては、」とあるのは「行8級職員等にあっては扶養親族たる配偶者を除き、行9級職員等にあっては」と、「扶養親族たる父母等が」とあるのは「扶養親族たる配偶者若しくは扶養親族たる父母等(行9級職員等から行8級職員等となった職員にあっては、扶養親族たる父母等)がある場合、行8級職員等から行8級職員等及び行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者が」と、同項第1号中「行9級職員等に」とあるのは「行8級職員等に扶養親族たる配偶者たる要件を具備するに至った者がある場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者又は」と、同項第2号中「及び行9級職員等に」とあるのは「、行8級職員等に扶養親族たる配偶者たる要件を欠くに至った者がある場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者又は」と、同条第2項中「行9級職員等にあっては、」とあるのは「行8級職員等にあっては扶養親族たる配偶者を除き、行9級職員等にあっては」と、「扶養親族たる父母等が」とあるのは「扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる父母等(行9級職員等から行8級職員等となった職員にあっては、扶養親族たる父母等)が」と、「、職員」とあるのは「、行8級職員等から行8級職員等及び行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者がある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行8級職員等及び行9級職員等以外の職員となった日、職員」と、「扶養親族たる父母等で」とあるのは「扶養親族たる配偶者で」と、「ものがある」とあるのは「もの又は扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るもの(行8級職員等から行9級職員等となった職員にあっては、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るもの)がある」と、「日、扶養手当」とあるのは「日、行8級職員等及び行9級職員等以外の職員から行8級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行8級職員等となった日、扶養手当」と、同条第3項中「又は第3号に掲げる事実」とあるのは「、第3号又は第4号に掲げる事実(同号に掲げる事実にあっては、扶養親族たる配偶者がある行8級職員等に係るものに限る。)」と、同項第2号中「行9級職員等にあっては、」とあるのは「行8級職員等にあっては扶養親族たる配偶者を除き、行9級職員等にあっては」と、同項第3号中「扶養親族たる父母等及び」とあるのは「扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる父母等があり、かつ、」と、「場合」とあるのは「場合(行9級職員等から行8級職員等となった職員にあっては、扶養親族たる父母等及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある場合に限る。)」と、同項第4号中「ある」とあるのは「ある行8級職員等又は扶養親族たる配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある」と、同項第5号中「扶養親族たる父母等」とあるのは「扶養親族たる配偶者」と、「及び」とあるのは「又は扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがあり、かつ、」と、「場合」とあるのは「場合(行8級職員等から行9級職員等となった職員にあっては、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある場合に限る。)」と、同項第6号中「のもの」とあるのは「のもの又は扶養親族たる配偶者で同項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員等及び行9級職員等以外のもの」とする。

(単身赴任手当に関する経過措置)

7 第2条の規定による改正後の給与条例第8条の2第3項の規定は、令和7年4月1日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員に対する特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)

8 令和7年4月1日以後に新たに定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)に対して適用されることとなる給与条例第10条の2の2第1項の規定は、同日以後に同項に規定する異動をした定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員又は同日以後に同項に規定する公署の移転があった定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員について適用する。

(令7条例5・一部改正)

(人事委員会への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表号俸の切替表(附則第4項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

1

15

11

7

7

3

1

1

1

16

12

8

8

4

1

1

1

17

13

9

9

5

1

1

1

18

14

10

10

6

2

1

2

19

15

11

11

7

3

1

2

20

16

12

12

8

4

1

2

21

17

13

13

9

5

1

2

22

18

14

14

10

6

1

2

23

19

15

15

11

7

1

3

24

20

16

16

12

8

2

3

25

21

17

17

13

9

2

3

26

22

18

18

14

10

2

3

27

23

19

19

15

11

2

4

28

24

20

20

16

12

3

4

29

25

21

21

17

13

3

4

30

26

22

22

18

14

3

4

31

27

23

23

19

15

3

5

32

28

24

24

20

16

3

5

33

29

25

25

21

17

3

5

34

30

26

26

22

18

4

5

35

31

27

27

23

19

4

6

36

32

28

28

24

20

4

6

37

33

29

29

25

21

4

6

38

34

30

30

26

22

4

6

39

35

31

31

27

23

4

6

40

36

32

32

28

24

4

7

41

37

33

33

29

25

4

7

42

38

34

34

30

26

5


43

39

35

35

31

27

5


44

40

36

36

32

28

5


45

41

37

37

33

29

5


46

42

38

38

34

30



47

43

39

39

35

31



48

44

40

40

36

32



49

45

41

41

37

33



50

46

42

42

38

34



51

47

43

43

39

35



52

48

44

44

40

36



53

49

45

45

41

37



54

50

46

46

42

38



55

51

47

47

43

39



56

52

48

48

44

40



57

53

49

49

45

41



58

54

50

50

46

42



59

55

51

51

47

43



60

56

52

52

48

44



61

57

53

53

49

45



62

58

54

54

50




63

59

55

55

51




64

60

56

56

52




65

61

57

57

53




66

62

58

58

54




67

63

59

59

55




68

64

60

60

56




69

65

61

61

57




70

66

62

62

58




71

67

63

63

59




72

68

64

64

60




73

69

65

65

61




74

70

66

66

62




75

71

67

67

63




76

72

68

68

64




77

73

69

69

65




78

74

70

70

66




79

75

71

71

67




80

76

72

72

68




81

77

73

73

69




82

78

74

74

70




83

79

75

75

71




84

80

76

76

72




85

81

77

77

73




86

82

78

78





87

83

79

79





88

84

80

80





89

85

81

81





90

86

82

82





91

87

83

83





92

88

84

84





93

89

85

85





94

90







95

91







96

92







97

93







98

94







99

95







100

96







101

97







102

98







103

99







104

100







105

101







106

102







107

103







108

104







109

105







110

106







111

107







112

108







113

109







イ 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

2

1

1

11

3

1

1

12

4

1

1

13

5

1

1

14

6

1

1

15

7

1

1

16

8

1

1

17

9

1

1

18

10

2

1

19

11

3

1

20

12

4

1

21

13

5

2

22

14

6

2

23

15

7

2

24

16

8

2

25

17

9

3

26

18

10

3

27

19

11

3

28

20

12

3

29

21

13

4

30

22

14

4

31

23

15

4

32

24

16

4

33

25

17

5

34

26

18

5

35

27

19

5

36

28

20

5

37

29

21

6

38

30

22

6

39

31

23

6

40

32

24

6

41

33

25

7

42

34

26

7

43

35

27

7

44

36

28

7

45

37

29

8

46

38

30

8

47

39

31

8

48

40

32

8

49

41

33

8

50

42

34

9

51

43

35