○住居手当に関する規則
昭和四十九年十二月二十一日
徳島県人事委員会規則六―八七
住居手当に関する規則を次のように定める。
住居手当に関する規則
住居手当に関する規則(六―八七)の全部を改正する。
(目的)
第一条 職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号。以下「一般職員給与条例」という。)、徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号。以下「学校職員給与条例」という。)及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号。以下「警察職員給与条例」という。)の規定に基づき、住居手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用除外職員)
第二条 一般職員給与条例第七条の五第一項第一号、学校職員給与条例第十条の三第一項第一号及び警察職員給与条例第十二条の四第一項第一号(以下「条例第七条の五第一項第一号等」という。)の人事委員会規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
一 県の公舎に居住している職員並びに他の地方公共団体及び国その他人事委員会が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
二 職員の扶養親族たる者(一般職員給与条例第六条、学校職員給与条例第九条及び警察職員給与条例第十一条に規定する扶養親族で一般職員給与条例第七条第一項、学校職員給与条例第十条第一項及び警察職員給与条例第十二条第一項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに人事委員会がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(平九、一二、二五人委規則・平二三、一二、二八人委規則・一部改正)
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第三条 一般職員給与条例第七条の五第一項第二号、学校職員給与条例第十条の三第一項第二号及び警察職員給与条例第十二条の四第一項第二号(以下「条例第七条の五第一項第二号等」という。)の人事委員会規則で定める住宅は、第二条第一号に規定する公舎及び職員宿舎並びに同条第二号に規定する住宅とする。
(平七、一二、二五人委規則・追加、平九、一二、二五人委規則・一部改正、平二三、一二、二八人委規則・旧第四条の二繰上・一部改正)
(権衡職員の範囲)
第四条 条例第七条の五第一項第二号等の人事委員会規則で定める職員は、単身赴任手当に関する規則(規則六―一二三。以下「規則六―一二三」という。)第五条第三項に該当する職員(法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員を除く。以下「単身赴任手当権衡職員」という。)で、規則六―一二三第五条第三項第三号に規定する満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国家公務員、地方公務員並びに公庫及び公団等の職員(人事委員会の定めるものに限る。)であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者にあつては、当該適用)の直前の住居であつた住宅(前条に規定する公舎、職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして人事委員会の定める住宅を借り受け、月額一万四千円を超える家賃を支払つているものとする。
(平七、一二、二五人委規則・追加、平九、一二、二五人委規則・一部改正、平二三、一二、二八人委規則・旧第四条の三繰上・一部改正、平二七、三、三一人委規則・令二、三、二四人委規則・令四、一一、四人委規則・一部改正)
第五条 削除
(平六、一二、二六人委規則)
(届出)
第六条 新たに一般職員給与条例第七条の五第一項、学校職員給与条例第十条の三第一項及び警察職員給与条例第十二条の四第一項(以下「条例第七条の五第一項等」という。)の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
3 徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十七年徳島県条例第二十三号)第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して第一項に規定する住居届による届出を行うときは、総務事務システム(職員の給与、服務等に係る届出等に関する事務の処理を行うための電子情報処理組織をいう。)を使用して行うものとする。
(平九、一二、二五人委規則・平二一、三、二五人委規則・平二三、一二、二八人委規則・一部改正)
(確認及び決定)
第七条 任命権者は、職員から前条第一項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第七条の五第一項等の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算定基準)
第八条 第六条第一項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、人事委員会の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第九条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第七条の五第一項等の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が条例第七条の五第一項等に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第六条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(平六、一二、二六人委規則)
(事後の確認)
第十条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第七条の五第一項等の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第十一条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年一二月二五日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五二年一二月二四日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年一二月二五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年一二月二四日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年一二月二四日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年四月一日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正前の職員の任用に関する規則、第二条の規定による改正前の給料等の支給に関する規則、学校職員の給料等の支給に関する規則及び警察職員の給料等の支給に関する規則、第三条の規定による改正前の退職手当の支給に関する規則、第四条の規定による改正前の通勤手当の支給に関する規則並びに第五条の規定による改正前の住居手当に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成四年一二月二五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年一二月二六日)
1 この規則は、平成七年一月一日から施行する。
2 改正後の規則別記様式に相当する改正前の住居手当に関する規則別記様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成七年一二月二五日)
1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。
2 改正後の規則別記様式に相当する改正前の住居手当に関する規則別記様式による用紙は、当分の間、条例第七条の五第一項第三号等に掲げる職員以外の職員について、使用することができるものとする。
附則(平成九年一二月二五日)
1 この規則は、平成十年一月一日から施行する。
2 改正後の規則別記様式に相当する改正前の住居手当に関する規則別記様式による用紙は、当分の間、条例第七条の五第一項第四号等に掲げる職員以外の職員について、使用することができるものとする。
附則(平成二一年三月二五日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年一二月二八日)
この規則は、平成二十四年一月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年二月一六日)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二四日)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二三日)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年七月三〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年一一月四日)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(令3、3、23人委規則・全改)