○給料表の適用範囲に関する規則
昭和32年10月30日
徳島県人事委員会規則6―13
徳島県人事委員会は、職員の給与に関する条例に基づき、給料表の適用範囲に関し、次の人事委員会規則を定める。
給料表の適用範囲に関する規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号)の規定に基づき、給料表の適用範囲に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭38、12、10人委規則・全改)
(研究職給料表の適用範囲)
第2条 研究職給料表は、博物館、近代美術館、鳥居龍蔵記念博物館、保健製薬環境センター、工業技術センター、農林水産総合技術支援センター及び警察本部科学捜査研究所に勤務し、専門的科学的知識と創意等をもって試験研究又は調査研究業務に従事する職員に適用する。
(昭37、4、27人委規則・昭38、10、29人委規則・昭39、4、7人委規則・昭40、4、16人委規則・昭40、6、25人委規則・昭49、3、30人委規則・昭50、3、25人委規則・昭51、3、31人委規則・昭55、4、1人委規則・昭58、4、1人委規則・平2、3、31人委規則・平3、8、1人委規則・平6、3、31人委規則・平9、3、24人委規則・平10、3、31人委規則・平12、3、31人委規則・平13、3、30人委規則・平17、3、31人委規則・平21、3、25人委規則・平21、3、31人委規則・平22、3、31人委規則・平23、4、28人委規則・平24、3、30人委規則・平25、3、29人委規則・平28、3、31人委規則・令2、3、31人委規則・令6、3、29人委規則・一部改正)
(医療職給料表(1)の適用範囲)
第3条 医療職給料表(1)は、危機管理部、保健福祉部、診療所、精神保健福祉センター及び保健所に勤務する医師及び歯科医師である職員に適用する。
(昭49、4、26人委規則・全改、昭51、3、31人委規則・昭57、4、1人委規則・昭58、4、1人委規則・昭63、6、30人委規則・平7、3、31人委規則・平7、7、28人委規則・平17、2、25人委規則・平20、3、31人委規則・平23、3、29人委規則・平26、3、31人委規則・令2、3、31人委規則・令6、3、29人委規則・令8、3、31人委規則・一部改正)
(医療職給料表(2)の適用範囲)
第4条 医療職給料表(2)は、食肉衛生検査所、動物愛護管理センター、環境保全室、こども女性相談センター、徳島学院、障がい者相談支援センター、保健所及び家畜保健衛生所に勤務する職員で、次に掲げるものに適用する。
(1) 調剤業務又は公衆衛生業務に従事する薬剤師
(2) 栄養管理業務、栄養改善指導業務又は公衆衛生業務に従事する管理栄養士及び栄養士
(3) 診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師
(昭37、4、27人委規則・昭38、3、22人委規則・昭38、12、10人委規則・昭42、10、24人委規則・昭43、7、12人委規則・昭43、11、1人委規則・昭44、4、8人委規則・昭45、4、17人委規則・昭45、6、30人委規則・昭47、12、25人委規則・昭49、4、26人委規則・平3、3、30人委規則・平3、7、5人委規則・平14、3、29人委規則・平15、3、31人委規則・平17、2、25人委規則・平17、3、31人委規則・平18、3、31人委規則・平19、3、31人委規則・平20、3、31人委規則・平21、3、31人委規則・平22、3、31人委規則・平24、3、30人委規則・平25、12、27人委規則・平26、3、31人委規則・平29、3、31人委規則・令2、3、31人委規則・令3、2、19人委規則・令3、3、31人委規則・令8、3、31人委規則・一部改正)
(医療職給料表(3)の適用範囲)
第5条 医療職給料表(3)は、危機管理政策課に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師である職員(美波地域連携事務所又は美馬地域連携事務所の所在地に駐在し、健康危機管理業務に従事する職員に限る。)並びにこども女性相談センター、徳島学院、診療所、総合看護学校、精神保健福祉センター、障がい者相談支援センター、発達障がい者総合支援センター及び保健所に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師である職員に適用する。
(令8、3、31人委規則・全改)
(特定獣医師職給料表の適用範囲)
第6条 特定獣医師職給料表は、安全衛生課、畜産振興課、食肉衛生検査所、動物愛護管理センター、保健所及び家畜保健衛生所に勤務し、又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年徳島県条例第45号)第2条第1項の規定により派遣され、公衆衛生業務又は家畜保健衛生業務に従事する獣医師である職員に適用する。
(令8、3、31人委規則・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和34年12月19日)
この規則は、昭和35年1月1日から施行する。
附則(昭和37年4月27日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和37年4月8日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。
附則(昭和38年3月22日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年6月14日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。
附則(昭和38年6月21日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年10月29日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月18日から適用する。
附則(昭和38年12月10日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月18日から適用する。
附則(昭和39年4月7日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年4月16日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年6月25日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年6月16日から適用する。
附則(昭和42年10月24日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月16日から適用する。
附則(昭和43年7月12日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和43年11月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月8日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年4月17日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年6月30日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月20日から適用する。
附則(昭和47年12月25日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年12月18日から適用する。
附則(昭和48年4月9日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月30日)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月26日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月25日)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月30日)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月5日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年8月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月29日)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の給料表の適用範囲に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月28日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給料表の適用範囲に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の管理職手当に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成7年7月21日から適用する。
附則(平成9年3月24日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月25日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月28日)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月19日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。