○住居手当に関する規則

昭和49年12月21日

徳島県人事委員会規則6―87

住居手当に関する規則を次のように定める。

住居手当に関する規則

住居手当に関する規則(6―87)の全部を改正する。

(適用除外職員)

第2条 一般職員給与条例第7条の5第1項第1号学校職員給与条例第10条の3第1項第1号及び警察職員給与条例第12条の4第1項第1号(以下「条例第7条の5第1項第1号等」という。)の人事委員会規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 県の公舎に居住している職員並びに他の地方公共団体及び国その他人事委員会が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び一般職員給与条例第6条第2項学校職員給与条例第9条第2項及び警察職員給与条例第11条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに人事委員会がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(平9、12、25人委規則・平23、12、28人委規則・令7、3、31人委規則・一部改正)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 一般職員給与条例第7条の5第1項第2号学校職員給与条例第10条の3第1項第2号及び警察職員給与条例第12条の4第1項第2号(以下「条例第7条の5第1項第2号等」という。)の人事委員会規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する公舎及び職員宿舎並びに同条第2号に規定する住宅とする。

(平7、12、25人委規則・追加、平9、12、25人委規則・一部改正、平23、12、28人委規則・旧第4条の2繰上・一部改正)

(権衡職員の範囲)

第4条 条例第7条の5第1項第2号等の人事委員会規則で定める職員は、単身赴任手当に関する規則(規則6―123。以下「規則6―123」という。)第5条第2項に該当する職員(以下「単身赴任手当権衡職員」という。)で、規則6―123第5条第2項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(新たに給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年徳島県条例第45号)第2条第3項第1号に規定する職員派遣から職務に復帰した職員にあっては当該復帰)の直前の住居であった住宅(前条に規定する公舎、職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして人事委員会の定める住宅を借り受け、月額1万4,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(平7、12、25人委規則・追加、平9、12、25人委規則・一部改正、平23、12、28人委規則・旧第4条の3繰上・一部改正、平27、3、31人委規則・令2、3、24人委規則・令4、11、4人委規則・令7、3、31人委規則・一部改正)

第5条 削除

(平6、12、26人委規則)

(届出)

第6条 新たに一般職員給与条例第7条の5第1項学校職員給与条例第10条の3第1項及び警察職員給与条例第12条の4第1項(以下「条例第7条の5第1項等」という。)の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

3 徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年徳島県条例第23号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して第1項に規定する住居届による届出を行うときは、人事給与システム(職員の人事管理、給与計算等を行うための電子情報処理組織をいう。)を使用して行うものとする。

(平9、12、25人委規則・平21、3、25人委規則・平23、12、28人委規則・令7、3、31人委規則・一部改正)

(確認及び決定)

第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第7条の5第1項等の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(家賃の算定基準)

第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、人事委員会の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第7条の5第1項等の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が条例第7条の5第1項等に規定する要件を欠くに至った日(人事委員会が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で人事委員会が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平6、12、26人委規則)

(令7、3、31人委規則・一部改正)

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第7条の5第1項等の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第7条の5第1項第2号等の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第6条及び第9条の規定の適用については、第6条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第7条の5第1項第2号等の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 この規則による改正後の別記様式に相当する改正前の別記様式による用紙は、当分の間、条例第7条の5第1項第1号等に掲げる職員に係るものに限り、従前の様式のものによることができる。

(昭和50年12月25日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年12月24日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月25日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月24日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月24日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の職員の任用に関する規則、第2条の規定による改正前の給料等の支給に関する規則、学校職員の給料等の支給に関する規則及び警察職員の給料等の支給に関する規則、第3条の規定による改正前の退職手当の支給に関する規則、第4条の規定による改正前の通勤手当の支給に関する規則並びに第5条の規定による改正前の住居手当に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成4年12月25日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

2 改正後の規則別記様式に相当する改正前の住居手当に関する規則別記様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成7年12月25日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

2 改正後の規則別記様式に相当する改正前の住居手当に関する規則別記様式による用紙は、当分の間、条例第7条の5第1項第3号等に掲げる職員以外の職員について、使用することができるものとする。

(平成9年12月25日)

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。

2 改正後の規則別記様式に相当する改正前の住居手当に関する規則別記様式による用紙は、当分の間、条例第7条の5第1項第4号等に掲げる職員以外の職員について、使用することができるものとする。

(平成21年3月25日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年2月16日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月4日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令3、3、23人委規則・全改)

画像画像

住居手当に関する規則

昭和49年12月21日 人事委員会規則第6号の87

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 与/第1節 一般職
沿革情報
昭和49年12月21日 人事委員会規則第6号の87
昭和50年12月25日 人事委員会規則
昭和52年12月24日 人事委員会規則
昭和54年12月25日 人事委員会規則
昭和56年12月24日 人事委員会規則
昭和62年12月24日 人事委員会規則
平成元年4月1日 人事委員会規則
平成4年12月25日 人事委員会規則
平成6年12月26日 人事委員会規則
平成7年12月25日 人事委員会規則
平成9年12月25日 人事委員会規則
平成21年3月25日 人事委員会規則
平成23年12月28日 人事委員会規則
平成27年3月31日 人事委員会規則
平成30年2月16日 人事委員会規則
令和2年3月24日 人事委員会規則
令和3年3月23日 人事委員会規則
令和3年7月30日 人事委員会規則
令和4年11月4日 人事委員会規則
令和7年3月31日 人事委員会規則