○給料表の適用範囲に関する規則
昭和三十二年十月三十日
徳島県人事委員会規則六―一三
徳島県人事委員会は、職員の給与に関する条例に基き、給料表の適用範囲に関し、次の人事委員会規則を定める。
給料表の適用範囲に関する規則
(この規則の目的)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)の規定に基づき、給料表の適用範囲に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭三八、一二、一〇人委規則・全改)
(研究職給料表の適用範囲)
第二条 研究職給料表は、博物館、近代美術館、鳥居龍蔵記念博物館、保健製薬環境センター、工業技術センター、農林水産総合技術支援センター及び警察本部科学捜査研究所に勤務し、専門的科学的知識と創意等をもつて試験研究又は調査研究業務に従事する職員に適用する。
(昭三七、四、二七人委規則・昭三八、一〇、二九人委規則・昭三九、四、七人委規則・昭四〇、四、一六人委規則・昭四〇、六、二五人委規則・昭四九、三、三〇人委規則・昭五〇、三、二五人委規則・昭五一、三、三一人委規則・昭五五、四、一人委規則・昭五八、四、一人委規則・平二、三、三一人委規則・平三、八、一人委規則・平六、三、三一人委規則・平九、三、二四人委規則・平一〇、三、三一人委規則・平一二、三、三一人委規則・平一三、三、三〇人委規則・平一七、三、三一人委規則・平二一、三、二五人委規則・平二一、三、三一人委規則・平二二、三、三一人委規則・平二三、四、二八人委規則・平二四、三、三〇人委規則・平二五、三、二九人委規則・平二八、三、三一人委規則・令二、三、三一人委規則・令六、三、二九人委規則・一部改正)
(医療職給料表(一)の適用範囲)
第三条 医療職給料表(一)は、危機管理部、保健福祉部、東部保健福祉局、総合県民局、保健所、診療所及び精神保健福祉センターに勤務する医師及び歯科医師である職員に適用する。
(昭四九、四、二六人委規則・全改、昭五一、三、三一人委規則・昭五七、四、一人委規則・昭五八、四、一人委規則・昭六三、六、三〇人委規則・平七、三、三一人委規則・平七、七、二八人委規則・平一七、二、二五人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二三、三、二九人委規則・平二六、三、三一人委規則・令二、三、三一人委規則・令六、三、二九人委規則・一部改正)
(医療職給料表(二)の適用範囲)
第四条 医療職給料表(二)は、東部保健福祉局、総合県民局、保健所、食肉衛生検査所、動物愛護管理センター、こども女性相談センター、徳島学院、障がい者相談支援センター、家畜防疫衛生センター及び家畜保健衛生所に勤務する職員で、次に掲げるものに適用する。
一 調剤業務又は公衆衛生業務に従事する薬剤師
二 栄養管理業務、栄養改善指導業務又は公衆衛生業務に従事する管理栄養士及び栄養士
三 診療放射線技師、診療エツクス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師
(昭三七、四、二七人委規則・昭三八、三、二二人委規則・昭三八、一二、一〇人委規則・昭四二、一〇、二四人委規則・昭四三、七、一二人委規則・昭四三、一一、一人委規則・昭四四、四、八人委規則・昭四五、四、一七人委規則・昭四五、六、三〇人委規則・昭四七、一二、二五人委規則・昭四九、四、二六人委規則・平三、三、三〇人委規則・平三、七、五人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一五、三、三一人委規則・平一七、二、二五人委規則・平一七、三、三一人委規則・平一八、三、三一人委規則・平一九、三、三一人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二一、三、三一人委規則・平二二、三、三一人委規則・平二四、三、三〇人委規則・平二五、一二、二七人委規則・平二六、三、三一人委規則・平二九、三、三一人委規則・令二、三、三一人委規則・令三、二、一九人委規則・令三、三、三一人委規則・一部改正)
(医療職給料表(三)の適用範囲)
第五条 医療職給料表(三)は、東部保健福祉局、総合県民局、保健所、診療所、こども女性相談センター、徳島学院、総合看護学校、精神保健福祉センター、障がい者相談支援センター及び発達障がい者総合支援センターに勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師である職員に適用する。
(昭三三、四、一人委規則・昭三七、四、二七人委規則・昭三七、六、八人委規則・昭三八、六、一四人委規則・昭三八、一二、一〇人委規則・昭四二、一〇、二四人委規則・昭四三、一一、一人委規則・昭四四、四、八人委規則・昭四五、四、一七人委規則・昭四五、六、三〇人委規則・昭四八、四、九人委規則・昭四九、三、三〇人委規則・昭五一、三、三一人委規則・昭六三、六、三〇人委規則・平六、三、二九人委規則・平七、七、二八人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一七、二、二五人委規則・平一七、三、三一人委規則・平一八、三、三一人委規則・平一九、三、三一人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二一、三、三一人委規則・平二二、三、三一人委規則・平二三、三、二九人委規則・平二四、三、三〇人委規則・平二五、一二、二七人委規則・平二六、三、三一人委規則・一部改正)
(特定獣医師職給料表の適用範囲)
第六条 特定獣医師職給料表は、東部保健福祉局、総合県民局、保健所、食肉衛生検査所、動物愛護管理センター、家畜防疫衛生センター及び家畜保健衛生所に勤務し、公衆衛生業務又は家畜保健衛生業務に従事する獣医師である職員に適用する。
(令三、二、一九人委規則・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附則(昭和三四年一二月一九日)
この規則は、昭和三十五年一月一日から施行する。
附則(昭和三七年四月二七日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
附則(昭和三七年四月八日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年六月一日から適用する。
附則(昭和三八年三月二二日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
附則(昭和三八年六月一四日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年六月一日から適用する。
附則(昭和三八年六月二一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年一〇月二九日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月十八日から適用する。
附則(昭和三八年一二月一〇日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月十八日から適用する。
附則(昭和三九年四月七日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附則(昭和四〇年四月一六日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附則(昭和四〇年六月二五日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年六月十六日から適用する。
附則(昭和四二年一〇月二四日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月十六日から適用する。
附則(昭和四三年七月一二日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。
附則(昭和四三年一一月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年四月八日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附則(昭和四五年四月一七日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
附則(昭和四五年六月三〇日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年六月二十日から適用する。
附則(昭和四七年一二月二五日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年十二月十八日から適用する。
附則(昭和四八年四月九日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年三月三〇日)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年四月二六日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年三月二五日)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年三月三一日)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年六月三〇日)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。
附則(平成二年三月三一日)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年三月三〇日)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成三年七月五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年八月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年三月二九日)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年三月三一日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の給料表の適用範囲に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成七年三月三一日)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年七月二八日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の給料表の適用範囲に関する規則の規定、第二条の規定による改正後の管理職手当に関する規則の規定及び第三条の規定による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成七年七月二十一日から適用する。
附則(平成九年三月二四日)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月三一日)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年二月二五日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三一日)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二五日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月二九日)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年四月二八日)
この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一二月二七日)
この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年二月一九日)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三一日)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二九日)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。