○派遣職員に対する給料等の支給に関する規則等の規定の適用に関する規則
昭和六十三年三月三十一日
徳島県人事委員会規則六―一一八
〔一般の派遣職員に対する給料等の支給に関する規則等の規定の適用に関する規則〕を次のように定める。
派遣職員に対する給料等の支給に関する規則等の規定の適用に関する規則
(平一四、三、二九人委規則・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年徳島県条例第五号)第四条第一項に規定する一般の派遣職員及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年徳島県条例第四十五号)第三条第一号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)に対する給料等の支給に関する規則等の規定の適用に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一四、三、二九人委規則・平二〇、一一、二一人委規則・一部改正)
(派遣職員に対する給料等の支給に関する規則等の特例)
第二条 派遣職員に対する次に掲げる規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
一 給料等の支給に関する規則(規則六―五)第五条の二第二号及び第二十六条第二項第十二号
二 学校職員の給料等の支給に関する規則(規則六―二四)第五条の二第二号及び第二十五条第二項第十二号
三 警察職員の給料等の支給に関する規則(規則六―四〇)第五条の二第二号及び第二十八条第二項第十二号
四 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(規則七―一)第十条
(平七、三、二八人委規則・平一四、三、二九人委規則・平二四、三、三〇人委規則・一部改正)
附則
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月二八日)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一一月二一日)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。