○派遣職員に対する給料等の支給に関する規則等の規定の適用に関する規則

昭和63年3月31日

徳島県人事委員会規則6―118

〔一般の派遣職員に対する給料等の支給に関する規則等の規定の適用に関する規則〕を次のように定める。

派遣職員に対する給料等の支給に関する規則等の規定の適用に関する規則

(平14、3、29人委規則・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年徳島県条例第5号)第4条第1項に規定する一般の派遣職員及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年徳島県条例第45号)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)に対する給料等の支給に関する規則等の規定の適用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14、3、29人委規則・平20、11、21人委規則・一部改正)

(派遣職員に対する給料等の支給に関する規則等の特例)

第2条 派遣職員に対する次に掲げる規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(1) 給料等の支給に関する規則(規則6―5)第5条の2第2号及び第26条第2項第13号

(2) 学校職員の給料等の支給に関する規則(規則6―24)第5条の2第2号及び第25条第2項第14号

(3) 警察職員の給料等の支給に関する規則(規則6―40)第5条の2第2号及び第28条第2項第13号

(平7、3、28人委規則・平14、3、29人委規則・平24、3、30人委規則・令8、3、31人委規則・一部改正)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年11月21日)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和8年人事委員会規則)

この規則は、公布の日から施行する。

派遣職員に対する給料等の支給に関する規則等の規定の適用に関する規則

昭和63年3月31日 人事委員会規則第6号の118

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 与/第1節 一般職
沿革情報
昭和63年3月31日 人事委員会規則第6号の118
平成7年3月28日 人事委員会規則
平成14年3月29日 人事委員会規則
平成20年11月21日 人事委員会規則
平成24年3月30日 人事委員会規則
令和8年3月31日 人事委員会規則